札幌市中央区の司法書士平成事務所では、相続放棄手続について数多くの実績がございます。札幌家庭裁判所以外の管轄の相続放棄や3か月経過後の相続放棄もご依頼いただけます。相続放棄にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
相続放棄をすれば被相続人の借金を相続せずに済むようになるため、相続放棄は相続人にとっては本当に重要な制度です。札幌家庭裁判所でも、相続放棄の申述を多く扱っています。
そんな相続放棄ですが、「3ヵ月以内」に申述しなければいけない点は広く知られていることです。
3ヵ月の期間が経過してしまうと自動的に単純承認(資産も負債もすべて相続すること)になってしまいます。この点について詳しくは「法定単純承認事由とは?~相続放棄ができなくなる~」をご覧ください。
この「3ヵ月」の期間は、単純承認か相続放棄かを選択できる「熟慮期間」と呼ばれるのです。
では、どのタイミングから「3ヵ月」をカウントするのでしょうか。ここではその「起算点」について説明しましょう。札幌で相続放棄の相談を受けている際に、起算点を間違えて相続放棄ができなかったというお話を聞いたこともあります。起算点には本当に注意が必要です。
なお、3ヵ月経過後に相続債務が明らかになった場合もあるでしょう。その場合の熟慮期間の起算点については、「3ヵ月経過後に借金があった場合の『相続放棄』」をご覧ください。
ここで大切なのは「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつなのか、という点です。この時が、「起算点」になります。
このように解釈されているのは、上記の事実を知ったときに、相続人が被相続人の相続財産の調査をしてその状況を把握することができ、それをもってはじめて、相続の承認・限定承認・放棄のいずれかの意思の決定をすることができるからです。
そもそも民法によると、相続人は民法第915条2項によって「相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる」と規定されています。つまり、相続財産の調査は相続人の権利として認められているのです。そしてその調査は、概ね3か月あれば行うことが可能です。※なお、3か月以内に調査ができない事情がある場合は、3か月の期間を伸ばしてもらうこともできます。詳しくは「相続放棄、熟慮期間の伸長の可否判断」を参考にしてください。
札幌市中央区の当事務所では、相続放棄の前提として、遺産の調査をご依頼いただくこともございます。札幌の各金融機関をまわったり、債務の調査をしたりするのです。
したがって通常の場面であれば、結果として3ヵ月の起算点は被相続人の死亡日になります。被相続人の死亡日に「被相続人の死亡を相続人が覚知し、自己に相続権があることを知ったとき」であると言えるためです。
しかしながら、被相続人の死亡日が起算点にならないこともあります。
例えば、被相続人の第一順位である子が相続放棄をすれば、第二順位である被相続人の父母に相続権が発生します。
この場合は、被相続人の父母は被相続人の死亡の事実を知っただけでは、「自己のために相続の開始があったことを知った」とはいえません。自らが相続人になったと認識していないためです。
このような事例であれば、実際に被相続人の父母が被相続人の死亡と第一順位の相続人の相続放棄を覚知した時点で、相続放棄するかどうかの熟慮期間が起算することになります。
なお、具体例についてもっと詳しく知りたい方は「相続放棄の申立期間は、いつから3か月? ~具体例を紹介~」をご覧ください。
3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」
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3ヵ月はどのようにカウントする?
相続放棄をすれば被相続人の借金を相続せずに済むようになるため、相続放棄は相続人にとっては本当に重要な制度です。札幌家庭裁判所でも、相続放棄の申述を多く扱っています。
そんな相続放棄ですが、「3ヵ月以内」に申述しなければいけない点は広く知られていることです。
3ヵ月の期間が経過してしまうと自動的に単純承認(資産も負債もすべて相続すること)になってしまいます。この点について詳しくは「法定単純承認事由とは?~相続放棄ができなくなる~」をご覧ください。
この「3ヵ月」の期間は、単純承認か相続放棄かを選択できる「熟慮期間」と呼ばれるのです。
では、どのタイミングから「3ヵ月」をカウントするのでしょうか。ここではその「起算点」について説明しましょう。札幌で相続放棄の相談を受けている際に、起算点を間違えて相続放棄ができなかったというお話を聞いたこともあります。起算点には本当に注意が必要です。
なお、3ヵ月経過後に相続債務が明らかになった場合もあるでしょう。その場合の熟慮期間の起算点については、「3ヵ月経過後に借金があった場合の『相続放棄』」をご覧ください。
相続放棄の熟慮期間の起算点
相続の承認、又は放棄ができる期間(熟慮期間)は法律で決まっています。民法では、次のように規定されているのです。民法第915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ここで大切なのは「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつなのか、という点です。この時が、「起算点」になります。
■最高裁の見解
最高裁判所によると、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単純に被相続人が死亡したときではなく、原則として被相続人の死亡を相続人が覚知し、自己に相続権があることを知ったとき、とされています(最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁参照)。簡単にいうと「死亡を知り、自分が相続人になっていると知るとき」から3か月の期間はカウントされます。このように解釈されているのは、上記の事実を知ったときに、相続人が被相続人の相続財産の調査をしてその状況を把握することができ、それをもってはじめて、相続の承認・限定承認・放棄のいずれかの意思の決定をすることができるからです。
そもそも民法によると、相続人は民法第915条2項によって「相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる」と規定されています。つまり、相続財産の調査は相続人の権利として認められているのです。そしてその調査は、概ね3か月あれば行うことが可能です。※なお、3か月以内に調査ができない事情がある場合は、3か月の期間を伸ばしてもらうこともできます。詳しくは「相続放棄、熟慮期間の伸長の可否判断」を参考にしてください。
札幌市中央区の当事務所では、相続放棄の前提として、遺産の調査をご依頼いただくこともございます。札幌の各金融機関をまわったり、債務の調査をしたりするのです。
■起算点カウントの具体例
親が亡くなり、子が相続した場合などは、通常であれば子は親が亡くなった日に、親が亡くなったという事実を知り、自分が相続人になったと認識します。したがって通常の場面であれば、結果として3ヵ月の起算点は被相続人の死亡日になります。被相続人の死亡日に「被相続人の死亡を相続人が覚知し、自己に相続権があることを知ったとき」であると言えるためです。
しかしながら、被相続人の死亡日が起算点にならないこともあります。
例えば、被相続人の第一順位である子が相続放棄をすれば、第二順位である被相続人の父母に相続権が発生します。
この場合は、被相続人の父母は被相続人の死亡の事実を知っただけでは、「自己のために相続の開始があったことを知った」とはいえません。自らが相続人になったと認識していないためです。
このような事例であれば、実際に被相続人の父母が被相続人の死亡と第一順位の相続人の相続放棄を覚知した時点で、相続放棄するかどうかの熟慮期間が起算することになります。
なお、具体例についてもっと詳しく知りたい方は「相続放棄の申立期間は、いつから3か月? ~具体例を紹介~」をご覧ください。
3ヵ月経過後に相続債務が明らかになった場合は?
この場合は、扱いが大きく異なります。詳しくは、下記の記事をご覧ください。3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」
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