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相続人が存在するかわからない場合の遺産の行方

札幌で相続手続のお手伝いをしています。札幌・札幌近郊で各種相続手続(不動産、預貯金、株式や投資信託等の金融資産など各種遺産承継手続・相続放棄手続・遺産調査など)は、札幌市中央区の当事務所にお任せください。相続手続にお悩みの方の力になります。

さて、そんな札幌で相続のお手伝いをするなかで、まれに聞かれることについて解説します。それは「相続人が存在するかわからない場合の遺産の行方」です。札幌の方も札幌以外の方も、どうぞ参考になさってください。


相続人がいるかどうか分からない場合

たとえば札幌市中央区のAが死亡したとします。Aは札幌に不動産を持っており、そのAの相続人がすぐに判明しないような場合であっても、相続財産を放置しておくわけにはいきません。誰かが相続財産を管理する必要がありますが、通常それを担うはずの相続人がいない場合には、どうするのでしょうか。

民法第951条以下では、このような場合についての財産管理についての規定を定めています。具体的には、相続財産は「法人」となり、相続財産管理人が選任されてその財産の管理が行われ、同時に相続人の捜索も進めるということになります。※相続財産管理人の選任申立は被相続人の最後の住所地の裁判所で行います。札幌のAの場合は、札幌家庭裁判所が管轄です。

第951条 
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
第952条1項 
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。


では、本条の要件である「相続人のあることが明らかでないとき」とはどういう意味なのでしょう。今回は、この要件がどういった意味を指すのかについて解説します。


戸籍上相続人が存在していない場合

戸籍は身分関係を公証するものではあるものの、その記載によって直ちに相続人の有無が確定するものではありません。したがって、戸籍上相続人がいない場合であっても、相続人の存否が不明であるといえ、相続人捜索と財産清算の手続をする必要があります。※戸籍に載っていない相続人も存在する可能性があります。「戸籍には載っていないけれども子がいる」などの話は、札幌で相続相談を受けていても聞いたことがあります。

また関連して、戸籍上は相続人が存在している場合でも、全員が相続放棄をしている、相続欠格や排除によって相続資格を失っているときには同様の処理をすることになります。※札幌で相続放棄手続を数多く代行している当事務所では、このような状況はよくあります。相続放棄については、詳しくは「相続放棄 ~借金の相続を回避したい~」をご覧ください。

一方で、戸籍上一人でも相続資格を有する相続人が存在している場合には、たとえその者が所在不明であったり、生死不明であったりする場合でも、本条の適用はありません(東京高決昭50.1.30判時778号64頁)。しかし、財産を管理する者が不在となってしまうため、不在者の財産管理や失踪宣告の手続により、相続財産が放置されないようにします。

なお、「戸籍を見ると相続人がいることはいるが、その生死が分からない」という場面については「相続人の生死がわからない場合の対応」を参考にしてください。

戸籍上相続人は存在しないが、包括受遺者がいる場合

包括受遺者に対し相続財産全部が遺贈される場合、民法951条は適用されません。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することから、相続人が存在している場合と同様に扱うことができることがその根拠です(最判平9.912民集51巻8号3887頁)。※包括遺贈があるかもしれないと思う方は、遺言書の有無を確認しましょう。札幌で遺言の相談を受けていて遺言書を拝見すると、包括遺贈の定めがあることがありました。

次に、遺贈の対象が相続財産の一部にとどまっていた場合の残部財産の扱いについては、以下のように考えが分かれています。

(1)残部については相続人の存否が不明であるといえるため、民法951条を適用する

(2)遺産の国庫帰属をできるだけ減らすため、一部包括受遺者が全相続財産を取得する

(1)については、相続財産の一部のみについて清算するということがあまり好ましくないとの批判が向けられています。一方(2)には、一部財産の受遺者が他の相続財産まで取得することに十分な根拠を求めることが難しく、あえて一部の包括遺贈とした遺贈者の意思にも反するのではないかとの批判が強くあります。


戸籍上の相続人は存在しないが、相続人が出現する可能性がある場合【難】

相続開始時点では相続人がいない場合であっても、親子関係や離婚、離縁の効力を争う人事訴訟が係属中の場合、後から相続資格を有する相続人が現れる可能性があります。こうした場合にも民法951条を適用するかについては、学説上意見がわかれています。

(1)民法951条を適用すべきでないという考え
この考えは、民法第895条1項又は918条2項の類推適用によって遺産の管理人を選任し、財産の管理をさせるべきであり、本条を適用すべきでないと主張します。
その理由として、人事訴訟の判決確定前に相続財産の清算により特別縁故者に一部が分与されたり、国庫帰属が行われたりする可能性があり、相続人の相続権を害するような不当な結果となってしまうことが挙げられます。

(2)民法951条を適用すべきという考え方
一方、人事訴訟が係属中であったとしても、判決が出ていない以上は、相続人の存否が不明であることに変わりはないため、本条を適用すべきという考えもあります。
こちらは、(1)が指摘する不都合は家庭裁判所が相続財産管理人に対して命令を出すことで避けることが可能であること、人事訴訟の結果相続権を認める判決が確定した後には民法第955条、第956条によって対応することが可能であることをその根拠としています。

実務上も、(2)の考えに立って相続財産管理人を選任した上で、人事訴訟の判決が確定するまでの間は清算手続きを進行させないことで、相続人となりうる者の利益を保護しています。


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