貸している土地も相続税の課税対象になる
札幌で相続の相談を受けていると、被相続人がたくさんの土地を持っていた、ということがあります。なかでも、土地を他人に貸している場合もあります。 他人に貸している土地を相続した場合、その土地は相続税の課税対象になるでしょうか。
貸している土地も、もちろん課税対象になります。
しかし、通常の土地(使用しているのが相続人である土地)とは評価方法が異なる点には注意しなければいけません。
ここでは、貸している土地がどのように評価されるかを説明していきます。
貸している土地の評価方法
貸している土地は以下の公式で計算されます。自用地としての価格−(自用地としての価格×借地権割合)
自用地とは、自分で使用している土地のことです。
借地権割合は、国税庁ホームページ内にある『路線価図・評価倍率表』から調べることが可能です。
また、借地権割合は貸している土地の形態によって利率が異なります。
土地を貸していれば節税になる
上記の公式からわかるように、貸している土地の評価額は自分で使用している土地の評価額より下がるため、課税額も減ります。なぜかというと、土地を他人に貸すことで自分がその土地を自由に使えなくなるからです。
自分の土地ではありますが、土地を借りている人に借地権があるため、その土地に好きなように建物を建てたり、借金の担保にしたりといった自由が利かなくなります。そのため、相続時には土地の評価額が下がるのです。
貸していても減額されない場合もある
一方で、たとえ貸していたとしても、減税対象にはならない場合があります。それは、無償で土地を貸している場合です。
タダ同然で貸していたり一時的に貸していたりといった土地は、基本的に借りている側に借地権がないため、土地の評価額が下がることはありません(賃貸借関係ではなく使用貸借関係に過ぎず、借主にあまり力はありません)。
貸している土地の評価が低い理由
貸している土地を相続しても借地権は無くなりません。つまり、貸している土地の相続を受けたとしても借りている側の借地権はそのまま継続が認められ、相続を受けた側は、その土地を自由に使えません。しかし相続人は土地相続税を支払わなければなりません。このような事情から、上記の借地権割合分の減税が認められているのでしょう。