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さて、札幌で相続の相談を受けていると、様々なことを聞かれます。非嫡出子は相続人になるのか、などもよくあるご相談内容の一つです。非嫡出子は相続人になります。そして、非嫡出子は、現在では嫡出子と同じ相続分となっています。詳しくは「非嫡出子は相続人になる? 法定相続分は?」をご覧ください。
このように今でこそ非嫡出子は嫡出子と同じように扱われていますが、昔はそうではありませんでした、平成25年の法改正によって、非嫡出子の相続分が嫡出子と同じだと扱われるようになったのです。非嫡出子は「嫡出子の半分(2分の1)しか相続できない」とされていた旧規定から、現在の取り扱い(非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ)とされるまでに、どのような経緯があったのか、相続に強い札幌の司法書士が解説します。
※嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子のことをいいます。一方で非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子のことを意味します。
たとえば札幌のAさんに子どもB(嫡出子)及びC(非嫡出子)がいたとします。CはB同様に「札幌のAの子ども」という存在であるにもかかわらず、非嫡出子だということで、Cの相続分はBの2分の1とされていたのが、旧規定です。
この旧規定を巡り、裁判所の判断は右往左往しました。まず最大決平成7年7月5日(民集49巻7号1789頁)では、旧規定が「憲法14条1項には違反しない」という判断がなされました。
憲法14条1項は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」という条文です。「すべての国民は平等」と言いながらも、相続において非嫡出子は嫡出子の2分の1しか相続できないのは、許されると判断されたのです。
非嫡出子は嫡出子の2分の1しか相続できないのが許される理由は、次のとおりです。
相続についての規定は日本の伝統や社会情勢、国民感情などを総合考慮した上で立法府の合理的な裁量判断に委ねられること、本規定は遺言による相続分の指定がない場合の補充的な規定にすぎないことから、立法府に与えられた裁量権の範囲内だから、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1でも問題ない。
簡単にいうと、まず、法律で決まったということは国民の合意があることを意味します。さらには、遺言書で非嫡出子に多くを相続させたいのであれば「非嫡出子により多くを相続させる」とすること自体はできるのだから、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としても、問題はない。このようなことを裁判所は考えたのです。
また、日本が法律婚を重視しているという観点から、法律婚の下生まれた嫡出子を厚く保護し、かつ非嫡出子についても一定の保護を与えるというバランスをとった結果が本規定であるため、合理的な理由のない差別には当たらないとしたのです。
しかし、平成7年決定においては、裁判官15名のうち賛成10名反対5名と裁判官内で意見が分かれており、その後の最高裁判例や下級審裁判例においても、全く争う余地なく合憲であるという判断はなされないまま裁判例が積み重なってきました。
そして平成25年9月4日の最高裁判所大法廷決定において、相続に関する規定には立法府に裁量があるという平成7年決定と同様の前提にたちつつ、本規定が憲法14条1項に違反するとの判断をしました。
最高裁は、家族の在り方についての国民意識の多様化、国際情勢の変化、国際人権規約や児童の権利条約の観点からの指摘などの近時の事情を総合考慮すると、「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らか」としました。たしかに昔と違って、現在では法律婚にとらわれない家族の姿が受け入れられています。札幌でも、多くの人が法律婚にとらわれることなく家族として生活しています。
その上で、法律婚主義の下であっても、両親が婚姻関係にはなかったという、子供には自ら選びようのない事情によってその子に不利益を及ぼすということは許されず、子を一個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているとこに鑑みれば、遅くとも本件の相続が開始した時点においては「立法府の立法裁量を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われている」としたのです。
合憲とする根拠は、相続制度の基礎はあくまで嫡出子を含む法律婚の家族であること、法律婚の家族の生活や感情的利益への配慮の必要性から、こうした法律婚の家族についてより手厚い保護をすべきであるというものです。
そして違憲と主張する側からは、平成25年決定同様に、親が法律婚をしていないという、子に責任のない事情によって相続において不利益を与えることの不合理さ、家族ではなくあくまで子を一人の個人としてみた保護の必要性が説かれました。
また、法律婚主義であるとしながらも、本規定が法律婚を促進し、婚外関係を抑制するような効果がないことから、法律婚主義は本規定の正当化理由とはできないとも主張されていました。
そして、この新しい規定が適用されるのは平成25年決定の翌日である9月5日以降開始された相続とされました。平成25年決定により、遅くとも本規定は平成13年7月当時には違憲であったと判断されたので、平成13年7月以降、平成25年9月4日までに開始した相続については、一定の例外を除いては違憲判断が遡及的に及ぶ(さかのぼって及ぶ)とされたのです。
したがって、平成25年9月5日以降に開始された相続のみならず、平成13年7月後に開始した相続についても、新規定(非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ)が適用されます。
がしかし、平成13年7月後に開始した相続で、新規定が出る前に終わってしまった遺産分割の効果を覆してしまうと、実務上困ってしまうことが多々あるでしょう。たとえば遺産分割協議に基づいて、既に相続を処理してしまった人が、遺産分割をやり直すはめになってしまいます。このようなことを避けるために、平成25年の判決前の規定を前提としてなされた遺産分割協議等により確定的なものとなった法律関係には、影響を及ぼさないとされています(つまり、平成13年7月後に開始した相続で、平成25年の判決前に遺産分割がまとまっているのであれば、それは確定的なものとし、遺産分割のやり直しはしない、という意味です)。
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さて、札幌で相続の相談を受けていると、様々なことを聞かれます。非嫡出子は相続人になるのか、などもよくあるご相談内容の一つです。非嫡出子は相続人になります。そして、非嫡出子は、現在では嫡出子と同じ相続分となっています。詳しくは「非嫡出子は相続人になる? 法定相続分は?」をご覧ください。
