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相続資格が重複したら

札幌で相続手続のサポートをしています。札幌・札幌近郊で不動産、預貯金、株式や投資信託等の各種遺産承継手続、遺産調査、相続放棄などにお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料です。当事務所は、札幌市営地下鉄東西線「西11丁目駅」の近くにございます。

さて、札幌で相続業務に取り組んでいると、様々な案件に出会います。そのなかで稀にあるのが、「相続資格の重複」です。養子縁組が関係する場合に起こることで、札幌でもこのようなケースは稀にあるので、相続に強い札幌の司法書士が解説します。

血がつながっていなくとも相続人になる


札幌で相続手続のお手伝いをしていると、「相続人の調査」の段階で気を付けなければいけないときがあります。法定相続人を調査する際に注意しなければいけないのは養子です。

さて、養子が登場する場面で難しいのは、養子縁組を通して、相続人としての資格が二重になってしまう場面です。相続資格が二重にあるからといって、二重に相続することができるのでしょうか。札幌で相続登記や相続放棄といった各種相続手続の相談を受けているときに、相続資格が重複しているというケースが何度かありました。札幌相続相談所では、相続資格が重複している場合もご依頼いただくことが可能です。

そもそもなぜ養子縁組によって相続資格が重複するのか


普通養子になるには、養親となる者の尊属や年長者であってはならないなどの一定の制約があるものの、特別養子と違い、年齢や時間などの厳しい制限がありません。※特別養子と普通養子の違いは、「「養子」も相続人になる」をご覧ください。

したがって普通養子縁組は、後継ぎや苗字の維持などの様々な目的を達成するための手段として使われることがあるのです(昨今では、相続税の対策として普通養子縁組がなされることもあります)。札幌で相続の相談を受けているときに戸籍を見せてもらうと、養子縁組されていることはまったく珍しくありません。

養子縁組によって相続資格が重複する場面


普通養子縁組は本当によくあることなので、養子縁組によって相続人としての立場が「重複」する場合があります。たとえば、次のような場面です。

  • 1、兄弟姉妹間での養子縁組の場合:実子のいない兄が、弟を養子にする場面
  • 2、孫との養子縁組の場合:孫を養子にした者が死亡して、孫が代襲相続人としての相続資格と子としての相続資格の両方を有するように見える場面
  • 3、養子と実子が婚姻関係にある場合:配偶者としての相続資格と兄弟姉妹としての相続資格が重複するように見える場面

上記1のケースであれば、たとえば札幌市中央区のAに実子がいないため、札幌市西区在住の弟Bを養子にすることがあります。この場合、BはAの子供であり、兄弟姉妹になります(Bは第一順位の相続人であって、第一順位の相続人として相続放棄をした場合は第三順位の相続人にもなります)。

上記2のケースは、たとえば札幌市東区のCが孫Dを養子にした後に死亡した場合に、Dの実親でCの子がCよりも先に死亡していた場合は、DはCの子供であり、なおかつ代襲相続人です。

上記3のケースは、札幌市豊平区の甲の子供である乙が丙と結婚し、甲が丙を養子にした場合に、甲が死亡し、さらには乙が死亡した場合、丙は乙の配偶者であり、兄弟姉妹になります。

では、相続が開始した場合、それぞれどのような取扱いになるのか、下記でみていきましょう。

ケース1:兄弟姉妹間での養子縁組

養子として、第一順位での相続を受ける分には何も問題は生じませんが、その相続権を放棄した場合に問題となります。

この場合、後順位の兄弟姉妹として相続放棄しないなどの意思が表示されていない限り、養子としての相続放棄とともに、兄弟姉妹としての相続放棄もするというのが本人の意思であると考えます。

なお、二重の相続資格の場面での「相続放棄」なら、下記の記事を参考にしてください。

二重の相続資格と相続放棄


ケース2:孫との養子縁組

自分の実子の子(孫)を養子としたが、自分が他界する前に実子が死亡し、その後に自分が死亡した場合には、孫には養子としての地位と、代襲相続者の地位が重複します。

なお、代襲相続に関しては「代襲相続とは~相続人の修正~」をご確認ください。

この場合には、それぞれの地位で相続を受けることができるとするのが戸籍先例の見解です。
(昭和36年9月18日民事甲第1881号民事局長回答)

つまり代襲相続人としての相続分と子としての相続分を受け取れるのです。孫を養子にするということは、本当にその孫が可愛いためだと考えることが可能であり、被相続人の意思としてはその孫にたくさんの財産を遺したいと考えることができます。

ケース3:養子と実子が婚姻関係にある

養子と実子が婚姻関係になり、のちに養親が死亡し、そのあと実子が死亡した場合の、実子についての相続です。養子は配偶者として相続人になる地位があり、さらには兄弟姉妹もとして相続人になるのでしょうか。

法律上は、この養子以外に相続人がいない場合、養子は実子の配偶者としての地位と、兄弟姉妹としての地位をあわせ持っているように見えます。

この場合、戸籍先例では、配偶者としての相続権のみを認め、兄弟姉妹としての相続人の地位は重複しないとしています。
(昭和23年8月9日民事甲第2371号民事局長回答)

配偶者相続人としての相続分は非常に大きく、配偶者相続人の保護はそれで足りると考えることができるためです。なお、配偶者相続人の保護はどんどん強化されてきました。配偶者相続人の保護規定の経緯は「配偶者相続人の取扱いの変遷」をご覧ください。

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札幌市中央区にある当事務所では、札幌・札幌近郊を中心として相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)のサポートをしています。初回ご相談は無料です。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。
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