札幌で相続放棄のご相談・ご依頼は、札幌市中央区の司法書士平成事務所にお任せください。札幌家庭裁判所以外の管轄の相続放棄や3か月経過後の相続放棄も対応可能です。札幌・札幌近郊で相続放棄の実績はトップクラスであると自負しています。
相続放棄の相談を受けていると、下記のことをよく聞かれます。
「3ヵ月が経過した後に相続債務が明らかになりましたが、相続放棄はできませんか?」
札幌だけでなく、他の地域の方からもよくお問い合わせいただく内容です。被相続人の死後、しばらく経ってから債務が明らかになるような場面です。
相続放棄の熟慮期間(相続放棄するかどうか決めるために民法が定めた「3ヵ月」の期間)が経過した後に、被相続人に借金があった場合は、相続放棄はできないのでしょうか。
民法によると熟慮期間の経過によって自動的に単純承認(資産・負債をすべて相続すること)と扱われてしまうため、気になるところでしょう。
そもそも、3ヵ月熟慮期間はどのタイミングからカウントするかというと、相続人が被相続人の死亡の事実と、自分が相続人になった事実を認識した時からカウントするのが原則です。詳しくは「相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~」をご参照ください。
では、相続人が被相続人の死亡の事実と、自分が相続人になった事実を認識した時から3ヵ月経過後に借金の存在が明らかになったら、絶対に相続放棄はできないのでしょうか。 たとえば札幌のAが死亡し、相続人BはAの死亡の事実と自分が相続人である事実を令和2年5月1日に知ったとします。しかしながら札幌のAは借金を残していて、Bがその借金の存在を知ったのは令和2年10月です。この場合に相続放棄は認められないのでしょうか。
実は、特別事情に該当する場面であれば、相続放棄の熟慮期間の起算点は上記の原則とは異なることになるのです。どのような場面であれば相続放棄ができるのか、相続放棄に強い札幌の司法書士が説明します。
その特別な事情が認められるには、
以上の要件です(最判昭和59年4月27日)。
特別事情に該当する場面であれば、熟慮期間の起算点は「遺産の認識時」又は「認識可能時」となります。つまり、冒頭にある「3ヵ月経過後に相続債務が明らかになった場合」でも、相続放棄ができる場合があるのです。
熟慮期間の起算点はそもそも、相続人が相続開始の事実と自分が相続人になった事実を知れば足りるものであり、遺産の存否の認識は起算点には影響を与えません。
しかしながら例外的に、相続人が相続債務はまったくないと誤信して相続放棄の手続をとる必要はないと考えて熟慮期間が経過してしまった場合には、その誤信について「過失がないこと」を条件に、起算日を遺産の認識時又は認識可能時に繰り下げることができるとされています。
上記の書きぶりからも分かるように、特別事情に該当し、熟慮期間の起算点を繰り下げることができる場面はそんなに多くありません。
心配な方は専門家に相談してみるとよいでしょう。札幌での相続放棄のご相談であれば当事務所でも受け付けております。
しかしながら、3か月経過後の相続放棄は絶対に認められるわけではありません。したがって相続債務があるかもしれないと思ったときは、あらかじめ熟慮期間(相続放棄するかどうか決める3か月の期間)の伸長を家庭裁判所に申し立てるとよいかもしれません。
熟慮期間の伸長については、詳しくは「相続放棄、熟慮期間の伸長の可否判断」をご覧ください。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※相続放棄については、「札幌で相続放棄サポート」をご覧ください。
※札幌で「3ヶ月経過後の相続放棄」の実績多数です。安心してお問い合わせください。
相続放棄ができる場合もある
相続放棄の相談を受けていると、下記のことをよく聞かれます。
「3ヵ月が経過した後に相続債務が明らかになりましたが、相続放棄はできませんか?」
札幌だけでなく、他の地域の方からもよくお問い合わせいただく内容です。被相続人の死後、しばらく経ってから債務が明らかになるような場面です。
相続放棄の熟慮期間(相続放棄するかどうか決めるために民法が定めた「3ヵ月」の期間)が経過した後に、被相続人に借金があった場合は、相続放棄はできないのでしょうか。
民法によると熟慮期間の経過によって自動的に単純承認(資産・負債をすべて相続すること)と扱われてしまうため、気になるところでしょう。
