札幌相続相談所|札幌・札幌近郊での「遺産相続」に関するご相談に対応
札幌相続相談所|札幌市中央区の遺産相続に強い専門事務所
業務繁忙につき、現在新規のご相談を停止中です。

代襲相続と数次相続の違い

札幌で各種相続手続(不動産名義変更手続きや預貯金・株式等の有価証券の相続手続など)をサポートしています。札幌・札幌近郊(小樽・千歳・恵庭・苫小牧・石狩・北広島など)で相続手続にお困りの方は札幌市中央区の当事務所にご相談ください。相続手続にお困りのあなたのお力になります。

さて、札幌で相続の相談に応じていると、「代襲相続」と「数次相続」の違いについて聞かれることがよくあります。代襲相続と数次相続を間違えると、相続人の確定作業を誤ることになってしまいますので要注意です。

被相続人が死亡すると、相続が開始します。民法は親族のうち誰が相続人となるかを規定していますが、相続人が「相続開始前後」に死亡することも考えられます。

相続人が相続開始前後に死亡した場合には、その死亡した相続人が相続するはずだった相続財産は誰に帰属するのでしょうか。この時問題となるのが、代襲相続、そして数次相続なのです。

以下において、代襲相続と数次相続はどのように異なるのか、数多くの相続のご相談に応じてきた札幌の司法書士が解説します。

結論:相続開始の前に死亡するか、相続開始後に死亡するか

代襲相続と数次相続は、どこが異なるのか、まず結論を述べてしまいます。代襲相続と数次相続は、相続人(又は相続人になるはずだった者)の死亡する順番が違うと思ってください。

本来相続人になるはずだった者が被相続人よりも先に死亡した場合は、「代襲相続」です。※代襲の原因は「本来相続人になるはずだった者が被相続人よりも先に死亡すること」以外にもあります。

一方で、被相続人の相続人になった者が、被相続人の死亡後に死亡した場合、それは「数次相続」です。

もう少し詳しく解説しましょう。

相続開始「前」に相続人になるべき者が死亡した場合~代襲相続~

まず「法定相続人」の確認ですが、民法は推定相続人の規定を用意しており、配偶者は必ず相続人となります。そしてその他の相続人は、原則は被相続人の子ども、そして子どもがいない場合には被相続人の直系尊属、さらに直系尊属がいない場合には兄弟姉妹の順に相続人の地位を得ることになります。詳しくは「法定相続人と法定相続分」をご覧ください。

ここから代襲相続の説明ですが。本来相続人になるはずだった被相続人の子が相続開始前に死亡していた場合には、代襲相続がおこります。その結果、本来相続人になるはずだった者の子(つまり被相続人の孫)が、先に死亡した相続人になるはずだった者に代襲して相続人となるのです。

たとえば札幌市西区のAさんには、子どもB、とBの子でAの孫にあたるCがいたとしましょう。BさんがAさんよりも先に死亡した場合、Aの相続において、Cが代襲相続人としてAを相続することになるのです。

さらに、本来相続人になるはずだった者の子(上記の例であればC)も被相続人の相続開始前に死亡していた場合には、Cの子(札幌のAさんからすれば曾孫)が代襲相続することができます。これを再代襲といいます。


代襲相続の注意点

代襲相続については、注意すべき点が二点あります。

まず、本来相続人になるはずだった者が相続放棄をしていた場合、はじめから相続人でなかったことになる結果、代襲相続は起こりえません。相続欠格があった場合には、代襲相続は許されることとの違いを意識する必要があります。

そして、被相続人の兄弟姉妹については、代襲相続は許されるものの、再代襲は認められていません。したがって、兄弟姉妹およびその子も死亡していた場合には、この相続権は誰にも帰属しないことになります(逆にいえば第三順位の相続権は「甥姪まで」といえます)。

代襲相続については、詳しくは「代襲相続とは~相続人の修正~」をご覧ください。

相続開始「後」に相続人が死亡した場合~数次相続~

数次相続は、「被相続人の死亡後に相続人が死亡した場合」に生じます。

たとえば札幌市西区のAさんの例(Aの子がB、Bの子でAの孫がC)を取ると、「Aが死亡して相続人になったBがA死亡後に死亡した場合」に数次相続となるのです。つまりAの相続が起こった後に、Aの相続人が死亡するのが、数次相続なのです。

代襲相続と数次相続で相続人が変わる

代襲相続と数次相続の違いがなぜ重要なのかというと、それは相続人が変わる場面が多々あるためです。上記の札幌のAさんをめぐる代襲相続と数次相続では、代襲相続だろうが、数次相続だろうが、結局はAさんの孫であるCがAさんを相続しました。

しかし、Bに配偶者Dがいると話は異なります。代襲相続であれば、代襲相続人は「被相続人の直系卑属」である必要があるため、Bを代襲して相続人になるのはCだけです。一方で、数次相続であれば、Aが死亡し、一度BがAを相続します。その後Bが死亡したら、Bの相続人はBの子でAの孫であるCとBの配偶者Dです。数次相続では、Bの配偶者までもが、Aの相続における相続人になるのです。

相続手続はお早めに

代襲相続は被相続人の死亡よりも前に本来相続人になるはずだった者が死亡することによって起こるため仕方がありません。一方で、数次相続は、きちんと相続手続をしないでおくことで起こる問題だといえます。

札幌で各種相続手続を代行する当事務所ですが、相続手続を放置しておいて、数次相続が複数起こり、相続人が膨大になる案件をたくさんみてきました。相続人が膨大になってしまうと、そもそも相続人間で面識がなかったりするため、相続手続を進めることは不可能になってしまうことも多々あります。

重要なのは相続が起こったら、すぐに相続手続をするということです。

札幌で相続のご相談・ご依頼を受付中

札幌市中央区の当事務所では、各種相続手続を代行しています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方はお気軽にご連絡ください。相続については初回は無料でご相談いただけます。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※相談対応事項はサービスメニューにあるものに限ります。



司法書士・行政書士平成事務所について
司法書士・行政書士平成事務所について
  • 事務所ご紹介
  • 専門家ご紹介
  • 無料相談
  • 料金のご案内
  • 選ばれる理由
  • アクセス
札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら
札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら