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内縁配偶者に遺産を渡す方法

札幌で各種相続手続の代行をしています。札幌・札幌近郊(小樽・恵庭・千歳・江別・北広島・石狩など)で相続手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料です。札幌市中央区の当事務所が、札幌で相続手続にお困りの方の力になります。

さて、札幌で相続手続のお手伝いをしておりますが、実に様々なご相談があります。そのなかで典型的なのは、「内縁配偶者に財産を遺したい」ということです。たとえば札幌市のAですが、長年連れ添っている「妻」がいるものの、その「妻」とは法律上の婚姻関係にない関係であり、その「妻」に自分の財産を相続させたい、というご相談がよくあるのです。

前提:内縁配偶者は相続人ではない

民法が定めた法定相続人については「法定相続人と法定相続分」で説明しましたが、その法定相続人のなかに「配偶者」がいました。では、その配偶者には「内縁配偶者」も含まれるのでしょうか?

内縁配偶者は、「配偶者」ではなく、法定相続人にあたりません。法定相続人である「配偶者」とは、あくまで法律上の婚姻関係にあるパートナーのことを言うのであって、長年連れ添っていたとしても、内縁配偶者は相続人にはなれないのです。※法律上の婚姻関係があるかどうかは、戸籍の届出をしているかどうかによって決まります。戸籍の届出を出していて、戸籍に配偶者として載っているのであれば、それは「配偶者」であって内縁配偶者ではありません。

このようなことから、「戸籍の届出をしない」ということに特に深い意味やこだわりがないのであれば、今からでも戸籍の届出をして、法律上の婚姻関係をつくることが最善かもしれません。札幌での相続相談において「内縁配偶者は相続人ではない」というお話をしたら、すぐに戸籍の届出をして法律上の婚姻関係をつくったカップルもいました。

※内縁配偶者以外で相続人になれるかどうか、なれるとしたらどのくらいの割合で相続できるのかが気になるのは「非嫡出子」でしょう。非嫡出子については「非嫡出子は相続人になる? 法定相続分は?」をご覧ください。非嫡出子についても、札幌で相続相談を受けている中で聞かれることがあります。

そもそも内縁とは?

内縁とは、婚姻の意思があって共同生活を営んでおり、社会的には事実上の夫婦と認められているにもかかわらず、法の定める戸籍上の婚姻届出をしていないため、法的には正式の夫婦と認められていない男女の事実上の夫婦関係をいいます。

イメージでいうと、同棲生活が相当長く、子がいたりすることから、他人から見たら夫婦だと認められる関係です。札幌はじめ日本には多くの内縁関係の方々がおり、一定の場面で法的な保護が与えられています。

内縁配偶者に遺産を渡すことは不可能ではない

では、長年連れ添ってきた内縁の配偶者に自分の遺産となる財産を渡すことはできないのでしょうか?

実は、内縁配偶者は「相続人」としては遺産を受け取ることはできませんが、他の方法によって遺産を受け取ることは事実上可能です。

遺言書を作成する

遺言書を作成することで、内縁配偶者に財産を遺すことができます。

遺言書では「遺贈する」と記載することができます。この「遺贈」は、相続人以外の者に対しても行うことができるため、当然内縁の配偶者にも財産を遺贈することが可能です。

たとえば「札幌市中央区の土地は、〇〇(内縁の配偶者)に遺贈する」としておくのです。こうすることで、遺言者が亡くなった瞬間に、指定した札幌市中央区の土地は内縁の配偶者のものになります。

遺言の内容をスムーズに実現できるようにするために、遺言書は公正証書で作成し、遺言書のなかで遺言執行者を指定しておくべきだと言えます。遺言執行者は遺言書の内容を実現するのが役目であって、札幌市中央区の土地の名義を内縁配偶者に移してくれるのです。

死因贈与を行う

遺言書の他にも、「死因贈与」という方法もあります。

死因贈与は、亡くなることを原因として財産を相手に贈与する契約です。たとえば「私が死亡したら札幌市中央区の土地を〇〇(内縁の配偶者)に贈与する」という契約を内縁の配偶者間で締結するのです。

なお、死因贈与契約を行うときは、なるべくその契約の「証拠」を残しておくべきです。というのも、贈与者が死亡した後に、受贈者と贈与者の相続人との間でトラブルになることは容易に想像できるためです。

証拠の残し方としては、死因贈与契約の契約書を、公正証書で作成することが挙げられるでしょう。札幌でも、少なくない方が契約書を公証役場で作成しています。

また、可能であれば不動産に「仮登記」をしておくとよいでしょう。

特別縁故者として受け取る

さらに遺言や死因贈与契約がなかったとしても、相続人が不存在の場合には、家庭裁判所に特別縁故者の申し出をして認められれば、分与をうけることが認められる場合があります(民法第958条の3)。ただし、これはあくまで相続人が不存在の場面で、非常に限定的な場面です。

詳しくは、「 「特別縁故者」として遺産を受け取る 」をご覧ください。

財産分与で財産を渡す

財産分与(民法第768条)の類推適用を内縁の配偶者に認めた判例も存在します。

これによれば亡くなる前に内縁関係を解消すれば、財産分与によって、将来において遺産となる財産を渡すことができることがあるのです。

以上のように、内縁関係にも、遺された者の保護・救済を図る判例は多数存在します。内縁配偶者は相続人にはなれないものの、一定の保護を受けることができるのです。

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札幌市中央区の当事務所は、札幌・札幌近郊を中心として相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)の代行をしています。初回のご相談は無料です。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。
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