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相続放棄 ~借金の相続を回避したい~

借金・債務の相続を回避する「相続放棄」




借金・債務の相続を回避する「相続放棄」

相続放棄は、相続人が一定の期間内に家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人ではなかったとみなされることになる制度です。はじめから相続人でなかったことになるため、借金や債務などのマイナスの財産があった場合も、その相続を回避することが可能になります。


借金・債務の相続を回避する「相続放棄」



そもそも借金・債務も相続の対象

そもそもですが、借金や債務などのマイナスの財産も相続の対象です。たとえば被相続人がプラスの財産として1000万円、マイナスの財産として1500万円借金を背負っていたら、その両方が相続人に引き継がれます。

プラスとマイナスを比べて、マイナスの方が明らかに大きい場合は、相続人としては相続放棄を選択する方が得策だといえます。
なお、相続放棄するためには、管轄の家庭裁判所に対して申述する必要があります。


そもそも借金・債務も相続の対象



相続放棄の注意点その1 ~その放棄、「相続放棄」ではない~

相続放棄において注意しなければならないのは、相続放棄は「家庭裁判所に対して申述」することが必要である点です。
相続相談の際によく聞くのが「私は相続(遺産)を放棄したので、不動産は○○が相続します」という「放棄」です。

これはあくまで遺産分割によって何も相続しないことを意味しますが、正式な「相続放棄」にはなっていません。借金や債務などすべてを回避するためには、家庭裁判所に対して申述することが必要なのです。




相続放棄の注意点その2 ~相続放棄は3ヶ月以内に~

ご存知の方も多いかもしれませんが、相続放棄をするためには、「3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述しなければいけません。3ヶ月が経過してしまうと、相続放棄をすることはできず、原則通りすべてを相続することになるのです。

問題は「3ヶ月という期間はどのタイミングから起算するのか」です。必ずしも死亡日から起算するわけではありませんが、死亡日から3ヶ月以内か否かによって相続放棄の成功確率は変わるといえます。なるべく早く手続することを心掛けてください。

まだ相続放棄できるかどうか知りたい方は、当事務所にお問い合わせください。死亡日から3ヶ月経過していても相続放棄できるケースは多いので、あきらめないことが大切です。



相続放棄の注意点その3 ~相続放棄ができなくなる一定の行為~

一定の行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。

具体的には相続財産の「処分」です。たとえば被相続人が不動産を持っていて、相続人がそれを自己名義にして、第三者に売却してしまうと、相続放棄ができなくなる処分行為にあたると考えられます。

一方で、遺産に手をつけることがすべて「処分」にあたるわけではありません。遺産に手をつけてしまった方で相続放棄を希望される方も、お気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家がご相談に応じます。



相続放棄手続に強い司法書士平成事務所

相続放棄手続に強い司法書士平成事務所
当事務所は、相続放棄手続に特に強みを持っています。数多くのご依頼をいただき、札幌家庭裁判所はもちろんのこと、全国の相続放棄事件での実績がございます。
相続放棄の専門サイトも開設していますので、詳しくはこちらをご覧ください。





相続放棄サポートの料金

当事務所では、下記の料金にて相続放棄手続のお手伝いをしています。具体的な金額が知りたい方は、お気軽にご相談にいらしてください。
被相続人の死亡日から 報酬
3ヶ月が経過していない お一人につき3.8万円~
3ヶ月が経過している お一人につき6.8万円~




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