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未成年者の相続放棄の仕方

未成年の子の相続放棄に要注意


札幌で相続の相談を受けていると、「相続放棄」の相談がよくあります。そのほとんどのケースでは、相続人は成人なのですが、まれに相続人のなかに未成年者がいることがあります。たとえば札幌の甲が死亡し、その相続人は乙(17歳)というような場面です。未成年者は単独で有効な法律行為ができない者であるため、どのように相続放棄の手続を進めればよいのでしょうか。

ここでは、未成年者がする相続放棄の注意点をまとめます。


親権者が代わりに行う

未成年者は自ら単独で相続放棄をすることはできません。相続放棄の効果は「はじめから相続人ではなかったことになる」ことであり、それには高度な判断力が要求されるためためです。

したがって、未成年者を相続放棄させる場合は、「法定代理人」が代わりに行います。未成年者の代理人とは、親権者のことです。


親権者がその子を相続放棄させたら利益相反行為になる?

親権者が未成年の者を相続放棄させる場合に、未成年者とその法定相続人との利益相反行為が問題となります。

ここでいう利益相反行為とは、未成年者が相続放棄をすることによって、親である法定代理人の利益となり、一方で、子である未成年者に不利益となる行為をいいます。

未成年者が相続放棄することで、その反射的な効果として配偶者相続人たる親の相続分が増えるような場面です。たとえば前述の札幌の甲には、子供である乙(17歳)と配偶者である丙がいた場合に、甲が死亡したら乙と丙が相続人となります。そして乙が相続放棄をすると、丙の相続分が増えてしまい、「乙の不利益のもとに丙が得をする」という状況になるのです。

また、相続人である未成年の子が複数いる場合にも利益相反が問題となります。特定の未成年者に相続放棄をさせると、他の子の相続分が増える場面があるのです。たとえば札幌の甲の子供が乙(17歳)と丁(15歳)の二人であった場合に乙だけ相続放棄させると、丁の相続分が増え、丁が得をしてしまいます。


利益相反に該当するかどうかの判断基準

ここで注意したいのは、利益相反にあたるか否かは「形式的に」判断されるということです。

これは、遺産分割協議においても同じことが言えます。

例えば、相続人である未成年者の法定代理人が、自らは相続放棄をしないまま、子の相続分を自分より多く設定する、ということも利益相反行為になるのです。


特別代理人選任手続

上記の例のように未成年者を含めて遺産分割協議をする場合にも、未成年者が相続放棄をする場合にも、原則としてその者のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求し(民法第826条)、そこで選任された特別代理人が、その未成年者を代理してこれらの行為をすることになります。札幌で相続の相談を受けているときに、この特別代理人の選任が必要であると思われるケースはまれにあります。

特別代理人の選任の申立て手続は家庭裁判所(札幌の場合は札幌家裁)で行いますが、申立書の作成を当事務所にお任せいただくことも可能です。

注意して欲しいのは、相続人である未成年の子が複数いる場合には、それぞれの子に対して特別代理人を選任しなければいけない点です。これは、全部の子をまとめて一人の特別代理人に任せることはできないということです。

一方で、未成年者の法定代理人自身が事前、もしくは同時に相続放棄をした上で、未成年者の相続放棄をしたり、遺産分割協議をすることは利益相反行為にはあたりません

未成年者の子を相続放棄させたところで、自分の相続分が増えるわけではないためです。

このような場合には、法定代理人がその未成年の子を代理することができるのですが、そうでなければ、やはり特別代理人を選任する必要があります。


親権者が代理して行った利益相反行為の効果

では、特別代理人を選任せずに行った法定代理人による利益相反行為は、当然に無効となるのでしょうか。

判例では、その行為は絶対的に無効ではなく、無権代理行為となり、その未成年の子が成年に達したときに、本人の追認によって、成立のときに遡って有効な法律行為とすることができます


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