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相続税申告をしなかったら

相続税を申告し忘れたどうなる?


相続税の課税対象になっていたら、相続税の申告をしなくてはいけません。そして、税金を納めなくてはなりません。札幌ではあまり相続税の課税対象になる方は少ないかもしれませんが、一定数の方が相続税の課税対象となります。

では、その申告を忘れたり嘘の申告をしたりしたらどうなるのでしょうか。

ここでは、様々なシチュエーションで相続税の申告を忘れてしまった(怠った)場合について解説していきます。

なお、そもそも相続税とはどのような税金なのか知りたければ「相続税ってどんな税金?」をご覧ください。


申告を忘れてしまった場合(無申告加算税)

決められた期日までにうっかり申告をし忘れてしまった、申告は既に済んでいるが新たに相続遺産があって申告内容を修正した場合には、『無申告加算税』が加算されます。

この加算税は、本来支払うべき相続税に対して50万円分までは15%、50万円を超える部分に20%追加で加算されます。(平成28年分からは過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を加算されたことがある場合に、本来支払うべき相続税に対して50万円分までは25%、50万円を超える部分に30%が加算されます。)

しかし、以下の条件を満たせば無申告加算税が加算されない場合があります。

  • 1. 確定申告の最終申告日から1ヶ月以内に、自ら申告したとき
  • 2. 遅れて確定申告をしても、速やかに相続税を支払ったとき
  • 3. 過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を加算されたことがないとき



少なく相続税を納めた場合~その1~(過小申告加算税)

相続税を申告した際に誤って相続財産を数え間違え、相続税を少なく払ってしまい、税務調査で指摘された場合には、『過少申告加算税』が加算されます。

この加算税は、新たに納めることとなった相続税に対して50万円分までは10%、50万円を超える部分に15%が加算されます。

今ままでは税務調査を受ける前に自ら修正申告をしていれば、過少申告加算税を支払う必要がありませんでした。しかし、平成28年分からは税務調査の事前通知の後に修正申告をした場合に、新たに納めることとなった相続税に対して50万円分までは5%、50万円を超える部分に10%が加算されます。

なお、過少申告加算税は修正申告書を提出したその日に納めなければなりません。


少なく相続税を納めた場合~その2~(重加算税)

相続税を申告した際にわざと相続財産を少なく見積もって相続税を少なく払った場合やわざと相続税を申告しなかった場合には、『重加算税』が加算されます。

わざと相続財産を少なく見積もって申告した場合には、新たに納める相続税に対して35%が加算されます。(平成28年分からは過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を加算されたことがある場合に、新たに納める相続税に対して45%が加算されます。)

わざと相続税を申告しなかった場合には、本来支払うべき相続税に対して40%が加算されます。(平成28年分からは過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を加算されたことがある場合に、新たに納める相続税に対して50%が加算されます。)


延滞税

無申告加算税・過少申告加算税・重加算税にはそれぞれ付随して『延滞税』がかかります。これは本来納付すべき相続税に対してかかってきます。

そのため、加算税分は計算対象になりません。

納付期限日から2ヶ月の経過分であれば原則年7.3%かかりますが、平成26年1月1日以降は7.3%または特例基準割合に1%を足したもののいずれか低い方の利率で計算されます。

しかし、平成12年1月1日から平成25年12月31日は原則を適用せず、日本銀行が定める基準割引率に4%を足した利率で計算されます。

対象期間 特例基準割合+1% 原則
平成30年1月1日〜平成30年12月31日 年2.6% 年7.3%
平成29年1月1日〜平成29年12月31日 年2.7%
平成27年1月1日〜平成28年12月31日 年2.8%
平成26年1月1日〜平成26年12月31日 年2.9%
対象期間 基準割合率+4% 原則適用なし
平成22年1月1日〜平成25年12月31日 年4.3%
平成21年1月1日〜平成21年12月31日 年4.5%
平成20年1月1日〜平成20年12月31日 年4.7%
平成19年1月1日〜平成19年12月31日 年4.4%
平成14年1月1日〜平成18年12月31日 年4.1%
平成12年1月1日〜平成13年12月31日 年4.5%
また、納付期限日から2ヶ月以上経過している分は、経過した分にのみ原則年14.6%かかります。ただし、平成26年1月1日以降の期間は14.6%または特例基準割合に7.3%を足したもののいずれか低い方の利率で計算されます。
対象期間 特例基準割合+7.3% 原則
平成30年1月1日〜平成30年12月31日 年8.9% 14.6%
平成29年1月1日〜平成29年12月31日 年9.0%
平成27年1月1日〜平成28年12月31日 年9.1%
平成26年1月1日〜平成26年12月31日 年9.2%



相続税課税案件の進め方

当事務所は、札幌・札幌近郊を中心として相続手続のサポートをしております。相続税課税案件については、当事務所の提携税理士事務所と一体となって進めていきます(不動産や預貯金などは当事務所が担当、税の申告は提携先税理士事務所が担当)。



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