札幌で相続手続のサポートをしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は、札幌相続相談所(運営:司法書士平成事務所)にお任せください。不動産、預貯金、株式や投資信託等の金融資産などの各種相続財産の承継手続などを代行します。※なお、本記事にある「準確定申告」だけをご依頼になりたい方は、別の事務所にお問い合わせください。当事務所では、各遺産承継手続をご依頼いただいた方についてのみ、準確定申告が必要な場合には別途提携の税理士をご紹介させていただいております。
札幌で相続手続のお手伝いをしていると、「確定申告」について気にされている方がいます。『確定申告』と聞くと、一般的に自営業の方が、前年分(1月1日から12月31日までの分)の所得を計算し、所得税等の申告を翌年2月16日から3月15日までに行うものと思い浮かべるでしょう。
自身の分を申告する場合であれば、これは間違った知識ではありませんが、亡くなった方も同じように『確定申告』をしなければいないのでしょうか。
確定申告では、1月1日から12月31日の所得を申告します。年の最終日である12月31日に亡くなる方は稀であり、通常は年の途中に亡くなってしまうため、確定申告の要否が気になるのです。
亡くなった方も、当然に確定申告をしなくてはいけません。これを『準確定申告』と言います。ここでは、誰が、どのようにして準確定申告を行うのかを解説します。 札幌以外の方にも関係のあることでしょうから、ぜひ参考にしてください。
例えば、5月に相続を受けた場合、9月までに本年分(1月1日〜死亡した日までの所得分)を申告しなければなりません。
また、通常の確定申告期間以前に亡くなった場合、例えば、2月に相続を受けた場合、6月までに前年分と本年分を申告しなければなりません。なお、相続の全体的な流れは「相続手続の流れ」をご覧ください。
なお、亡くなった方が一般企業の会社員などで、企業側で年末調整を行ってもらえる場合は準確定申告の手続きは不要です。札幌で相続手続のお手伝いをしている札幌相続相談所 が扱う案件は、ほとんどがこのパターンです。
また、他の相続人名を明記すれば、各自で申告書を提出することも可能です。その場合は、申告した内容を他の相続人に教えなければいけません。
ただし、対象となるのは、亡くなった本人が死亡する日までに支払った分の医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料等に限られます。相続人が後日支払った分は含まれません。
また、要件を満たしていれば配偶者控除も適用されます。
この申告によって納税を課せられた場合は相続税の負債に、還付を受けた場合は資産に仕分けされます(しかしながら、余程のことがない限り還付を受けることはありません)。
準確定申告は4か月以内ですので、申告する際に遺産分割が行われていないことが多いです。そのような場合でも、準確定申告は亡くなった方の生前分の申告であるため、問題なくできるはずです。
準確定申告は申告期限を過ぎてしまった場合に延滞税や無申告課税が発生してしまうため、迅速に、正しく申告することを忘れないようにしましょう。
当事務所で相続手続をお手伝いするときは、準確定申告・相続税の部分は各種税務手続きに精通した税理士をご紹介します。
なお、相続税については「相続税ってどんな税金? ~課税の基本~」についてご覧ください。
札幌北税務署:札幌市北区北31条西7丁目3番1号
札幌中税務署:札幌市中央区大通西10丁目札幌第二合同庁舎
札幌西税務署:札幌市西区発寒4条1丁目7番1号
札幌東税務署:札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号
札幌南税務署:札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号
準確定申告とは ~亡くなった人も確定申告が必要~
札幌で相続手続のお手伝いをしていると、「確定申告」について気にされている方がいます。『確定申告』と聞くと、一般的に自営業の方が、前年分(1月1日から12月31日までの分)の所得を計算し、所得税等の申告を翌年2月16日から3月15日までに行うものと思い浮かべるでしょう。
自身の分を申告する場合であれば、これは間違った知識ではありませんが、亡くなった方も同じように『確定申告』をしなければいないのでしょうか。
確定申告では、1月1日から12月31日の所得を申告します。年の最終日である12月31日に亡くなる方は稀であり、通常は年の途中に亡くなってしまうため、確定申告の要否が気になるのです。
亡くなった方も、当然に確定申告をしなくてはいけません。これを『準確定申告』と言います。ここでは、誰が、どのようにして準確定申告を行うのかを解説します。 札幌以外の方にも関係のあることでしょうから、ぜひ参考にしてください。
相続人が4か月以内に準確定申告を行う
相続人は、相続を受けたと知った日から4か月以内に亡くなった方の『準確定申告』を行わなければなりません。例えば、5月に相続を受けた場合、9月までに本年分(1月1日〜死亡した日までの所得分)を申告しなければなりません。
また、通常の確定申告期間以前に亡くなった場合、例えば、2月に相続を受けた場合、6月までに前年分と本年分を申告しなければなりません。なお、相続の全体的な流れは「相続手続の流れ」をご覧ください。
なお、亡くなった方が一般企業の会社員などで、企業側で年末調整を行ってもらえる場合は準確定申告の手続きは不要です。札幌で相続手続のお手伝いをしている札幌相続相談所 が扱う案件は、ほとんどがこのパターンです。
相続人が複数いる場合は原則連署
相続人が複数いる場合は、連署で提出することが原則です。また、他の相続人名を明記すれば、各自で申告書を提出することも可能です。その場合は、申告した内容を他の相続人に教えなければいけません。
所得控除が適用される
準確定申告にも所得控除が適用されます。ただし、対象となるのは、亡くなった本人が死亡する日までに支払った分の医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料等に限られます。相続人が後日支払った分は含まれません。
また、要件を満たしていれば配偶者控除も適用されます。
この申告によって納税を課せられた場合は相続税の負債に、還付を受けた場合は資産に仕分けされます(しかしながら、余程のことがない限り還付を受けることはありません)。
相続税の申告より先に準確定申告を
遺産相続を受けた際には相続税を申告しなくてはいけませんが、その期間は相続を受けた日から10か月以内と決められています。準確定申告は4か月以内ですので、申告する際に遺産分割が行われていないことが多いです。そのような場合でも、準確定申告は亡くなった方の生前分の申告であるため、問題なくできるはずです。
準確定申告は申告期限を過ぎてしまった場合に延滞税や無申告課税が発生してしまうため、迅速に、正しく申告することを忘れないようにしましょう。
当事務所で相続手続をお手伝いするときは、準確定申告・相続税の部分は各種税務手続きに精通した税理士をご紹介します。
なお、相続税については「相続税ってどんな税金? ~課税の基本~」についてご覧ください。