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相続分を集中させるための相続放棄

札幌市中央区の当事務所では、相続放棄手続について数多くの実績がございます。札幌で相続放棄手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。なお、札幌家庭裁判所のみならず、全国の家庭裁判所での相続放棄手続に対応しています。

特定の相続人に相続させたい


札幌で相続放棄の相談を受けていると、ご依頼人の皆様それぞれが、それぞれの事情で相続放棄を選択するということがわかります。相続放棄を選択するのは、負債が多い場合だけでないのです。

ところで相続が発生し、相続人が複数いる場合には、法定相続分に従って被相続人の財産が分配されるのが原則です。例外的に、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の通りに遺産が配分されることになります。

このとき、相続財産を複数の相続人で共有していると、管理の方法が複雑になるなど、かえって不都合な状況になることがあります。

たとえば遺産が「不動産のみ」であるような場面です。遺産が現預金中心であるならば、単純に法定相続分で割り、それぞれの相続分に従って相続すればよいのですが、自宅不動産のみの場面などは、特定の相続人がそれを相続する方が管理の面で都合がよいことだってあるのです。

相続分を集中させる方法~相続放棄、遺産分割~

遺産を特定の相続人に相続させる場合、相続人のうちの一人に相続財産を集中させるための一つの手段として、その相続人以外の共同相続人が相続放棄をすることで、このような共有関係が解消され、より管理をしやすくなります。

もう一つの手段として、相続人全員により作成した遺産分割協議書のなかで、相続分をその相続人に集中させるよう定める、という方法もあります。

ここで注意したいのは、相続財産には、不動産や預貯金などの積極財産だけでなく、債務(借金や保証債務)などの消極財産も含まれているということです(民法第896条)

仮に、相続放棄という方法をとらずに、遺産分割協議で個々の相続財産の帰属先を決めることとします。この場合は、借金などのマイナスの相続財産は、相続人間の遺産分割協議のみで帰属先を決めることはできません。

相続財産中に債務がある場合には、その債務を相続人のうちの一人に承継させるためには、免責的債務引受けといって、債権者の同意を引き出して、必要な新たな契約をしなければならなくなるのです。

従って、積極財産も消極財産も、相続人のうちの一人に集中させようという場面では、当該相続人以外の相続人全員が相続を放棄するというのが、現実的に一番簡易的な方法となるのです。

※なお、相続放棄を選択する場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(故人が最期に住んでいたのが札幌であれば札幌家庭裁判所)にて、所定の期間内に手続をしなければいけません。所定の期間のカウントについては、下記の記事が参考になります。

相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~

もちろん、相続財産中に複数の積極財産、消極財産があり、それぞれ別の相続人が引き受けるとなれば、やはり、遺産分割協議が必要となってくるのは、致し方ありません。


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※相続放棄についてもっと詳しく知りたい方は「相続放棄 ~借金の相続を回避したい~」「相続放棄-相続お役立ち情報-」をご覧ください。
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