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遺留分侵害額の算定方法

札幌で各種相続手続のお手伝いをしています。札幌・札幌近郊で相続手続(不動産、預貯金、株式や投資信託等の金融資産の遺産承継手続など)は、札幌市中央区の当事務所にお任せください。なお、当事務所にご依頼いただけるのはあくまで「相続手続」ですので、遺留分の主張についてご依頼いただくことはできません。また、遺留分についてのご相談には対応していません。

札幌で相続・遺言に関する業務を行っていると、「遺留分」について気にされる相談者が多いことに気づきます。

相続人のうち一定の範囲の者については、相続財産に対して遺留分の主張をすることが法律上保障されています。この遺留分を主張することができるのは、自己の遺留分を侵害するような遺言書があったり生前贈与がなされた場合です。遺留分の基本的な事柄については「知っておきたい「遺留分」の基礎」をご覧ください。

ここで、自己の遺留分の計算の仕方、そして遺留分の侵害額の算定の仕方について解説します。なお下記はあくまで一例であり、遺留分計算のすべてを解説しているわけではありません。ご自身の遺留分侵害額を計算される際は他の専門書籍などを参考にして慎重に行ってください。

遺留分算定の基礎となる財産

遺留分を計算する基礎となる被相続人の財産額は、以下の計算式によって算定されます。

「1」相続の開始時に被相続人が有する積極財産+「2」生前贈与のうちの一定額-「3」相続債務=遺留分算定の基礎となる財産

たとえば、札幌市東区在住のAが、遺産として1000万円の預金と300万円の借金があり、第三者に500万円の生前贈与をしていたとします。この札幌のAの相続に関して、遺留分を計算する基礎となる財産額は「1000+500万円-300万円=1200万円」となります。


「1」被相続人の積極財産

被相続人が有する財産のうち、被相続人の一身に専属するもの(使用借権など)及び祭祀財産を除いた一切を指します。



「2」生前贈与のうち、加算されるもの

(1)生前贈与のうち、相続開始前1年間に行ったもの、及び当事者双方が遺留分侵害を知ったうえで行ったものは積極財産に加算されます。後者については、相続開始の1年以上前に行ったとしても加算対象です。

(2)相続人の中で、被相続人から住宅購入の資金援助を受けたり、婚姻の持参金を用意してもらった者がいる場合、これらは「特別受益」としてその全額が加算されます。

ただし、これらを遺留分の計算に含むことで、受益者の取り分は減少します。このことがあまりに相続人にとって酷であるような特別の事情がある場合には、例外的に遺留分減殺の対象としない場合もあります(最高裁平成10年3月24日判決民集52巻2号433頁)。



「3」相続債務

相続では権利や財産の他、契約上の代金支払い債務や税金の支払い債務も当然に相続人へと承継されるので、これらを①②の合計額から控除します。

ここで注意が必要なのが、被相続人の遺言により、相続人のうち一人がすべての財産を相続し、単独で債務をすべて履行した場合です。この場合、遺留分を計算する時点では残存債務はありませんが、相続債務がまだ残っているものとして、他の共同相続人の遺留分を計算することになります。


遺留分侵害額の算出方法

先ほど解説した式にあてはめて算出された「被相続人の財産」を使い、各遺留分権者の遺留分額を計算する方法は、以下の通りです。

「被相続人の財産」×「遺留分の割合」×「法定相続分割合」-「遺留分権者の特別受益額」=遺留分額 

なお、遺留分割合は民法により次のように定められています。

(1)相続人が直系尊属のみ→1/3

(2)相続人が直系尊属以外の者→1/2

遺留分減殺請求権は、この遺留分額を侵害する額についてのみしか行使することはできません。そして、侵害額は以下の計算式によります。

「遺留分額」-「遺留分権者が相続により取得した財産額」+「遺留分権者が相続により負担すべき相続債務額」=遺留分権者の遺留分侵害額

単純に遺留分額と実際の相続額との差額ではなく、相続債務額も考慮すべき点に注意が必要となります。


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