札幌で各種相続手続(不動産、預貯金、株式や投資信託等の金融資産など)のご相談・ご依頼を受け付けています。札幌・札幌近郊(小樽・恵庭・千歳・北広島・苫小牧・石狩・江別など)で相続手続にお困りの方は札幌市中央区の当事務所にお任せください。事務所は札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」の近くにございます。札幌で相続手続にお困りの方の力になります。
さて、札幌市中央区で数多くの相続手続の代行実績のある当事務所ですが、実に様々なケースに触れます。そのなかでも、「遺留分」のことについて知っておいた方がよいケースが多いため、相続に強い札幌の司法書士が「遺留分」について解説します。
話は変わるようですが、もし遺産を相続する際に、自分の相続分がなくなるような遺言が残されていたら、あなたの相続分はゼロになってしまうのでしょうか。たとえば札幌のAさんにBとCという二人の子がいて、Aさんが「すべての財産をBに相続させる」という遺言書を作成していた場合、Cさんは何も受け取れないのでしょうか。Cさんが何も受け取れないとなると、遺族の生活保障という相続制度の趣旨が果たせなくなってしまいます。
そこで民法は、被相続人と関係の近い一定の相続人について、遺産のうちの一定の割合を自己の相続分として主張する権利を定めています。これが「遺留分」です。札幌で相続にお困りの方でも、遺留分について気にされる方がいらっしゃいます。また、遺言書を作成する際も、遺留分に配慮して遺言書を作成する方がいらっしゃいます。
遺留分は、たとえ被相続人の遺言にそぐわなくとも主張することが可能であり、他人からその権利を奪われることもありません。
1.直系卑属(胎児を含む)
2.直系尊属
3.配偶者
この時注意すべきポイントは以下の通りです。
1.遺留分権者が直系卑属、配偶者の場合→相続財産の2分の1
2.遺留分権者が直系尊属のみの場合→相続財産の3分の1
そして、相続人それぞれの遺留分については、上記遺留分を法定相続分で分割したものとなります。
具体例をあげてみてみましょう。たとえば札幌市西区の甲さんには、妻である乙と子ども二人(丙及び丁)がいます。この場合に、甲さんが死亡しました。まず、相続人は配偶者と直系卑属の子ども2人なので、全員が遺留分権者です(そもそも法定相続人とは誰なのか、という点については「法定相続人と法定相続分」をご覧ください)。そして3人の遺留分が相続財産に占める割合は2分の1となります。最後に、法定相続分は配偶者が2分の1、子供は2分の1をさらに頭数で割ることになります。
よって以下のような計算となります。
妻である乙→1/2×1/2=1/4
子供(丙及び丁)→1/2×1/2×1/2=1/8ずつ
これらの割合が、遺産の中からそれぞれ遺留分として取得を保障されているのです。
なお、これらの遺留分については、その遺留分侵害について、「金銭で支払え」という請求が可能です。たとえば札幌の甲さんが「すべての財産を第三者であるZさんに遺贈する」とする遺言書を作成した場合に、配偶者である乙は、(誤解を恐れずに分かりやすく言うと)Zが取得した財産のうち4分の1に相当する金銭を、Zさんに「支払え」といえるのです。
遺留分については、下記の記事もご覧ください。
遺留分に関する民法の特例
遺留分は放棄できる
遺留分は放棄できる
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さて、札幌市中央区で数多くの相続手続の代行実績のある当事務所ですが、実に様々なケースに触れます。そのなかでも、「遺留分」のことについて知っておいた方がよいケースが多いため、相続に強い札幌の司法書士が「遺留分」について解説します。
遺留分とは
結論から言います。遺留分とは、一定の相続人(後述する「遺留分権利者」)に認められた、最低限度の相続分のことを意味します。話は変わるようですが、もし遺産を相続する際に、自分の相続分がなくなるような遺言が残されていたら、あなたの相続分はゼロになってしまうのでしょうか。たとえば札幌のAさんにBとCという二人の子がいて、Aさんが「すべての財産をBに相続させる」という遺言書を作成していた場合、Cさんは何も受け取れないのでしょうか。Cさんが何も受け取れないとなると、遺族の生活保障という相続制度の趣旨が果たせなくなってしまいます。
そこで民法は、被相続人と関係の近い一定の相続人について、遺産のうちの一定の割合を自己の相続分として主張する権利を定めています。これが「遺留分」です。札幌で相続にお困りの方でも、遺留分について気にされる方がいらっしゃいます。また、遺言書を作成する際も、遺留分に配慮して遺言書を作成する方がいらっしゃいます。
遺留分は、たとえ被相続人の遺言にそぐわなくとも主張することが可能であり、他人からその権利を奪われることもありません。
遺留分権者は誰??
遺留分を有する相続人は、法律(民法1028条)により以下のように定められています。1.直系卑属(胎児を含む)
2.直系尊属
3.配偶者
この時注意すべきポイントは以下の通りです。
- 兄弟姉妹は遺留分権者から除外されているため、遺留分を主張することはできません。※従って推定相続人が兄弟姉妹のみである場合は、遺言で兄弟姉妹以外の者に財産を遺贈する等とすれば、兄弟姉妹は何も権利を主張できなくなります。
- 上記1については、代襲相続の規定が準用されるため、仮に相続人である子供が死亡した場合には、さらにその子供が遺留分権者となります。
- 相続を放棄したり、相続人から排除されるなどして法定相続権を失った者は、遺留分を主張することができません。
- 法定相続権喪失の場合でも、その者の遺留分侵害額請求権は、代襲相続人または次順位の相続人が承継することになります。ただし、相続の放棄の場合には、代襲相続は起こりません。
遺留分の割合
では、具体的に遺留分権者はどれくらいの遺産につき遺留分を主張できるのでしょうか。以下は、相続財産のうち、相続人全体の遺留分が占める割合です。1.遺留分権者が直系卑属、配偶者の場合→相続財産の2分の1
2.遺留分権者が直系尊属のみの場合→相続財産の3分の1
そして、相続人それぞれの遺留分については、上記遺留分を法定相続分で分割したものとなります。
具体例をあげてみてみましょう。たとえば札幌市西区の甲さんには、妻である乙と子ども二人(丙及び丁)がいます。この場合に、甲さんが死亡しました。まず、相続人は配偶者と直系卑属の子ども2人なので、全員が遺留分権者です(そもそも法定相続人とは誰なのか、という点については「法定相続人と法定相続分」をご覧ください)。そして3人の遺留分が相続財産に占める割合は2分の1となります。最後に、法定相続分は配偶者が2分の1、子供は2分の1をさらに頭数で割ることになります。
よって以下のような計算となります。
妻である乙→1/2×1/2=1/4
子供(丙及び丁)→1/2×1/2×1/2=1/8ずつ
これらの割合が、遺産の中からそれぞれ遺留分として取得を保障されているのです。
なお、これらの遺留分については、その遺留分侵害について、「金銭で支払え」という請求が可能です。たとえば札幌の甲さんが「すべての財産を第三者であるZさんに遺贈する」とする遺言書を作成した場合に、配偶者である乙は、(誤解を恐れずに分かりやすく言うと)Zが取得した財産のうち4分の1に相当する金銭を、Zさんに「支払え」といえるのです。
遺留分については、下記の記事もご覧ください。
遺留分に関する民法の特例
遺留分は放棄できる
遺留分は放棄できる
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