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相続が開始したら、相続人はすべてを相続するか、それとも相続しない(相続放棄)かを選択することが可能です。札幌市のような大都市になると、相続放棄を選択される方も多くいらっしゃいます。相続放棄をすると、債務などの相続を回避することが可能です。
注意して欲しいのは、「一定の事由」に該当すると自動的に単純承認(そのまま相続すること)と扱われてしまい、相続放棄することができなくなる点です。札幌で相続放棄の手続を進める際にも、このことはご相談者にお伝えすることにしています。
この「一定の事由」のことを「法定単純承認事由」といいます。
※そもそも相続放棄とはどのような制度なのか、について知りたい方は「 相続放棄 ~借金の相続を回避したい~」をご覧ください。
ここで処分行為とは、たとえば札幌のAが死亡し、相続人BがAの相続財産である札幌の自宅不動産を売却する等の行為です。相続人Bが遺産である不動産を売ったということは、「自分のもの」だと認めたことを意味するため、この処分行為は法定単純承認事由とされているのです。
何が処分行為にあたるかは、それぞれのケースで異なってくるのですが、その前提として、単純承認があったものとみなすためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知り、又は被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことが必要である(最判昭和42年4月27日民集21巻3号741頁)としています。
上記のことを踏まえたうえで処分行為にあたるとした例は、以下のような場面です(実際に相続放棄ができなくなるかどうかは個別具体的な事例によって異なります)
処分行為に当たらない例としては、相続財産から被相続人の葬式費用を支払った場合などが挙げられます(実際に処分行為に該当するかどうかはケースバイケースですが)。
なお、上記のものに該当していると思っても、相続放棄が認められる余地はあります。
また、相続財産である建物の屋根の修繕をしたというような保存行為や、短期賃貸借をした場合には、処分行為には当たりません(民法第921条第1項但書)
熟慮期間については「相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~」をご覧ください。また、仮に「3か月」が経過してしまっていても相続放棄ができることもあります。3か月経過後の相続放棄については「 3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」」を参考にしてください。
民法第921条第1項が、相続放棄又は限定承認をする前の処分行為について定めているものあでり、同条第3項は、相続放棄又は限定承認をした後の処分行為について定めているものです。
実際問題として、人が死亡すると、その後の処理がすぐさま相続人にのしかかってきます。
例えば、被相続人が貸借物件に住んでいた場合、大家さんから相続人に対して、残置物の処理をするように求められることが通常です。そのときに、一括してそのような残置物を処分してしまうと、単純承認が成立してしまうおそれがあるのです。このようなことから、札幌でもこの残置物の整理に悩んでいる方が多くいらっしゃいます。
相続人全員が相続放棄し、相続財産を管理するものがいなくなってしまった場合には、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、そこで選任された相続財産管理人に相続財産を引き渡すことによって、相続人は管理義務を免れることができます。
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※3か月経過後の相続放棄も対応しています。
相続後の「法定単純承認事由」に要注意
相続が開始したら、相続人はすべてを相続するか、それとも相続しない(相続放棄)かを選択することが可能です。札幌市のような大都市になると、相続放棄を選択される方も多くいらっしゃいます。相続放棄をすると、債務などの相続を回避することが可能です。
注意して欲しいのは、「一定の事由」に該当すると自動的に単純承認(そのまま相続すること)と扱われてしまい、相続放棄することができなくなる点です。札幌で相続放棄の手続を進める際にも、このことはご相談者にお伝えすることにしています。
この「一定の事由」のことを「法定単純承認事由」といいます。
※そもそも相続放棄とはどのような制度なのか、について知りたい方は「 相続放棄 ~借金の相続を回避したい~」をご覧ください。
どのようなことをしたら法定単純承認になる?
法定単純承認事由については、民法第921条で規定されています。民法第921条で、次のような行為をしたときは、相続人が単純承認をしたとみなす、とされているのです。■1 相続人による相続財産の処分
民法は、次のように、「処分」があれば法定単純承認事由に該当すると規定しています。民法921条第1号
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
ここで処分行為とは、たとえば札幌のAが死亡し、相続人BがAの相続財産である札幌の自宅不動産を売却する等の行為です。相続人Bが遺産である不動産を売ったということは、「自分のもの」だと認めたことを意味するため、この処分行為は法定単純承認事由とされているのです。
何が処分行為にあたるかは、それぞれのケースで異なってくるのですが、その前提として、単純承認があったものとみなすためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知り、又は被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことが必要である(最判昭和42年4月27日民集21巻3号741頁)としています。
上記のことを踏まえたうえで処分行為にあたるとした例は、以下のような場面です(実際に相続放棄ができなくなるかどうかは個別具体的な事例によって異なります)
- 相続人が被相続人の有していた債権の取り立てをした場合
- 相続人が、相続財産の中から被相続人の債務を弁済した場合
- 形見分けとして財産的価値のある相続財産を受け取り、結果的に形見分けの範疇を超えてしまっている場合
- 予想外の多大な債務があったなど、錯誤にあたる事由のない遺産分割協議をした場合
処分行為に当たらない例としては、相続財産から被相続人の葬式費用を支払った場合などが挙げられます(実際に処分行為に該当するかどうかはケースバイケースですが)。
なお、上記のものに該当していると思っても、相続放棄が認められる余地はあります。
また、相続財産である建物の屋根の修繕をしたというような保存行為や、短期賃貸借をした場合には、処分行為には当たりません(民法第921条第1項但書)
■2 熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合
民法は、次のように、「熟慮期間(第915条の期間)」の経過によって法定単純承認事由に該当すると規定しています。熟慮期間とは、簡単にいうと相続放棄をするかどうか決めるための「3か月」であり、3か月が経ってしまうと、相続放棄ができなくなるのです。札幌でも、この熟慮期間の経過によって相続放棄ができなくなってしまった人が多数いますので要注意です。
民法第921条第2号
相続人が第915条の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
相続人が第915条の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
熟慮期間については「相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~」をご覧ください。また、仮に「3か月」が経過してしまっていても相続放棄ができることもあります。3か月経過後の相続放棄については「 3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」」を参考にしてください。
■3 相続財産の隠匿・消費など
民法は、次のように、「隠匿・消費」があった場合にも法定単純承認事由に該当すると規定しています。
民法第921条第3号
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
民法第921条第1項が、相続放棄又は限定承認をする前の処分行為について定めているものあでり、同条第3項は、相続放棄又は限定承認をした後の処分行為について定めているものです。
実際問題として、人が死亡すると、その後の処理がすぐさま相続人にのしかかってきます。
例えば、被相続人が貸借物件に住んでいた場合、大家さんから相続人に対して、残置物の処理をするように求められることが通常です。そのときに、一括してそのような残置物を処分してしまうと、単純承認が成立してしまうおそれがあるのです。このようなことから、札幌でもこの残置物の整理に悩んでいる方が多くいらっしゃいます。
相続放棄後はどうしたらよい?
たとえ相続放棄をしたとしても、相続人には相続財産の管理責任があります。相続人全員が相続放棄し、相続財産を管理するものがいなくなってしまった場合には、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、そこで選任された相続財産管理人に相続財産を引き渡すことによって、相続人は管理義務を免れることができます。
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※3か月経過後の相続放棄も対応しています。