札幌で相続手続のサポートをしています。不動産の名義変更手続きや預貯金・株式等の相続手続、さらには相続人調査や遺産調査など、札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方はお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。
さて、相続手続の相談時に、次のことを聞かれたことがありました。
相続はいつ開始するのですか?
民法第882条は、「相続は、死亡によって開始する。」と規定しています。しかしながら、私たちが真っ先に想像する自然死以外にも、脳死や、失踪宣告による死亡の擬制、遺体が発見されない場合だってあります。
このような場合には、民法やその周辺規定はどのように処理をして「死亡」したときを認定するのでしょうか。相続がいつ開始したかという点は、誰がどのように遺産を相続するかに大きく影響してくるため、重要な問題点です。札幌でも、「相続はいつ始まるのか」という点について疑問に思っている方は多いでしょう。相続が始まる時期について、札幌の司法書士が解説します。
現在では、戸籍にも死亡の年月日時分が記載されます。札幌で相続手続をサポートしている当事務所では、「両親が同一日に立て続けに亡くなった」という案件をご依頼いただいたことがありました。相続人の認定において、どの相続が先に始まったのかを明らかにすることは非常に重要です。亡くなるタイミングによって、相続人が変わってくるためです。
さて、「いつ死亡したのか」で問題となるのが、脳死状態の人の死亡時期の判断です。脳死した人は、心臓が停止した人とは異なり、人工呼吸器をつけることで呼吸はできます。この点で、通常私たちが想定する死亡とは異なるのです。また、脳死した人は、本人または遺族の意思表示があれば、臓器移植をすることも法律上可能です。
以上の点から、脳死した時点をもって本当に相続を開始する「死亡」とみてもいいのかという点に疑問が生じるのです。現状では、いまだ考えが対立している状態といえます。
なお、脳死した時刻は、2回の脳死判定が行われ、2回目の判定が終了した時点とされてはいますが、脳死を「死亡」に含むと考えても、直ちにこの時刻が相続開始時点といえるかにも議論の余地があります。つまり、「論点」であって、確定的な答えが出ているわけではないのです。
失踪宣告は、家庭裁判所でなされます。家庭裁判所には管轄があり、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に申立てをしなければなりません。不在者の従来の住所地がたとえば札幌市西区であれば、札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅の近くにある「札幌家庭裁判所」がその管轄です。
失踪宣告がなされると、7年間生死不明の場合には7年の期間が満了した時点、飛行機墜落などの場合にはその「危難」が去った時点で死亡したとみなされます。
そしてこれらの死亡がみなされた時点が、相続開始の時点となるのです。
ただし、これらの制度にはあとから失踪者が生存していたような場合も考えられるため、失踪宣告の取り消しという救済が用意されており、擬制(つまり死亡とみなしたこと)自体を取り消したり、相続開始時点を修正したりすることが可能となっています。
少し古いデータですが、警察庁が公表している情報によると、平成29年に行方不明になった人は札幌含め全国で84,850人もいます。これらのうち、少なくない人たちが、数年後に失踪宣告を受け、「法律上の死亡」と扱われるのです(法律上の死亡と扱われることで、相続手続ができることになります)。
この戸籍への記載は、通常の届出義務者が提出する死亡届と同様の証明力があると解されているため、戸籍に記載された死亡時が相続開始時となります。
なお、認定死亡の場合、戸籍には、次のように記載されます。
<認定死亡の戸籍への記載>
平成〇年〇月〇日推定午後〇時北海道札幌市西区で死亡同月〇日〇〇警察署長報告同月〇日〇町長から送付除籍(平成2年3月1日民二600民事局長通達・参考記載例163参照)
なお、認定死亡については、当事務所の姉妹サイト「戸籍における認定死亡とは?」で詳しく解説しています。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※相談対応事項はサービスメニューにあるものに限ります。
さて、相続手続の相談時に、次のことを聞かれたことがありました。
