札幌相続相談所|札幌・札幌近郊での「遺産相続」に関するご相談に対応
札幌相続相談所|札幌市中央区の遺産相続に強い専門事務所
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相続手続の流れ

札幌市中央区の当事務所では、相続手続に関する各種業務を取り扱っています。不動産の名義変更や預貯金の相続手続など、各種相続手続業務に対応しております。相続手続については初回無料で相談に応じていますので、お気軽にお問い合わせください。

さて、そんな札幌の当事務所で相続の相談に応じているときに、「相続手続の流れ」について聞かれることが多々あります。 相続手続のなかには、時間的な制約のあるものが複数あります。「いつまでに」「どの順番で」「何を」すればよいのか、札幌で相続手続業務に取り組む司法書士が解説します。

1.相続の開始(被相続人の死亡)

被相続人の「死亡」によって、相続は開始します。昔は「隠居」などの事由によって相続が開始したことがありましたが、今では相続の開始原因は「死亡」だけです。 相続が開始した途端に、被相続人の遺産は相続人に帰属することになります。 なお、人が死亡した場合は「死亡届の提出」が必要です。また、「死体火(埋)葬許可申請書の提出」も忘れてはいけません。

死亡届の提出や死体火(埋)葬許可申請書の提出などは、葬儀屋さんから案内を受けることができるのが一般的です。

2.相続人の調査

相続人を明らかにするために、「戸籍・除籍・改正原戸籍」を収集し、相続人の調査をします。相続人の調査はいつまでにしなければいけないという決まりはありませんが、後々の相続手続のことを考えると相続開始後、すぐに調査に着手した方がよいでしょう。

戸籍の収集は、本籍地の役所で行います。たとえば札幌市中央区に本籍地があれば、札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅近くにある札幌市の中央区役所で戸籍を取得することが可能です。

3.遺産調査・遺言の有無調査

相続することになる遺産はどのくらいあるのか、確認しなければ相続手続を進められません。相続財産はプラスの遺産のみならず、借金などのマイナスの遺産も含まれるため、漏れがないように確認しましょう。 また、遺言の有無もこの時点で確認してください。遺言の有無によって、その後の相続手続が大きく異なることになるためです。

なお、札幌市中央区の当事務所では、遺産調査、公正証書遺言の有無調査もご依頼いただけます。遺産調査によって、相続人がまったく知らなかった多額の遺産を発見した実績もありますので、遺産調査をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

4.相続放棄の申述(3ヵ月以内)(必要があれば)

相続財産がマイナスなどの借金の方が多い場合は、「相続放棄」をした方がよいでしょう。相続放棄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(たとえば札幌市内で死亡した人の相続放棄事件であれば、札幌家庭裁判所)での申述が必要であり、なおかつ相続の開始を知った日から3か月以内に行わないといけません。

相続放棄については、当事務所の姉妹サイト「札幌で相続放棄は司法書士平成事務所へ!」も参考にしてください。

5.準確定申告(4ヵ月以内)(必要があれば)

確定申告していた方が年の途中で死亡した場合に、1月1日から死亡日までの間の所得金額と納税額を計算して、4ヵ月以内に申告と納税をしなければいけません。 準確定申告について詳しく知りたい方は、「亡くなった人の確定申告(準確定申告)~4ヶ月以内~」をご覧ください。

6.遺産分割協議

相続人が複数いる場合のことを「共同相続」といいます。共同相続の場面では、遺産をどのように相続するかを相続人間の話し合いで決めることができます。この話し合いが、「遺産分割協議」です。

遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、相続登記などの各種相続手続で利用するため、適切な形式で作成しなければなりません。

7.不動産の名義変更(相続登記)や預貯金・株式の相続手続

誰がどのように相続するかを決めた後は、各種遺産の承継手続が必要です。法務局で相続登記を済ませるだけでなく、金融機関や証券会社で預貯金や株式の承継手続をしなければいけません。

札幌の当事務所では、不動産の名義変更手続きや預貯金・株式の相続手続について多数の実績がございます。初回は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

8.相続税の申告(10ヶ月以内)(必要があれば)

遺産が一定額を超える場合に、相続税の申告と納税が必要になる場合があります。その相続税申告は10ヶ月以内に行わなければならない点には注意が必要です。

東京や大阪の大都市部に比べ、たしかに札幌では相続税の申告が必要になる方は少ないでしょう。しかしながら札幌市中央区や各区の地下鉄沿線近隣などであれば地価が高いことも多く、相続税申告の対象案件も多くなります。





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