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渉外相続の準拠法

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相続手続で困ってしまう「渉外相続」


札幌で相続の相談を受けていると、まれに「渉外相続」の場面の話があります。渉外相続とは、被相続人や相続人が外国人である場合の相続のことを言い、日本人が外国に住所を有する場合も含みます。札幌で相続手続の相談を受けていても、相続人の一人が外国に居住しているような場面が意外とあるのです。

被相続人が日本人である場合は、相続人が外国人であっても、その相続手続について日本法が適用されます(下記で解説する「相続統一主義」といいます)。被相続人や相続人が、日本に住所を有しているか否かは問われないのです。

一方で、被相続人が外国人である場合には、相続人が日本人であっても、被相続人の本国法が適用されることになります。

外国相続法が適用される場面では、該当する外国法を調査する必要があるのが渉外相続の難しいところです。おそらく札幌の専門家でも、渉外相続は苦手とする分野だと思います。

渉外相続の準拠法は何?

相続が発生した場合、どの国の相続法が適用されるかは各国によって異なります。相続準拠法の決定の仕方には2種類あるのです。

一つは、「相続は、相続財産の種類が動産か不動産を区別せず、被相続人の本国法もしくは住所地法による」という相続統一主義です。日本や韓国、台湾などでこの主義を採用しています(日本の場合は適用通則法36条により、「被相続人の本国法が準拠法」とされています)。

もう一つは、「不動産については、不動産所在地の法律に従い、その他の財産(預金や動産等)については被相続人の住所地法に従う」とする、相続分割主義です。例えば、アメリカ合衆国や、イギリス、中国もこの主義を採用しています。

相続分割主義では、財産の種類によって準拠法が異なるため、相続手続が非常に複雑になることがあります。

よくあるのは相続人の一部が海外在住

札幌で相続手続の相談を受けていて聞くことがあるのは、「相続人の一部の者が海外で生活している」ということです。被相続人が札幌近郊の方であれば、相続人も札幌にいることが多いのですが、グローバル化した昨今の状況では、外国に在住している相続人というのも珍しくありません。

この場合でも、「相続統一主義」を採用している我が国では、被相続人の本国法である日本民法が適用されます。

したがって戸籍などを追跡して、海外在住の者が出てきてしまったような場面では、その者にも、遺産分割協議等の相続手続に協力してもらう必要が生じるのです。

遺産分割協議といえば、困ってしまうのは、海外に居住している日本人は印鑑登録がない点です。印鑑登録は居住地の役所で行うものであるため、日本に居住していないのであれば、印鑑登録ができません。印鑑登録ができないとなると、相続手続で要求される「印鑑証明書」も取得することができません。このような場合は、だいたいが「サイン証明書」を取得し、それを印鑑証明書の代わりとして手続を進めます。

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