民法第882条は、「相続は、死亡によって開始する。」と規定しています。しかしながら、私たちが真っ先に想像する自然死以外にも、脳死や、失踪宣告による死亡の擬制、遺体が発見されない場合だってあります。
このような場合には、民法やその周辺規定はどのように処理をして「死亡」したときを認定するのでしょうか。相続がいつ開始したかという点は、誰がどのように遺産を相続するかに大きく影響してくるため、重要な問題点です。札幌でも、「相続はいつ始まるのか」という点について疑問に思っている方は多いでしょう。相続が始まる時期について、札幌の司法書士が解説します。
心臓停止と脳死
まず私たちが想像する「死亡」は、病気や老衰による死亡でしょう。こうした場合には、死亡届を提出しなければならないため、死亡届に記載された死亡の年月日時分が、相続が開始した時点となります。ここでの死亡は、通常は心臓の停止によって判断されます。現在では、戸籍にも死亡の年月日時分が記載されます。札幌で相続手続をサポートしている当事務所では、「両親が同一日に立て続けに亡くなった」という案件をご依頼いただいたことがありました。相続人の認定において、どの相続が先に始まったのかを明らかにすることは非常に重要です。亡くなるタイミングによって、相続人が変わってくるためです。
さて、「いつ死亡したのか」で問題となるのが、脳死状態の人の死亡時期の判断です。脳死した人は、心臓が停止した人とは異なり、人工呼吸器をつけることで呼吸はできます。この点で、通常私たちが想定する死亡とは異なるのです。また、脳死した人は、本人または遺族の意思表示があれば、臓器移植をすることも法律上可能です。
以上の点から、脳死した時点をもって本当に相続を開始する「死亡」とみてもいいのかという点に疑問が生じるのです。現状では、いまだ考えが対立している状態といえます。
なお、脳死した時刻は、2回の脳死判定が行われ、2回目の判定が終了した時点とされてはいますが、脳死を「死亡」に含むと考えても、直ちにこの時刻が相続開始時点といえるかにも議論の余地があります。つまり、「論点」であって、確定的な答えが出ているわけではないのです。
失踪宣告
ある人の生死が7年間不明である場合、または飛行機の墜落など「死亡の原因となるべき危難に遭遇した者」の生死が1年間明らかでないときには、一定の利害関係人からの請求に基づき、失踪宣告がなされます。失踪宣告は、家庭裁判所でなされます。家庭裁判所には管轄があり、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に申立てをしなければなりません。不在者の従来の住所地がたとえば札幌市西区であれば、札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅の近くにある「札幌家庭裁判所」がその管轄です。
失踪宣告がなされると、7年間生死不明の場合には7年の期間が満了した時点、飛行機墜落などの場合にはその「危難」が去った時点で死亡したとみなされます。
そしてこれらの死亡がみなされた時点が、相続開始の時点となるのです。
ただし、これらの制度にはあとから失踪者が生存していたような場合も考えられるため、失踪宣告の取り消しという救済が用意されており、擬制(つまり死亡とみなしたこと)自体を取り消したり、相続開始時点を修正したりすることが可能となっています。
少し古いデータですが、警察庁が公表している情報によると、平成29年に行方不明になった人は札幌含め全国で84,850人もいます。これらのうち、少なくない人たちが、数年後に失踪宣告を受け、「法律上の死亡」と扱われるのです(法律上の死亡と扱われることで、相続手続ができることになります)。
認定死亡
認定死亡とは、死亡したことは確実だが遺体が発見できないという場合に、官公署の取調べによって、戸籍に死亡が記載される制度です。この戸籍への記載は、通常の届出義務者が提出する死亡届と同様の証明力があると解されているため、戸籍に記載された死亡時が相続開始時となります。
なお、認定死亡の場合、戸籍には、次のように記載されます。
<認定死亡の戸籍への記載>
平成〇年〇月〇日推定午後〇時北海道札幌市西区で死亡同月〇日〇〇警察署長報告同月〇日〇町長から送付除籍(平成2年3月1日民二600民事局長通達・参考記載例163参照)
なお、認定死亡については、当事務所の姉妹サイト「戸籍における認定死亡とは?」で詳しく解説しています。
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