札幌で各種相続手続(不動産や預貯金などの各種遺産承継手続・遺産調査・相続放棄など)を代行しています。札幌・札幌近郊で遺産承継手続などにお困りの方はお気軽にお問い合わせください。※なお、下記で解説しております「相続後に結婚前の苗字に戻す手続」については、当事務所では取り扱っておりません。このことについてのお問い合わせはお控えください。
まず知って欲しいのは、「配偶者が死亡したとしても、自らの苗字が自動的に変わることはない」ということです。たとえば女性である札幌市西区の甲野さんが乙野さんと結婚して「乙野」になった場合に、旦那さんが死亡したとしても元甲野さんは乙野さんのままです。自動的に、「甲野」に戻るというわけではないのです。
がしかし、結婚によって相手の苗字(姓)を名乗っていた方は、配偶者の死後に、一定の手続を経ることで、自らの旧姓に戻すことができます。
この旧姓に戻すことを「復氏」といいます。下記で具体的な制度について触れますので、札幌以外の方も、苗字をもとに戻したい方はぜひ参考にしてください。
つまり、結婚時に名乗っていた氏をそのまま名乗り続けるか、自分の旧姓に戻すかはその本人が自由な意思に基づいて決めることができるということです。
札幌で相続の無料相談を実施している当事務所では、まれに「旧姓に戻したら自分は相続人ではいられなくなるのですか?」ということを聞かれますが、そんなことはないのです。
必要書類等については、以下の通りです。
それが嫌であれば、分籍の届を一緒に提出することで、自らが筆頭者となる戸籍を新しく作ることができます。
このような関係すらなくしたい場合は、「姻族関係終了届」を別途提出しましょう。 札幌で相続相談を受けているときに「元の氏に戻したい」といっていた方は、この姻族関係終了の手続きもしたようです。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※配偶者を亡くしてしまった方で、15歳以下のお子さんがいる方は「相続と児童扶養手当」も参考にしてください。
※「相続後に結婚前の苗字に戻す手続」については、当事務所では取り扱っておりません。
相続後に結婚前の苗字に戻す方法がある
札幌で相続手続のご相談を受けているなかで、配偶者相続人から「氏(苗字)」のことについて聞かれることがあります。このように、相続が起こることで、苗字がどのように扱われるか気になる方がいるでしょう。まず知って欲しいのは、「配偶者が死亡したとしても、自らの苗字が自動的に変わることはない」ということです。たとえば女性である札幌市西区の甲野さんが乙野さんと結婚して「乙野」になった場合に、旦那さんが死亡したとしても元甲野さんは乙野さんのままです。自動的に、「甲野」に戻るというわけではないのです。
がしかし、結婚によって相手の苗字(姓)を名乗っていた方は、配偶者の死後に、一定の手続を経ることで、自らの旧姓に戻すことができます。
この旧姓に戻すことを「復氏」といいます。下記で具体的な制度について触れますので、札幌以外の方も、苗字をもとに戻したい方はぜひ参考にしてください。
復氏が、民法で認められている
民法の条文によると、次のように規定されています。法第751条
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
つまり、結婚時に名乗っていた氏をそのまま名乗り続けるか、自分の旧姓に戻すかはその本人が自由な意思に基づいて決めることができるということです。
死別後の復氏が相続に与える影響
配偶者の死亡後に氏を旧姓に戻したとしても、相続権に影響はありません。つまり、配偶者と死別し、姓を旧姓に戻したとしても、相続財産は返還等する必要はありません。つまり相続財産はもらって、そして氏は元に戻すことも可能なのです。札幌で相続の無料相談を実施している当事務所では、まれに「旧姓に戻したら自分は相続人ではいられなくなるのですか?」ということを聞かれますが、そんなことはないのです。
死別後の復氏手続の期限
氏を旧姓に戻すための手続には、特に期限は定められていません。配偶者たる相続人が、姓を旧姓に戻したいと思ったらいつでも、一定の手続で旧姓に戻すことができるのです。復氏の手続
手続は、旧姓に戻すことを希望している配偶者の本籍地または住所地の市区町村役場で、「復氏届」を提出することで行います。たとえば札幌市中央区に本籍及び住所を置いている方であれば、札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅の近くにある札幌の中央区役所で手続きをすればいいのです。必要書類等については、以下の通りです。
- 復氏届
- 届出人の印鑑
- 届出人の戸籍謄本(提出する役場が本籍地なら不要な場合があります)
復氏をした後はどの戸籍に入る?
復氏をした配偶者たる相続人は、結婚前の戸籍に戻ることになります。それが嫌であれば、分籍の届を一緒に提出することで、自らが筆頭者となる戸籍を新しく作ることができます。
復氏しても姻族関係は残ったまま
注意しなければならないのは、複氏したとしても、亡くなった配偶者の親族との親族(姻族)関係に変わりはない点です。このような関係すらなくしたい場合は、「姻族関係終了届」を別途提出しましょう。 札幌で相続相談を受けているときに「元の氏に戻したい」といっていた方は、この姻族関係終了の手続きもしたようです。
札幌で相続手続のお問合せ・相談を受付中
当事務所は、札幌・札幌近郊を中心として相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)の無料相談を受付中です。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※配偶者を亡くしてしまった方で、15歳以下のお子さんがいる方は「相続と児童扶養手当」も参考にしてください。
※「相続後に結婚前の苗字に戻す手続」については、当事務所では取り扱っておりません。