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推定相続人に財産を渡したくない

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相続が開始したら、相続人になる者はあらかじめ決まっています。その「相続人」に関し、「推定相続人」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。ここでは、「推定相続人」はどのような人なのか、推定相続人に財産を渡さない方法はあるのかについて、札幌相続相談所の相続専門家が解説します。

推定相続人とは

推定相続人とは、「ある人が今の状況のまま死亡したら相続人になる者」のことを言います。

具体例を出しましょう。たとえば札幌市西区のAさんに、配偶者Bと子供Cがいるとします。Aさんがこの状況で死亡すると、Aさんの相続人はBとCになります。仮にAさんに両親(直系尊属)や兄弟姉妹がいたとしても、それらの者は子供Cがいる場合は相続人になりません。つまり、「Aが今死亡したら相続人になるのはBとC」という場合の「BとC」のことを推定相続人というのです。

一方で、子供がいない札幌市北区のDさんの場合はどうでしょう。Dさんには配偶者Eと直系尊属である母親F、さらには兄弟姉妹のGがいるとします。Dさんが今死亡したら、相続人になるのは配偶者Eと母親Fです(兄弟姉妹のGは第二順位の母親がいない場合にはじめて相続人になります)。この場合、配偶者Eと母親Fが推定相続人です。

このように、「今この人が死亡したら相続人になるのは○○」の「○○」のことを推定相続人というのだと覚えておけばよいでしょう。

推定相続人に財産を渡したくない

札幌相続相談所でたまに聞くお話しとして、「子供との折り合いが悪く、その子に財産を相続させたくない」というご相談です。

子供は第一順位の相続人であり、子が存在すればその子は推定相続人になります。何も対策をせずに死亡すると、その子が財産を相続することになるのです。

では、推定相続人に財産を渡さない方法はあるのでしょうか。ここで、その方法を二つ照会しましょう。札幌の方も札幌以外の方も参考にしてください。上記はすべて財産を特定した上で、特定の人に財産を遺贈するとしています。これが、特定遺贈です。

廃除の制度

民法では、推定相続人を相続人から外すための制度を用意しています。その制度のことを「廃除」といいます。民法の条文を確認しましょう。

参考:民法892条
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


このように、家庭裁判所に請求することで、推定相続人から相続の権利をはく奪することが可能です。

しかし、相続権をはく奪するのですから、簡単にはく奪できるわけるわけがありません。要件があり、次のような事情がなければならないのです。

  • 被相続人に対する虐待をする

  • 被相続人に対する重大な侮辱をする

  • 推定相続人にその他の著しい非行がある


  • このような事情を家庭裁判所が認定した場合のみ、家庭裁判所はその推定相続人から相続の権利を奪う判断をします。

    ※札幌相続相談所では、廃除に関する個別具体的なご相談には対応しておりません。他の事務所へのご相談をお願いいたします。

    遺言書を作成する

    推定相続人に財産を渡さない方法の二つ目として、「遺言書を作成すること」が挙げられます。遺言書において、財産を渡したくない推定相続人以外の相続人に財産を相続させると記載するのです。あるいは、財産を渡したくない推定相続人以外の人に、財産を遺贈するという記載の仕方だってあるでしょう。

    しかしながら、注意点もあります。それは、上記のような遺言書を作成しても、推定相続人の遺留分までは奪うことができないということ。遺留分を有する推定相続人であれば、遺言書が存在したとしても、遺留分侵害額請求によって、遺留分相当額については取得することが可能なのです。

    ※遺留分については「知っておきたい「遺留分」の基礎」をご覧ください。

    具体例を出しましょう。たとえば札幌市中央区の甲さんに、配偶者乙と子供である丙がいます。甲さんが丙に財産を相続させたくない場合に、「私のすべての財産は配偶者乙に相続させる」という内容の遺言書を作成していたとします。この場合に、甲が死亡したら財産はすべて乙に移りますが、丙は遺留分を有する相続人ですから、乙に対して「私の遺留分相当は、私にお金をください」ということが可能なのです。したがって、どうしても財産を渡したくない推定相続人がいるのであれば、廃除するのが懸命だといえます(廃除は実際には相当に難しいことですが)。

    なお、遺言書を作成する場合は、自筆証書遺言書ではなく、公正証書遺言書での作成をおすすめします(後に無効になる可能性が低いためです)。札幌相続相談所でも、遺言書の作成のご依頼をいただいた場合は、例外なく公正証書で作成いたします。

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