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相続登記 ~相続不動産の名義変更~

相続登記 ~相続不動産の名義変更~




不動産を相続したら「相続登記」

相続した不動産に関して、登記名義を相続人に変更する手続が「相続登記」です。相続登記は不動産所在地の法務局で行います(当事務所はオンライン申請により、全国の相続登記に対応しています)。


不動産を相続したら「相続登記」



相続登記をしなければ大変なことに……

昨今、相続登記が済んでいない不動産が多くあることが社会問題になっています。
相続登記をしないでおくと、せっかく相続した不動産が誰のものか分からなくなり、売るに売れない「負動産」になってしまいます(原則として、不動産売却には権利者全員の同意が必要)。
たとえば登記名義人のAが死亡し、相続人は子供であるBとCです。相続登記をしないでBが死亡すると、Bの相続人はDとEとFであり、そのうちDが死亡すると、不動産の権利者はC、E、F及びDの相続人になります。
このように、相続が繰り返し発生することで、不動産の所有者はねずみ算式に増えていきます。そして相続人間で連絡すら取れない状態になり、不動産は処分が難しい「負動産」となるのです。


相続登記をしなければ大変なことに……



相続登記には「期限」がないが、早い方がいい

相続登記には期限はありませんが、上記の状態を回避するためにも、相続が発生したらすぐに相続登記を済ませておくに越したことはありません。相続の都度、名義を誰かに集約しておくことが最善だといえます。
相続登記にかかる費用がもったいないからという理由で相続登記をしないでおく人もいますが、長年にわたって放置していたら、そもそも相続登記が困難になる可能性があります(相続人の一部の者と連絡すら取れない、相続人の一部の者が認知症になって遺産分割協議ができないなどの事情です)。
仮に相続登記ができたとしても、長年放置していた相続登記手続きに着手すると、通常よりも手続に時間を要し、事案によってはご費用も高くなる傾向にあります。




相続登記は3パターン

相続登記の仕方は、3つのパターンに分けることができます。それぞれのパターンごとのメリットとデメリットを解説します。

その1:法定相続分による相続登記 その2:遺言による相続登記 その3:遺産分割協議による相続登記 その1:法定相続分による相続登記 その2:遺言による相続登記 その3:遺産分割協議による相続登記


法定相続分による相続登記

メリット
  • いかなる場面(たとえば連絡が取れない相続人がいる場面)でも相続登記ができる
  • 法定相続分に従うため平等
デメリット
  • 法定相続人の共有状態となるため、処分が難しい不動産になる


遺言による相続登記

メリット
  • 遺言に従うので故人の想いが反映される
デメリット
  • 遺言が形式不備で無効であり、遺言による相続登記ができない場面がある


遺産分割協議による相続登記

メリット
  • 相続人が納得のいく方法で不動産を相続できる
デメリット
  • 相続人の一部の者と連絡がとれない場合は遺産分割協議が難しい
  • 相続人のなかに認知症の者がいる場合は成年後見制度を利用しなければ遺産分割協議が難しい場面がある



相続登記サポートの料金

当事務所では、下記の料金にて相続登記のお手伝いをしています。具体的な金額が知りたい方は、お気軽にご相談にいらしてください。
相続の仕方 報酬
遺産分割協議が必要ないパターン 6.8万円~
遺産分割協議が必要なパターン 8.8万円~


相続登記に必要な総額

相続登記をご依頼になる場合は、上記の司法書士報酬以外にも費用が必要です。総額を算式にすると、次のようになります。たとえば遺産分割協議があるケースで、必要書類10通を取得した場合。

報酬9.8万円+ご実費=相続登記手続に要する総額


相続登記には、司法書士の報酬以外にご実費がかかります。分かりやすいのは戸籍等の書類を取得する際に役所に支払う手数料(たとえば戸籍1通450円など)や郵送料があります。
それ以外で、実費のうちもっとも高額になるのは「登録免許税(登記に必要な税金)」です。登録免許税は、下記の算式で計算します。

固定資産評価額×0.4%


たとえば不動産評価額が1,230万円であれば、下記のようになります。

8,000,000×0.4%=32,000円



また、相続登記については姉妹サイト「札幌で相続登記・相続手続は司法書士平成事務所へ」をご覧ください。



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