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相続放棄は「詐害行為取消権」の対象になるのか?

相続放棄しても、債権者に取り消されるの?


札幌・札幌近郊を中心として相続放棄のお手伝いを数多くしていますが、相続放棄に関する相談を受けているときに、ご相談者から、このように聞かれることがありました。

「相続放棄しても、債権者に取り消されるのではないでしょうか?」

相続放棄をする場面のほとんどは遺産の内容が「債務」ばかりであり、相続人がその債務から解放されることを目的として相続放棄がなされます。たとえば札幌のAが地元札幌の金融機関に多額の負債を抱えたまま死亡し、その相続人Bが相続放棄をするような場面が、相続放棄がなされる典型例です。

しかし債権者(地元札幌の金融機関)にとってはこれは許しがたい行為であり、民法第424条の「詐害行為取消権」を行使できるのではないか、が問題となるのです。詐害行為取消権とはそもそもどのような権利なのか、相続放棄はその対象になるのか、ここで解説しましょう。


相続放棄と詐害行為

無資力状態にある相続人が相続放棄をし、その相続人に債権者がいた場合には、債権者がその相続放棄を詐害行為にあたるとして、取消を求めてくることがあります。

前提として、詐害行為取消権は、どのようなときに取得できるのでしょうか。

まずはそちらの条文をみてみましょう。

参考:民法第424条
  • 1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
  • 2.前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。



詐害行為取消をもっと詳しく

第一項により、詐害行為取消権の適用場面は、債務者の一般財産を積極的に減少させる法律行為があったときだと理解されています。

この点、相続放棄は、消極的に相続人の財産を増加させることを妨げているだけで、積極的に減少させているわけではありません。相続放棄の効果は「はじめから相続人ではなかったとみなされる」ものであるためです。前述の札幌のAのケースであれば、相続人Bが相続放棄をしたら、Bは「法律上は初めから存在しない」と扱われるのです。

また、第二項の観点から、相続放棄が詐害行為取消の対象になるかについてですが、相続自体は財産権を目的とする行為であることにほかならず、一見、詐害行為取消権を行使することができそうに思えます。

しかしながら判例で、相続放棄は身分行為であり、詐害行為取消権行使の対象とはならないとしています。札幌のAのケースもそうでしたが、相続人Bの立場からしてみれば、相続を強制されるようなことはその人生の破綻にもつながりかねないため、相続放棄の効果がそのまま認められる方向が望ましいと考えられているのです。

相続の放棄のような身分行為については、民法第424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。

~中略~

相続の放棄のような身分行為については、他人 の意思によつてこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである(最判昭和49年9月20日民集28巻6号1202頁)。


もし、相続人が、自身の債権者から詐害行為取消権を行使されることを恐れて相続放棄ができないとなれば、身分行為である相続に他者が介入できるということになってしまい、相続放棄の趣旨にそぐわないことになります。


相続放棄と扱いが異なる遺産分割協議

以上、相続放棄についての詐害行為取消ができるか否かについてみてきましたが、共同相続人間で成立した遺産分割協議においては、結論が異なります。

判例では、遺産分割協議において、法定相続分とは異なった割合で相続財産を分配することは、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるので、詐害行為取消権の対象となり得るとしています。

共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の 対象となり得るものと解するのが相当である。けだし、遺産分割協議は、相続の開 始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各 相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産 の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為である ということができるからである(最判平成11年6月11日民集53巻5号898頁)。



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