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相続税の納め方~現金一括払いとは限らない~

現金で一括払いが原則だが……


相続が発生した場合、困ってしまうのが相続税の納付です。私が事務所を構える北海道札幌市においても、相続税の課税対象になってしまう方は多くいらっしゃいます。

では、相続税の課税が問題となった場合は、どのように納付したらいよいのでしょうか。

相続税の納め方は「現金一括で支払う」のが原則ですが、そうではない納め方もあります。ここでは、相続税の納め方について詳しく解説していきます。

なお、多額の財産があっても、それらは相続税非課税財産である可能性もあり、それに該当したら、相続税が課税されないかもしれません。詳しくは「相続税非課税財産とは」をご覧ください。


税金を一度に納税できないのなら「延納」

相続税を一括で支払うことができないのなら、一定の要件のもと、分割して支払うことも可能です。この分割払いのことを「延納」というのです。

分割払いにして納付できる期間ですが、基本的には5年間です。がしかし、相続財産が不動産ばかりであるような場面では、分割払いの期間は最長で20年まで認められることがあります。

延納が認められるための条件は以下の通りです。

  • 1. 相続税の額が10万円を超える
  • 2. 期限内に一括での金銭納付が難しい理由がある
  • 3. 期限内までに延納の申請手続きをする
  • 4. 延納税額に相当する額の担保を差し出すことができる

上記「4」の担保として認められるのは、国際や社債、不動産などです(つまり経済的な価値がないであろうものを担保に差し出すことができません)。


延納しても現金納付が困難なら「物納」

延納でも現金で相続税を支払うことができない場合は、現金以外の財産で相続税を支払うことが可能です。それが「物納」です。

物納が認められる「物」とは、不動産や有価証券などであり、何でもかんでも物納できるわけではありません。

そして、物納が認められるためには一定の要件をクリアしなければいけません。その要件は次の通りです。

  • 1. 延納でも現金納付ができない理由がある
  • 2. 期限内に物納の申請手続きをする
  • 3. 相続財産で物納できる財産が国内にある
  • 4. 物納財産は、管理処分不適格財産ではない

なお、不動産で物納しようとする際は注意が必要です。以下の不動産では、物納することができないのです。

  • 既に担保に供されている不動産
  • 権利の帰属に関して争いのある不動産
  • 耐用年数が既に経過した不動産

上記のように簡単には処分できない不動産では、物納はできません。たとえば札幌でも老朽化したマンション等が多々ありますが、それらは耐用年数が既に経過しているものもあり、物納には適さないのです。


財産を処分して現金納付という方法もある

無理に延納や物納をしなくとも、相続財産を換金して現金納付するという方法もあるでしょう。

相続財産の多くが株式等の有価証券である場合などは、このように納付するのが現実的な選択肢かもしれません。


相続税課税案件の進め方

当事務所は、札幌・札幌近郊を中心として相続手続のサポートをしております。相続税課税案件については、当事務所の提携税理士事務所と一体となって進めていきます。



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