札幌相続相談所|札幌・札幌近郊での「遺産相続」に関するご相談に対応
札幌相続相談所|札幌市中央区の遺産相続に強い専門事務所
業務繁忙につき、現在新規のご相談を停止中です。

相続時精算課税制度の概要 ~相続税が低くなる?~

相続時精算課税制度で、将来の相続税を低くする


将来における相続税の納税額を低くおさえるために、「生前贈与」を活用する方法があります。当事務所のある札幌よりも、地価の高い関東や関西の方々は、これを検討されることがよくあるのではないでしょうか。

その「生前贈与」といえば、暦年課税と相続時精算課税という2種類の方法があり、それぞれによって税金の計算方法や納税方法が異なります。

相続時精算課税制度とは、生前贈与を受けた分の贈与税を贈与時においては一定の額まで保留しておき、相続が発生したときに、贈与財産の価額を相続財産に加えて相続税を計算する制度です(分かりやすく言うと、贈与税は一定の額まで非課税になりますが、相続の際に相続税で精算する制度です。)。

ここでは、「相続時精算課税制度」について詳しく解説していきます。


税率と計算方法

相続時精算課税では、計算時に暦年課税に適用される基礎控除の110万円が引かれませんが、贈与の額が2,500万円以下であれば、贈与税がかかりません

そして、相続時精算課税を選択してから贈与を受けた額が合計で2,500万円を超えた分にのみ、一律20%の贈与税がかかります。この時計算に使用する金額は、贈与を受けた時(生前時)の時価になります。


相続時精算課税制度の適用要件

贈与する人は60歳以上の祖父母か親、贈与を受ける人は成人(その歳の1月1日の時点で20歳以上)の孫か子でなくてはいけません。兄弟間、夫婦間の場合には適用されません。

贈与があった場合、最初に贈与を受けた年(1月1日から12月31日)の翌年2月1日から3月15日の間に「相続時精算課税選択届出書」と、贈与を受けた人の戸籍謄本等の書類を税務署に提出しなければなりません。金額が2,500万円以下で納税する義務がなくても、これらを提出する必要があるため要注意です。

また、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税に変更することはできません。以後贈与を受けたものは相続時精算課税対象となります。


相続時精算課税制度と相続税との関係

相続時精算課税制度を使って贈与税が非課税となっても、その分は相続税の計算対象になります。贈与を受けた額が2,500万円未満であって贈与税がかからない分であっても、相続税がかかることになるのです。

また、2,500万円以上である場合は、贈与税として支払った分を控除して相続税が計算されることになります。この時適用される金額は、生前に贈与を受けた時の時価によります。


節税効果

実際に相続した贈与時の時価で税金の計算をするため、土地や株などの価値の上昇が見込まれる財産でも、増えた分は課税対象になりません。一方、下落した場合でも当時の時価で計算されます。


物価の上昇が見込まれる場合は相続時精算課税制度の選択も

相続時精算課税制度は暦年課税とは違い、基礎控除が適用されず、一度選択すると変更することはできません。

また、贈与税がかからない場合であっても、相続税がかかってきます。少し融通の利かない、取り扱いにくいものという印象を受けますが、もしも時価変動で価値の著しい上昇が確実に見込まれる財産を贈与する・される場合であれば、相続時精算課税が有効かもしれません。


相続税課税案件の進め方

当事務所は、札幌・札幌近郊を中心として相続手続のサポートをしております。相続税課税案件については、当事務所の提携税理士事務所と一体となって進めていきます。



司法書士・行政書士平成事務所について
司法書士・行政書士平成事務所について
  • 事務所ご紹介
  • 専門家ご紹介
  • 無料相談
  • 料金のご案内
  • 選ばれる理由
  • アクセス
札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら
札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら