札幌で各種相続手続をサポートしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は、札幌相続相談所(運営:札幌市中央区の司法書士平成事務所)にご相談ください。札幌で相続にお困りの方の力になります。※札幌相続相談所では、「死体火(埋)葬許可申請書」については対応しておりません。行政に直接お問い合わせください。
さて、ここでは相続手続として最も早いタイミングで行うことになる「死体火(埋)葬許可申請書」について解説します。札幌以外の方もどうぞ参考にしてください。
死体の火葬や埋葬等について定めた「墓地、埋葬等に関する法律」の第5条には、下記のように規定されているのです。
その火葬・埋葬をするためには「死体(埋)葬許可申請書」が必要です。そしてこの申請書は、死亡届と一緒に提出するのです。
注意して欲しいのは、その提出期限です。死亡届と同時に提出するということは、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければいけません。期限が短く設定されているため急いで手続してください。※通常のケースであれば、「死体火(埋)葬許可申請書」は死亡届と一緒に提出することになります。
なお、死亡届について詳しく知りたい方は「死亡届の提出~7日以内~」をご覧ください。
また、相続手続の全体的な流れについては「相続手続の流れ」を参考にしてください。
なお、死体火葬許可証があるからといって、すぐに火葬ができるわけではありません。死亡時刻より24時間以内は火葬はできないことになっているのです。
また、大阪市などでは、火葬の許可申請は不要な市町村があります。死亡届の提出が、火葬の許可申請を兼ねる扱いがなされることがあるのです。
そしてこの旨が記載された火葬許可証が、「埋葬許可証」になるのです。
埋葬許可証を墓地の管理者に提出すれば、埋葬が可能になります。
実際に、葬儀社さんが相続業務に付随するサービスとして、死体火(埋)葬許可申請までサポートしてくれることがあります。葬儀社さんはある意味において死後手続のプロですから、対応いただけるのであればお任せしてしまった方がよいでしょう。
札幌市の中央区役所:札幌市中央区南3条西11丁目330番地2
札幌市の北区役所 :札幌市北区北24条西6丁目1番1号
札幌市の東区役所 :札幌市東区北11条東7丁目1番1号
札幌市の白石区役所:札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号
札幌市の厚別区役所:札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号
札幌市の豊平区役所:札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号
札幌市の清田区役所:札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号
札幌市の南区役所 :札幌市南区真駒内幸町2丁目2番2号
札幌市の西区役所 :札幌市西区琴似2条7丁目1番1号
札幌市の手稲区役所:札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※相談対応事項はサービスメニューにあるものに限ります。
※札幌相続相談所では、「死体火(埋)葬許可申請書」については対応しておりません。行政に直接お問い合わせください。
さて、ここでは相続手続として最も早いタイミングで行うことになる「死体火(埋)葬許可申請書」について解説します。札幌以外の方もどうぞ参考にしてください。
死亡届と同時に提出
さて、相続のご相談を受けていると、まれに「火葬」のことを聞かれます。人が死亡した場合、その死体を勝手に火葬したり埋葬することはできません。行政(たとえば札幌市)の許可が必要になるのです。死体の火葬や埋葬等について定めた「墓地、埋葬等に関する法律」の第5条には、下記のように規定されているのです。
参考:墓地、埋葬等に関する法律 第5条
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。
その火葬・埋葬をするためには「死体(埋)葬許可申請書」が必要です。そしてこの申請書は、死亡届と一緒に提出するのです。
申請の仕方
死体(埋)葬許可の申請の仕方の概要は、次の通りです。- 届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 - 提出期限
死亡の事実を知った日から7日以内(ただし国外で死亡したときは、その死亡の事実を知った日から3か月以内) - 届出先
故人の死亡地、本籍地又は届出人の所在地の役所
注意して欲しいのは、その提出期限です。死亡届と同時に提出するということは、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければいけません。期限が短く設定されているため急いで手続してください。※通常のケースであれば、「死体火(埋)葬許可申請書」は死亡届と一緒に提出することになります。
なお、死亡届について詳しく知りたい方は「死亡届の提出~7日以内~」をご覧ください。
また、相続手続の全体的な流れについては「相続手続の流れ」を参考にしてください。
申請が終われば「火葬」ができる
無事に申請が終われば「死体火葬許可証」が発行されることになります。なお、死体火葬許可証があるからといって、すぐに火葬ができるわけではありません。死亡時刻より24時間以内は火葬はできないことになっているのです。
参考:墓地、埋葬等に関する法律 第3条
埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。
埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。
また、大阪市などでは、火葬の許可申請は不要な市町村があります。死亡届の提出が、火葬の許可申請を兼ねる扱いがなされることがあるのです。
火葬後に埋葬するためには
火葬が終わると、火葬許可証に火葬が執行された旨が記載されることになります。そしてこの旨が記載された火葬許可証が、「埋葬許可証」になるのです。
埋葬許可証を墓地の管理者に提出すれば、埋葬が可能になります。
実際の手続
この手続は、死亡届と同様に、親族などの一定の者自らが行う必要はありません。葬儀社などが代行することもあります。実際に、葬儀社さんが相続業務に付随するサービスとして、死体火(埋)葬許可申請までサポートしてくれることがあります。葬儀社さんはある意味において死後手続のプロですから、対応いただけるのであればお任せしてしまった方がよいでしょう。
行政に相談するなら
行政に相談するのなら、札幌市の場合であれば「区役所の戸籍住民課戸籍係」に相談すればよいでしょう。札幌の各区の区役所の所在地は、次の通りです。札幌で相続手続のお問合せ・相談を受付中
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※相談対応事項はサービスメニューにあるものに限ります。
※札幌相続相談所では、「死体火(埋)葬許可申請書」については対応しておりません。行政に直接お問い合わせください。