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相続放棄は撤回(取消)できる?

「相続放棄しなければよかった」と思ったとき


札幌で相続放棄手続のご相談・ご依頼を数多く頂戴しています。

そのようなご相談時に稀にあるのが、「相続放棄の撤回(取消)」についてです。ここでは、この「相続放棄の撤回(取消)」について解説しましょう。


相続放棄の撤回は民法に規定あり

相続放棄を家庭裁判所に申述した後になって、「やっぱり相続放棄しなければよかった……」と後悔する事情が出てくることもあるでしょう。

そのようなときに、いかなるケースにおいても相続放棄の撤回ができるのでしょうか。

その答えとなる民法の条文を、順にみていきます。

民法第919条一項
相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内(熟慮期間内)でも、撤回することができない。

条文中にある「第915条第一項の期間」とは、三か月間の熟慮期間を指します。詳しくは「相続放棄は撤回(取消)できる?」をご参照ください。

このように民法第919条で、原則として熟慮期間内であっても、相続放棄の撤回はできないと定められています。もし何の制約もなく相続放棄の撤回(取消)が認められるとしたのなら、相続放棄によって新たに相続権を得た者や、債権者などの利害関係を有する者の法的立場を著しく不安定なものとしてしまうためです。このようなことから、札幌で相続放棄手続のお手伝いをするときは、「相続放棄の摘果期は基本的にはできませんが、それでもよろしいですか? 相続放棄の意思は強固なものですか?」というのを、念入りに確認するようにしています。




例外的に相続放棄の撤回が認められるケース

ですが、例外的に撤回(取消)が認められることがあります。条文には次のように規定されているのです。

民法第919条二項
前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しを妨げない。

相続放棄の撤回が認められるケースをあげていきましょう。

  • 相続放棄の申述が受理される前(これは実務上の話ですが、相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をしてから受理されるまでに、多少のタイムラグがあり、その間に撤回することは認められています)
  • 詐欺又は脅迫によって相続放棄をさせられた場合(民法第96条)
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ずに相続放棄をした場合(民法第5条)
  • 成年後見人が自分自身で相続放棄をした場合(民法第9条)
  • 被保佐人が保佐人の同意を得ずに相続放棄をした場合(民法第13条)
  • 後見監督人がいるにもかかわらず、被後見人もしくは後見人が後見監督人の同意を得ずに相続放棄をした場合(民法第864条)

札幌で相続放棄の撤回(取消)に関する相談を受けたのは、「相続放棄の申述が受理される前」に関する場面でした。相続放棄の申述所を家庭裁判所に提出した後に、「やっぱり止めたい」という申し出があったのでした。


相続放棄を撤回(取消)できる期間

相続放棄の取消ができる6つの例外をみてきましたが、その取消期間は、通常の取消期間よりも短くなっています。条文には次のように規定されているのです。

民法第919条三項
前項の取消権は、追認することができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。

通常の取消権の期間制限は、追認することができる時から5年、行為の時から20年で時効により消滅します(民法第126条)。相続放棄の取消期間を通常よりも短くしているのは、相続に関する法律行為の早期確定のためです。


相続放棄の無効

相続放棄の無効に関しては民法に規定はありませんが、無効の主張もできると理解されています。

錯誤無効が認められた判例の内容としては、第3順位の者に相続権を発生させる目的で相続放棄をしたが、第2順位の者が生きていて、思った通りに相続権が渡らなくなってしまった例(東京高判昭和63年4月25日判時1278号78頁)や、多額の債務があると告げられていたために相続放棄をしたが、実際には債権のほうが多かったという例(高松高判平成2年3月29日判時1359号73頁)があります。

また、心裡留保や通謀虚偽表示による無効もありますが、相続放棄は相手方のない単独行為ですので、基本的には心裡留保や通謀虚偽表示によって無効を主張できるとは考えられません。

しかし、相続人の間で通謀してした共有持分の放棄が、虚偽表示であると認められた判例もあります(最一小判昭和42年6月22日民集21巻6号1479頁)。


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