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死亡届の提出~7日以内~

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ここでは、相続手続のうち一番先にしなければならない「死亡届」について解説します。

真っ先にしなければいけない相続手続

さて、身近な人が亡くなった場合、まずは札幌市などの市町村役場に「死亡届」を提出しなければいけません。死亡届の提出は、法律(戸籍法第86条、第87条)で定められているのです。

注意しなければいけないのは、死亡届の提出まで、ほとんど時間がない点です。死亡を知った日から7日以内に、相続人等が提出しなければいけないのです。このようなことから、死亡届の提出が最初にする相続手続になります。なお、相続手続の順番については「相続手続の流れ」をご覧ください。

なお、死亡届の提出と同時に「死体火(埋)葬許可申請書」も提出しなければいけない点にも注意が必要です。

死亡届をすることができる者

届出人になることができるのは次の通りです。

親族(注)、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(注)親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことを指します。

ほとんどの場面で届出人は親族ですが、同居者等も届け出ることが可能なのです(その場合は、届出をした者は亡くなった者の戸籍に、「死亡届の届出人」として掲載されることになります)。

なお、届出人とは、死亡届を役所の窓口に持参する人のことをいうのではありません。死亡届に署名・押印をする人のことを届出人というのです。

※余計な話ですが、札幌で相続相談を受けていると、様々な方の戸籍を見ます。そして戸籍を見ていると、死亡届の届出者として「家屋管理人」などが記されているケースが確かにあります。

届出人の代わりに届け出る

死亡届は、代理で届け出られるケースもあります。葬儀社が被相続人の親族に代わって役所の窓口に届け出を提出することも認められているのです。

実際に、葬儀社が葬儀業務に関する付随サービスとして、死亡届の代行をしてくれることもあるでしょう(ただこのときであっても、届出人はあくまで葬儀社ではなく遺族等です)。

いつまでに提出する?

死亡届出は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければいけません。

しかしながら、国外で死亡したときは、その死亡の事実を知った日から3か月以内に死亡届を提出すればよいことになっています。

届出先

死亡届出は、下記のいずれかの市役所、区役所又は町村役場に提出することになります。

  • 1. 死亡者の死亡地
  • 2. 死亡者の本籍地
  • 3. 届出人の所在地

たとえば北海道小樽市に本籍のある者が札幌市で死亡した場合で、苫小牧市の方が届出人になった場合は、下記のいずれかの役場でよいということです。

  • 1. 小樽市役所
  • 2. 札幌市役所
  • 3. 苫小牧市役所


手数料について

手数料は不要です。

添付書類

  • 死亡診断書又は死体検案書
    ※被相続人が外国で死亡した場合は「死亡証明書(外国の官憲が発行したもの。国によっては医師の証明でよい場合があります)」を添付する
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人が届け出る場合については、その資格を証するため登記事項証明書又は裁判所の謄本


もし死亡届が不受理だったら

死亡届の不受理となってしまった場合は、家庭裁判所に対して不服申立てができます(戸籍法第121条)。

その他の参考記事

死亡届の提出と同時に、役所に「死体火(埋)葬許可申請書」を提出しなければいけません。詳しくは下記の記事をご覧ください。

死体火(埋)葬許可申請書の提出~7日以内~

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