そもそも、3ヵ月熟慮期間はどのタイミングからカウントするかというと、相続人が被相続人の死亡の事実と、自分が相続人になった事実を認識した時からカウントするのが原則です。詳しくは「相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~」をご参照ください。
では、相続人が被相続人の死亡の事実と、自分が相続人になった事実を認識した時から3ヵ月経過後に借金の存在が明らかになったら、絶対に相続放棄はできないのでしょうか。 たとえば札幌のAが死亡し、相続人BはAの死亡の事実と自分が相続人である事実を令和2年5月1日に知ったとします。しかしながら札幌のAは借金を残していて、Bがその借金の存在を知ったのは令和2年10月です。この場合に相続放棄は認められないのでしょうか。
実は、特別事情に該当する場面であれば、相続放棄の熟慮期間の起算点は上記の原則とは異なることになるのです。どのような場面であれば相続放棄ができるのか、相続放棄に強い札幌の司法書士が説明します。
特別事情がある場合の熟慮期間の起算点
特別な事情があれば、相続人が被相続人の死亡の事実と自分が相続人になった事実を認識したときから3ヵ月経過した後であっても、相続放棄が認められる場合があります。最高裁の判例によって、それが認められているのです。その特別な事情が認められるには、
- 1.被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じていたこと
- 2.その事実を信じることにつき正当な事由が相続人にあること
- 3.被相続人と相続人との関係、その他の事情により相続財産の調査をすることが著しく困難となる事情があること
以上の要件です(最判昭和59年4月27日)。
特別事情に該当する場面であれば、熟慮期間の起算点は「遺産の認識時」又は「認識可能時」となります。つまり、冒頭にある「3ヵ月経過後に相続債務が明らかになった場合」でも、相続放棄ができる場合があるのです。
参考:判決文(最判昭和59年4月27日)
相続人が、右各事実(被相続人の死亡の事実と自分が相続人になった事実)を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。
相続人が、右各事実(被相続人の死亡の事実と自分が相続人になった事実)を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。
具体例
熟慮期間の起算点が遺産の認識時又は認識可能時になるとされる例は、次のような例でしょう(ただし個別的な案件によって取扱いは変わります)。- 相続人は被相続人の遺産は「何もない」と思っていた
- 「何もない」と思っていた経緯は、相続人と被相続人が同居などしておらず、長年音信不通であったなどの事情がある
- 相続人が被相続人の遺産を「何もない」と信じるだけの事情があった
- 3ヵ月経過後に被相続人の債権者と名乗る者から請求された
最高裁の判断を読み解くと
結局のところ、最高裁の判断を読み解くと下記の通りです。熟慮期間の起算点はそもそも、相続人が相続開始の事実と自分が相続人になった事実を知れば足りるものであり、遺産の存否の認識は起算点には影響を与えません。
しかしながら例外的に、相続人が相続債務はまったくないと誤信して相続放棄の手続をとる必要はないと考えて熟慮期間が経過してしまった場合には、その誤信について「過失がないこと」を条件に、起算日を遺産の認識時又は認識可能時に繰り下げることができるとされています。
上記の書きぶりからも分かるように、特別事情に該当し、熟慮期間の起算点を繰り下げることができる場面はそんなに多くありません。
心配な方は専門家に相談してみるとよいでしょう。札幌での相続放棄のご相談であれば当事務所でも受け付けております。
あらかじめ熟慮期間の伸長をしておくという方法
以上のように、3か月が経過していても、相続放棄の申述は認められることがあります。しかしながら、3か月経過後の相続放棄は絶対に認められるわけではありません。したがって相続債務があるかもしれないと思ったときは、あらかじめ熟慮期間(相続放棄するかどうか決める3か月の期間)の伸長を家庭裁判所に申し立てるとよいかもしれません。
熟慮期間の伸長については、詳しくは「相続放棄、熟慮期間の伸長の可否判断」をご覧ください。
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※相続放棄については、「札幌で相続放棄サポート」をご覧ください。
※札幌で「3ヶ月経過後の相続放棄」の実績多数です。安心してお問い合わせください。