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遺留分を侵害する寄与分

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さて、ここでは寄与分と遺留分、どちらが優先するのか? というお話をします。これは主に平成30年の民法改正前のお話ですが、改正民法施行前に開始した相続については未だに関係のあることですのでご紹介いたします。

前提:寄与分と遺留分


遺産分割を行うにあたっては、被相続人が死亡時に有していた財産を、相続人の数に応じて分割するのが通常です。

もっとも、ある相続人が被相続人の財産を維持、形成することに貢献した場合、その貢献分を特別に評価して、その相続人の相続分を増加させることができます。これを「寄与分」といいます。

参考:民法904条の2第1項 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

たとえば札幌のAが自営業者であり、その長男であるBがAのお店を実質的に切り盛りしていたものの、まったくの無給でAの資産の維持・形成に多大なる貢献をしていたような場面です。このように、札幌でも寄与分の主張をされる方はいらっしゃいます。

寄与分は協議(話合い)で決めるのが最善ですが、寄与分に関する協議が相続人間で調わない場合だって当然あります。寄与分の協議が成立しないのであれば、寄与分を有する相続人の請求により、家庭裁判所が寄与分を定めることとなります。

参考:民法904条の2第2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。


寄与分については「寄与分と相続」もご覧ください。

また、民法は、相続人に対する一定の生活保障等を行うために、相続財産の一定額を確保しています。これを「遺留分」といいます。

参考:民法1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

たとえば札幌のAが第三者であるZにすべての財産を遺贈してしまったような場合に、Aの長男であるBは遺留分を主張し、遺留分侵害額を金銭で請求することが可能です。※遺留分の請求は、平成30年の民法改正によって金銭支払い請求になりました。

では、この寄与分を有している相続人が、寄与分を加えた額の相続財産を相続する場合に、他の相続人が有している遺留分をも侵害している場合、寄与分と遺留分との適用関係は、どのようなものになるのでしょうか

たとえば札幌のAの遺産の分け方を考えたところ、仕事を手助けしてくれた長男Bにそのほとんどを取得させるのが妥当だったとします。けれどもこうすると、他の相続人(次男C)の遺留分を侵害してしまうことがあります。つまりBの寄与分と、Cの遺留分がぶつかってしまうことがあるのです。寄与分と遺留分、どちらが優先するのか明確に定めた条文がないため、問題となります。

寄与分と遺留分、優先するのはどちら?


この問題点の根本的なものは、民法の制度上、寄与分は遺留分を算定するにあたって考慮されないため、遺留分の額に影響を与えないにもかかわらず、寄与分は、遺留分減殺の対象とならない、ということにありました。

※遺留分減殺とは、旧民法のお話で、被相続人による遺贈、贈与等により遺留分に満たない取り分しか相続財産がない場合、被相続人が行った遺贈、贈与等を減殺することをいいます。
※以下、「寄与分と遺留分はどちらが優先するのか」については、旧民法時代の話です。旧民法時代に開始した相続については、未だ意味のある論点であるため、ここで解説します。

これにより、寄与分が遺留分を侵害している場合であっても、民法の制度上遺留分減殺によっては寄与分を減殺することはできないこととなります。

これについて裁判所は、以下のように判断しています。

寄与分は・・・遺留分によって当然制限されるものではない。・・・裁判所が寄与分を定めるにあたっては、他の相続人の遺留分についても考慮すべきは当然である。・・・むしろ、・・・寄与分を定めるにあたっては、これが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないというべきである(東京高判平成3年12月24日)。


裁判所の判断について


上述したように、遺留分と寄与分を調整する制度は民法上ありません。もっとも、寄与分を有する者は家庭裁判所に対して寄与分の算定を請求することができます。また、その際家庭裁判所は「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める」こととなります(上記民法904条の2第2項)。

このように、遺留分と寄与分の調整するための制度は民法にありませんが、寄与分を有する者からの請求があれば家庭裁判所は「一切の事情を考慮して寄与分を定める」ことができます。

このことから、上記裁判所はこの「一切の事情」の一つとして、遺留分を考慮して寄与分を定めることとしたものと思われます。

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