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相続を放棄する意思表示を取り消したい

相続放棄を後悔したら……


札幌で相続放棄手続を数多くご依頼いただいております。このようななか、相続放棄についての知識を身に着けるため様々な文献などで勉強をしますが、ここではその勉強したことをご紹介します。「相続放棄したことを後悔した場合、それを取り消すことはできるのか」というテーマです。

相続の放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人でなかったとみなされる効果が発生する制度です。札幌にある当事務所にも、相続放棄のご相談・ご依頼は非常に多くあります。
※相続放棄については、詳しくは「相続放棄とは」をご覧ください。

そして一度放棄すると、たとえこの三か月という期間以内であっても、原則として撤回することはできません

しかしながら、放棄の意思表示をした後に発覚した事情により、この放棄の取り消しを認めなくては不当な場合が考えられます。そこで、法は一定の場合については相続の放棄の意思表示を取り消すことを認めているのです。

今回は、どんな場合に相続の放棄の意思表示を取り消すことができるのかについて解説していきます。


取り消しが許される場合

相続の放棄の意思表示を取り消すことが例外的に認められているのは次の3つの場合です。



■(1)民法総則、親族編の規定がある場合

まず、民法総則においては未成年者や被保佐人、被補助人が、法定代理人などしかるべき者の同意なく行った相続放棄の意思表示は、取り消すことができます。また成年被後見人の意思表示についても、同様に取り消すことができます。

加えて、詐欺または強迫により行った意思表示であっても、事後的に取り消すことが許されています。

次に親族編においては、後見監督人が選任されているにも関わらず、その同意なく後見人が意思表示をし、または意思表示の同意を与えた場合、これらは取り消すことができます。また、未成年後見人が選任されている場合にも、同様に監督人の同意がなければ取り消すことが可能です。



■(2)意思能力を欠いている場合

相続の放棄には、放棄者が放棄の結果を理解し、有効に意思表示をする能力すなわち意思能力が必要となります。したがって、相続の放棄という法律行為が何を意味するのかをきちんと理解することができない人が行った意思表示は、取り消すことができます。

たとえば札幌のAが死亡し、その相続人Bが札幌家庭裁判所で相続放棄をし、それが受理されたとしても、Bがいわゆる寝たきり状態で、意思能力をまったく有していなければ、相続放棄が受理されたとしてもその効果に疑問があります(相続放棄の手続きは札幌家庭裁判所に限らず郵送でできてしまうため、このような問題が生じることがあるのです)。


■(3)錯誤による場合

裁判上、錯誤を理由とした意思表示の無効主張も可能です。ただし、相続の放棄を決心した動機についての錯誤の場合は、原則として無効主張できないことに注意が必要です。

たとえば、被相続人が債務超過に陥っていると思って相続を放棄し、実際には債務超過という事実はなかったという場合があげられます。このような場合には、動機が明示または黙示に表示されていない限り、意思表示の無効は主張できません。


取消権の時効消滅

撤回ができない相続の放棄には例外的に取り消すことができる場合がありますが、これらの取消権は、追認できる日から6か月以内に行使しなければ時効により消滅します。また、相続の放棄の意思表示から10年間が経過した場合にも、時効により消滅します。


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※相続放棄については、「札幌で相続放棄サポート」をご覧ください。



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