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札幌市内の相続登記の管轄法務局(詳細版)

札幌で各種相続手続を代行しています。相続人調査、遺産調査、不動産・預貯金・株式等の相続移管手続、遺産分割協議書作成などにお困りの方は、札幌市中央区の当事務所にお任せください。

さて、相続手続といえば不動産の名義変更手続(相続登記)を思い浮かべる方も多いでしょう。相続登記には「管轄」があり、管轄の法務局に申請しなければなりません。ここでは、札幌市内の相続登記の管轄法務局について、札幌の相続専門家が解説します。

前提:管轄の法務局以外に申請してしまったら

相続登記の申請は、必ず管轄の法務局に対して行いましょう。

管轄以外の法務局に対して相続登記の申請をしてしまったら、その登記申請は「却下」されてしまいます。つまり相続不動産の名義変更をしてもらえず、やり直しになるのです。

以下において、札幌市内を管轄する各法務局についてご紹介します。

札幌市中央区の相続登記の管轄法務局

札幌市中央区の不動産の相続登記を管轄するのは、「札幌法務局 本局」です。

札幌法務局 本局
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 (札幌第1合同庁舎1階・2階)
電話:011-709-2311

札幌法務局本局は、札幌駅北口にあります。札幌駅で下車し、地下通路を利用すれば、札幌法務局本局がある「札幌第1合同庁舎」の目の前まで出られます。

なお、札幌法務局本局は住所こそ「北区」にありますが、札幌市北区の不動産の相続登記は管轄していませんのでご注意ください(北区を管轄するのは、以下においてご紹介する札幌法務局北出張所です)。

相続登記の申請は、郵送で行うことも可能です。この場合は「札幌法務局 本局 不動産登記(権利) 受付ご担当者 宛」で送付するとよいでしょう。※余計なお話ですが、不動産登記は「権利」と「表示」に分類され、相続登記は「権利」の登記です。

札幌市北区・東区の相続登記の管轄法務局

札幌市北区・東区の不動産の相続登記を管轄するのは、「札幌法務局 北出張所」です。

札幌法務局 北出張所
札幌市北区北31条西7丁目1番1号
電話:011-700-3311

札幌法務局北出張所は、北区北31条にあります。公共交通機関を利用するのであれば、札幌市営地下鉄南北線「北34条駅」で下車し、徒歩10分程度で到着できます。バスを利用の方は中央バス「北30西5」で下車すれば、徒歩7分程度で着きます。なお、札幌法務局北出張所の隣には「札幌北税務署」がありますので、税務署を目印に向かってもよいでしょう。

なお、札幌法務局北出張所が管轄するのは、札幌市北区・東区だけではありません。石狩市の不動産を相続した場合も、その相続登記の管轄は札幌法務局北出張所です。

相続登記の申請は、郵送で行うことも可能です。この場合は「札幌法務局 北出張所 不動産登記(権利) 受付ご担当者 宛」で送付するとよいでしょう。

札幌市豊平区・清田区・南区の相続登記の管轄法務局

札幌市豊平区・清田区・南区の不動産の相続登記を管轄するのは、「札幌法務局 南出張所」です。

札幌法務局 南出張所
札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号
電話:011-709-2311

札幌法務局南出張所は、豊平区平岸1条にあります。公共交通機関を利用して向かう場合は、札幌市営地下鉄南北線「中の島」駅からじょうてつバス南65または環56に乗車し、「平岸中学校前」で下車すればよいでしょう(平岸中学校前から徒歩約1分)。又は札幌市営地下鉄「平岸」駅からじょうてつバス環56に乗車し、やはり「平岸中学校前」で下車すれば、徒歩1分で到着できます。

なお、南出張所へは地下鉄の駅から歩いて向かうことも可能です。札幌市営地下鉄南北線「澄川」駅で下車し、徒歩13分~15分程度歩けば到着できます。目印としては、豊平川のミュンヘン大橋がかかる場所を目指せばよいでしょう(あるいは平岸中学校を目指して歩けばよいでしょう)。

相続登記の申請は、郵送で行うことも可能です。この場合は「札幌法務局 南出張所 不動産登記(権利) 受付ご担当者 宛」で送付するとよいでしょう。

札幌市西区・手稲区の相続登記の管轄法務局

札幌市西区・手稲区の不動産の相続登記を管轄するのは、「札幌法務局 西出張所」です。

札幌法務局 西出張所
札幌市西区発寒4条1丁目1番1号
電話:011-664-2251

札幌法務局南出張所は、西区発寒4条にあります。公共交通機関を利用する方は、以下のいずれかの方法で向かえばよいでしょう。

  • 札幌市営地下鉄東西線「琴似駅」で下車し、 琴38琴似発寒線(バス乗り換え)「発寒3条1丁目(1)」で下車して、徒歩1分程度

  • 札幌市営地下鉄東西線「発寒南駅」で下車し、 西48・49新川発寒線(バス乗り換え)「発寒4条4丁目」で下車して、徒歩6分程度

  • 札幌市営地下鉄東西線「宮の沢駅」で下車し、 琴38・39琴似発寒線(バス乗り換え)「発寒3条1丁目(2)」で下車して、徒歩1分程度

  • JR函館本線「琴似駅」で下車して、徒歩13分程度

  • JR函館本線「発寒中央駅」で下車して、徒歩13分程度


  • なお、西出張所へは、地下鉄駅からも歩いて向かうことが可能です(法務局の公式ホームページには案内はありませんが)。札幌市営地下鉄東西線「琴似駅」で下車して、徒歩15分程度です。札幌西税務署に隣接しているため、税務署を目印に向かってもよいでしょう。

    相続登記の申請は、郵送で行うことも可能です。この場合は「札幌法務局 西出張所 不動産登記(権利) 受付ご担当者 宛」で送付するとよいでしょう。

    札幌市白石区・厚別区の相続登記の管轄法務局

    札幌市白石区・厚別区の不動産の相続登記を管轄するのは、「札幌法務局 白石出張所」です。

    札幌法務局 白石出張所
    札幌市白石区本通1丁目北4番2号
    電話:011-864-2021

    札幌法務局白石出張所は、白石区本通1丁目にあります。公共交通機関を利用する場合は、 JR函館本線・千歳線「白石」駅で下車するのであれば、JR白石駅南口から徒歩約15分程度で到着できます。又はJR白石駅で下車し、JR白石駅北口から中央バス(白23)北郷線(地下鉄白石駅行き)に乗り継ぎ、「平和通1丁目南」バス停で下車します。すると徒歩1分程度です。札幌市営地下鉄東西線「白石」駅で下車する場合は、少々遠いですが徒歩約25分程度で到着できます。地下鉄「白石」駅から中央バス(白23)北郷線(白石営業所行き)に乗り継ぎ、「平和通1丁目南」のバス停で下車すれば、徒歩2分程度で到着です。

    白石出張所は、白石小学校に隣接しているため、白石小学校を目印に向かってもよいでしょう。

    相続登記の申請は、郵送で行うことも可能です。この場合は「札幌法務局 白石出張所 不動産登記(権利) 受付ご担当者 宛」で送付するとよいでしょう。

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