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胎児も相続人になれる

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札幌で相続相談を実施していると、様々なことを聞かれます。その相談のなかで多いのが「誰が相続人になるのか」というご質問です。誰が相続人になるのか、そして各相続人の相続分がどの程度なのかは、「法定相続人と法定相続分」で解説していますが、ここでは一歩踏み込んで「胎児は相続人になるのか」について説明します。

事案としては、もともとのご病気で闘病していた札幌市東区のAさんが亡くなり、相続人は配偶者のBさんでした。Bさんのお腹のなかには赤ちゃんがいて、その赤ちゃんが子どもとしてAの相続人になれるか否か、なれるとして、相続手続はどのようにすればいのか、というご相談でした。

生まれていない子も相続人

民法は、まだ生まれていない子ども(胎児)にも、相続人の地位を認めています。胎児とは、お母さんのお腹のなかにいる赤ちゃんだと思ってください。お腹から出てきた後にお父さんが亡くなったら相続人になれるのに、お腹のなかにいる状態でお父さんがなくなったら相続人になれない、というのではあまりに酷であるため、民法は胎児も相続人になることを認めているのです。

生まれていないにも関わらず、被相続人の遺産を相続することができるとは、いったいどういう「理屈」なのでしょう。法律で「胎児も相続人になれる」とされている以上は、理屈の上でも「胎児は生まれた子どもと同視できる」ということです。

胎児の相続についての民法の規定

民法第886条第1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定しています。

相続は、被相続人から権利・義務、さらには利益・不利益を相続人が受け継ぐものであり、相続が開始した時点つまり被相続人の死亡時点で、相続人となる者は、人であれば当然に有している「権利能力」がなくてはならないというのが原則です。そして民法第3条1項は、人は「出生」した時点ではじめて権利能力を得る旨規定しています。

一見すると、整合性のない二つの規定ですが、民法はこれらの関係をどのように考えているのでしょうか。

民法第886条を規定した趣旨としては、まもなく出生して権利能力を得るはずの胎児を無視して、誰が相続人となるかという重要な事項を判断することは、胎児にとってあまりに不合理であるという考えが根底にあります。極論をいえば、たった数分の遅れであっても、相続の開始時に出生していなければ相続人としての地位を得られないということになり、あまりに胎児にとって不利益になるといえます。

しかし、同時に、いまだ出生していない胎児に完全な権利能力を認めることは、不都合が多いことも事実です。

そこで、「相続については」という留保をすることで、原則的に胎児に権利能力は認められないものの、相続という特定の場面においては例外的に権利能力を認めるとすることで、胎児の利益を保護するに足る範囲のみ権利能力を認めるのです。

そして死産だった場合には、上記の趣旨が妥当しなくなるため、第886条2項において同条1項の適用を否定しているのです。

民法886条
1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。


「既に生まれたものとみなす」の意味

もう一度民法の規定に立ち返ってみると、第886条1項は「既に生まれたものとみなす」とし、同条2項は「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」としています。

この両者は、どのように説明すればよいのでしょうか。「生まれたものとみなされるのに、死体で生まれたときは適用しない」とされていては、何やら矛盾を感じてしまいます。

少し難しい話になりますが、判例は、「停止条件説」という立場に立っています。これは、胎児が無事に出生することにより、おなかの中にいた期間も含めて権利能力が発生するという考え方です。

このように考えると、胎児が生きて生まれることが、胎児時代の権利能力を得るための条件となるのです。

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