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相続人からの金融機関への口座情報の開示請求

札幌で各種相続手続(不動産、預貯金、株式や投資信託等の各種遺産承継手続、遺産調査、相続放棄など)をサポートしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は、札幌相続相談所にご相談ください。あなたからのお問い合わせをお待ちしています。

さて、札幌・札幌近郊を中心として相続手続のお手伝いをしていますが、その相続手続のなかで「預金」について、「本当はもっとあるのではないか」と聞かれることが稀にあります。

いざ相続が開始して被相続人の預金を確認した時、不自然に少なく感じた場合には、当然その原因を探ることが必要です。※札幌相続相談所では、遺産調査にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

今回は、被相続人の預金口座の調査について解説します。

金融機関に対する情報開示請求

被相続人の預金について怪しい引出しなどがないかを確かめるためには、当該預金の取引経過を金融機関に開示してもらう必要があります。北洋銀行や北海道銀行など、札幌にある各金融機関でも、この開示請求に対応してもらうことが可能です。

では、この情報開示は、相続人のうちの一人の者からの請求で行うことができるのでしょうか。相続が開始すると、預金債権は共有状態(注)となるため、一見すると共同相続人全員の同意があって初めて預金についての権利を行使できるようにも見えます。

しかしながら最高裁は、この開示請求権を相続人一人ひとりが単独行使できる権利であることを認めました(最判平成21年1月22日民衆63巻1号228頁) 。開示請求はあくまで「調査」に過ぎず、引き出してお金を使うような話ではないからです。

これにより、各相続人は単独で、金融機関に対し被相続人の預金口座の取引経過の開示を請求できます。その際には、被相続人が死亡したことを証明する戸籍謄本や、請求者が相続人とわかる戸籍謄本などを持参することになります。札幌にある各金融機関でも必要書類はだいたい同じですが、金融機関に出向く前に確認するとよいでしょう。

ここで問題となるのが、被相続人が生前に口座を解約していた場合にも、解約前の取引経過の開示を求めることができるのか、という点です。

(注)相続預貯金は共同相続人の共有状態になり、解約払戻しをするためには、遺産分割が成立している必要があります。詳しくは「被相続人の預貯金債権は、遺産分割の対象」をご覧ください。

解約済みの口座も調査可能?

被相続人の預貯金口座を徹底的に調べたいという人は、「解約済みの口座」だって調べたいことでしょう。解約済みとはいえ、この1~2年のうちに不自然な動きなどがあれば、その預金の動きを明らかにした方がよいためです。

この「解約済みの口座についても調査できるのか」という点に関しては、裁判例レベルではありますが、金融機関は、契約が存続している場合とまったく同じ開示義務を負うわけではないと判断しています。したがって、預金者は解約時点で取引経過の報告を受けておくべきだといえます。

ただ実際には、解約済みの口座についても、詳細な情報開示を受けられることが一般的です。札幌で数多くの相続手続をお手伝いしている札幌相続相談所の実績でも、解約済みの口座でも、存続している口座と同程度の開示をしていただけることが多いと言えます。

一部の相続人の使い込みを争うには

預金の調査の結果、「他の相続人による使い込みかも?」と思う場面があります。被相続人が亡くなる直前に多額のお金が引き出されていたり、あるいは被相続人が死亡した後に連続してお金が引き出されているような場面です。

取引経過の開示により、相続人の一部が勝手に預金を引き出したと疑われる場合、まずは相続人本人に事実を確認します。ここで適切な答えを得られない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停において本人が事実を認めた場合、その引き出した預金を相続財産に加えて遺産分割調停をします。

しかし、嫌疑が濃厚にもかかわらず認めない場合には、民事裁判によって争うこととなります。ここでは引き出したであろう預金の全額を取り戻すような争い方ではなく、その全額のうち、自らの法定相続分について返還請求権や損害賠償請求権を主張することになるという点に注意が必要です。※平成30年度の改正相続法により、使い込んだ預金があることを相続人が認めれば、家庭裁判所の事件として扱ってもらうことも可能となりました。平成30年の相続法改正については、「平成30年度相続法改正の概要」をご覧ください。

そして民事裁判は時間がかかることも多いため、当該預金以外の財産を先に調停により分割することもあります。

このように、あくまでも任意で引出しを認めるか否かを争った後に、裁判によって金銭的な解決を図ることになるのです。

札幌で相続手続のお問合せ・相談を受付中

当事務所は、札幌・札幌近郊を中心として相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)のご依頼を受付中です。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。預金調査については、札幌市中央区の札幌相続相談所では、多くの対応実績がございます。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※預金の相続手続については「相続預貯金の名義変更、解約・払戻し」もご覧ください。



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