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今回は、札幌相続相談所に依頼の多い「相続税申告」に関し、小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)について、その概要をご説明いたします。
合法的な相続財産の評価額引き下げというと、「小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)」という制度について聞いたことがあるでしょうか。小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)を適用すれば、なんと土地の評価額が最大で8割引きになります。たとえば札幌市中央区の土地の評価額が1億円のケースでは、なんと8000万円を引き下げて、評価額が2000万円になることもあるのです。
「被相続人の居住の用に供されていた宅地」とは、簡単に言うと、被相続人が最後に住んでいた場所の土地のことだと考えてください。たとえば札幌市東区に家を建て、そこに住んでいたAさんが亡くなったケースであれば、その札幌市東区の家の敷地が小規模宅地の特例の適用対象になります。
※「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」も特定居住用宅地等の対象になります。
1:被相続人の配偶者が取得するケース
このケースであれば、取得者ごとの要件はありません。たとえば先ほどの札幌市東区のAさんのケースであれば、Aさんの配偶者であるBさんが東区の自宅の土地を取得すれば、それだけで小規模宅地の特例の適用は可能です。
2:同居親族が取得するケース
たとえば札幌市中央区のCさんが長男であるDさんと中央区の自宅で同居しているケースで、DさんがCさんの中央区の自宅の敷地を相続で取得した場合は、次の要件を満たしてたら小規模宅地の特例を適用できます。
・相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に住み続けること
・その建物の敷地を相続開始時から相続税の申告期限まで売却せず保有すること
同居親族の場合は、「継続居住要件」と「継続保有要件」があることに注意しましょう。
3:いわゆる「家なき子」
たとえば札幌市白石区のEさんが死亡し、Eさんの相続人が子供のFだとしましょう。FさんはEさんとは別居していましたが、ずっと賃貸暮らしの状態でした。この場合は、次の要件を満たしていたら小規模宅地の特例を適用できます。
・居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者であり、日本国籍を有する者であること
→ほとんどの場合はこの要件は満たします。
・被相続人に配偶者相続人がいないこと
・相続開始の直前において、被相続人と同居していた相続人がいないこと
・相続開始前3年以内に、自分自身の所有の家などに居住していないこと
・相続開始前に、住んでいる家屋を所有していたことがないこと
・相続開始時から相続税の申告期限まで保有していること
配偶者相続人や同居親族が小規模宅地の特例を適用するケースに比べ、要件が非常に厳しいと言えます。
小規模宅地の特例を適用できるかどうかは相続税額に大きな影響を及ぼします。札幌で相続税申告にお悩みの方は、相続税申告を得意とする札幌相続相談所にお気軽にお問い合わせください。
今回は、札幌相続相談所に依頼の多い「相続税申告」に関し、小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)について、その概要をご説明いたします。
小規模宅地の特例によって、土地の評価額が8割引きになる
相続税申告においては、相続財産の評価額を引き下げたいという要請があるのは当然のことです。もちろん無理に引き下げることができませんが、合法の範囲内で、各遺産の評価額を引き下げることで、相続税の納税額本体も引き下がることになります。合法的な相続財産の評価額引き下げというと、「小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)」という制度について聞いたことがあるでしょうか。小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)を適用すれば、なんと土地の評価額が最大で8割引きになります。たとえば札幌市中央区の土地の評価額が1億円のケースでは、なんと8000万円を引き下げて、評価額が2000万円になることもあるのです。
対象地は「被相続人の居住の用に供されていた宅地」
どこの土地であっても小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の適用対象になるわけではありません。対象になるのは「被相続人の居住の用に供されていた宅地」です。「被相続人の居住の用に供されていた宅地」とは、簡単に言うと、被相続人が最後に住んでいた場所の土地のことだと考えてください。たとえば札幌市東区に家を建て、そこに住んでいたAさんが亡くなったケースであれば、その札幌市東区の家の敷地が小規模宅地の特例の適用対象になります。
※「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」も特定居住用宅地等の対象になります。
適用要件
小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の適用を受けるためには、要件を満たさなければなりません。そしてその要件は、その土地の「取得者」と「取得者ごとの要件」から構成されます。1:被相続人の配偶者が取得するケース
このケースであれば、取得者ごとの要件はありません。たとえば先ほどの札幌市東区のAさんのケースであれば、Aさんの配偶者であるBさんが東区の自宅の土地を取得すれば、それだけで小規模宅地の特例の適用は可能です。
2:同居親族が取得するケース
たとえば札幌市中央区のCさんが長男であるDさんと中央区の自宅で同居しているケースで、DさんがCさんの中央区の自宅の敷地を相続で取得した場合は、次の要件を満たしてたら小規模宅地の特例を適用できます。
・相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に住み続けること
・その建物の敷地を相続開始時から相続税の申告期限まで売却せず保有すること
同居親族の場合は、「継続居住要件」と「継続保有要件」があることに注意しましょう。
3:いわゆる「家なき子」
たとえば札幌市白石区のEさんが死亡し、Eさんの相続人が子供のFだとしましょう。FさんはEさんとは別居していましたが、ずっと賃貸暮らしの状態でした。この場合は、次の要件を満たしていたら小規模宅地の特例を適用できます。
・居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者であり、日本国籍を有する者であること
→ほとんどの場合はこの要件は満たします。
・被相続人に配偶者相続人がいないこと
・相続開始の直前において、被相続人と同居していた相続人がいないこと
・相続開始前3年以内に、自分自身の所有の家などに居住していないこと
・相続開始前に、住んでいる家屋を所有していたことがないこと
・相続開始時から相続税の申告期限まで保有していること
配偶者相続人や同居親族が小規模宅地の特例を適用するケースに比べ、要件が非常に厳しいと言えます。
小規模宅地の特例を適用できるかどうかは相続税額に大きな影響を及ぼします。札幌で相続税申告にお悩みの方は、相続税申告を得意とする札幌相続相談所にお気軽にお問い合わせください。


