このように今でこそ非嫡出子は嫡出子と同じように扱われていますが、昔はそうではありませんでした、平成25年の法改正によって、非嫡出子の相続分が嫡出子と同じだと扱われるようになったのです。非嫡出子は「嫡出子の半分(2分の1)しか相続できない」とされていた旧規定から、現在の取り扱い(非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ)とされるまでに、どのような経緯があったのか、相続に強い札幌の司法書士が解説します。
※嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子のことをいいます。一方で非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子のことを意味します。
裁判所の判断はこのように推移した
嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の「2分の1」とする規定(以下では「旧規定」とします)は、憲法14条1項の平等権を侵害するものとして裁判上争われてきました。たとえば札幌のAさんに子どもB(嫡出子)及びC(非嫡出子)がいたとします。CはB同様に「札幌のAの子ども」という存在であるにもかかわらず、非嫡出子だということで、Cの相続分はBの2分の1とされていたのが、旧規定です。
この旧規定を巡り、裁判所の判断は右往左往しました。まず最大決平成7年7月5日(民集49巻7号1789頁)では、旧規定が「憲法14条1項には違反しない」という判断がなされました。
憲法14条1項は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」という条文です。「すべての国民は平等」と言いながらも、相続において非嫡出子は嫡出子の2分の1しか相続できないのは、許されると判断されたのです。
非嫡出子は嫡出子の2分の1しか相続できないのが許される理由は、次のとおりです。
簡単にいうと、まず、法律で決まったということは国民の合意があることを意味します。さらには、遺言書で非嫡出子に多くを相続させたいのであれば「非嫡出子により多くを相続させる」とすること自体はできるのだから、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としても、問題はない。このようなことを裁判所は考えたのです。
また、日本が法律婚を重視しているという観点から、法律婚の下生まれた嫡出子を厚く保護し、かつ非嫡出子についても一定の保護を与えるというバランスをとった結果が本規定であるため、合理的な理由のない差別には当たらないとしたのです。
しかし、平成7年決定においては、裁判官15名のうち賛成10名反対5名と裁判官内で意見が分かれており、その後の最高裁判例や下級審裁判例においても、全く争う余地なく合憲であるという判断はなされないまま裁判例が積み重なってきました。
そして平成25年9月4日の最高裁判所大法廷決定において、相続に関する規定には立法府に裁量があるという平成7年決定と同様の前提にたちつつ、本規定が憲法14条1項に違反するとの判断をしました。
最高裁は、家族の在り方についての国民意識の多様化、国際情勢の変化、国際人権規約や児童の権利条約の観点からの指摘などの近時の事情を総合考慮すると、「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らか」としました。たしかに昔と違って、現在では法律婚にとらわれない家族の姿が受け入れられています。札幌でも、多くの人が法律婚にとらわれることなく家族として生活しています。
その上で、法律婚主義の下であっても、両親が婚姻関係にはなかったという、子供には自ら選びようのない事情によってその子に不利益を及ぼすということは許されず、子を一個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているとこに鑑みれば、遅くとも本件の相続が開始した時点においては「立法府の立法裁量を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われている」としたのです。
平成25年決定以前の学説の対立
平成25年決定の出る前には、学説上、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする旧規定が合憲か違憲かについては争いがありました。「学説上」というと難しく聞こえますが、大学教授などの学者の先生方が、旧規定が違憲か合憲か、議論していたというのです。合憲とする根拠は、相続制度の基礎はあくまで嫡出子を含む法律婚の家族であること、法律婚の家族の生活や感情的利益への配慮の必要性から、こうした法律婚の家族についてより手厚い保護をすべきであるというものです。
そして違憲と主張する側からは、平成25年決定同様に、親が法律婚をしていないという、子に責任のない事情によって相続において不利益を与えることの不合理さ、家族ではなくあくまで子を一人の個人としてみた保護の必要性が説かれました。
また、法律婚主義であるとしながらも、本規定が法律婚を促進し、婚外関係を抑制するような効果がないことから、法律婚主義は本規定の正当化理由とはできないとも主張されていました。
平成25年の民法改正
平成25年決定を受け、平成25年12月に民法の一部を改正する法律により、旧規定は削除され、嫡出子と非嫡出子との間の法定相続分の差はなくなりました。そして、この新しい規定が適用されるのは平成25年決定の翌日である9月5日以降開始された相続とされました。平成25年決定により、遅くとも本規定は平成13年7月当時には違憲であったと判断されたので、平成13年7月以降、平成25年9月4日までに開始した相続については、一定の例外を除いては違憲判断が遡及的に及ぶ(さかのぼって及ぶ)とされたのです。
したがって、平成25年9月5日以降に開始された相続のみならず、平成13年7月後に開始した相続についても、新規定(非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ)が適用されます。
がしかし、平成13年7月後に開始した相続で、新規定が出る前に終わってしまった遺産分割の効果を覆してしまうと、実務上困ってしまうことが多々あるでしょう。たとえば遺産分割協議に基づいて、既に相続を処理してしまった人が、遺産分割をやり直すはめになってしまいます。このようなことを避けるために、平成25年の判決前の規定を前提としてなされた遺産分割協議等により確定的なものとなった法律関係には、影響を及ぼさないとされています(つまり、平成13年7月後に開始した相続で、平成25年の判決前に遺産分割がまとまっているのであれば、それは確定的なものとし、遺産分割のやり直しはしない、という意味です)。
札幌で相続手続をサポートしています
札幌で相続手続をサポートしています。札幌・札幌近郊(小樽・千歳・恵庭・苫小牧・石狩・北広島など)で相続手続にお困りの方はお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
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