札幌で相続手続のサポートをしています。不動産、預貯金、株式や投資信託等の金融資産などの遺産承継手続など、各種相続手続は札幌相続相談所(運営:司法書士平成事務所)にお任せください。札幌・札幌近郊で各種相続手続にお困りの方の力になります。
さて、相続が開始したら、いろいろな手続を進めなければなりません。相続手続の大まかな全体像は「相続手続の流れ」でご紹介していますが、実に様々な手続が必要であることが分かるでしょう。ここでは、その相続手続のなかで必要になる「世帯主の変更」について、相続に強い札幌の司法書士が解説します。
札幌で相続の相談を受けているときによく聞かれるのが、「世帯主」のことです。被相続人が住民票上の世帯主であった場合は、被相続人の死亡によって世帯主が変更になった旨の届を提出しなければいけません。
法律によると、下記のように規定されています。
これは相続開始後14日以内にしなければいけないため、注意が必要です。
札幌市での手続に関して、以下でまとめます。
手続をしないでおくと5万円以下の過料になることがあるため注意しましょう。
死亡届の提出~7日以内~
死体火(埋)葬許可申請書の提出~7日以内~
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※世帯主変更届の手続きは、札幌相続相談所ではなく、各区役所に問い合わせください。
さて、相続が開始したら、いろいろな手続を進めなければなりません。相続手続の大まかな全体像は「相続手続の流れ」でご紹介していますが、実に様々な手続が必要であることが分かるでしょう。ここでは、その相続手続のなかで必要になる「世帯主の変更」について、相続に強い札幌の司法書士が解説します。
住民票の世帯主を変更する相続手続
札幌で相続の相談を受けているときによく聞かれるのが、「世帯主」のことです。被相続人が住民票上の世帯主であった場合は、被相続人の死亡によって世帯主が変更になった旨の届を提出しなければいけません。
法律によると、下記のように規定されています。
住民基本台帳法第25条
第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
これは相続開始後14日以内にしなければいけないため、注意が必要です。
世帯主変更届の提出が必要な場面・不要な場面
相続があったからといっても、世帯主変更届の提出はいついかなるときも必要なわけではありません。下記の場合は、届の提出は不要なのです。- 被相続人が1人世帯である場合
- 被相続人が2人世帯である場合
- 被相続人が3人以上の世帯であったが、遺された家族が妻と幼い子供だけであるように、新たな世帯主が明らかな場合
手続に必要な書類等
手続をする際は、下記の書類等が必要になります。- 1. 世帯主変更届(自治体によっては「住民異動届」ともいう)
- 2. 届出をする者の印鑑(いわゆるシャチハタ以外の認印で可)
- 3. 届出をする者の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 4. 代理人によって届出をする場合は委任状
札幌市の世帯主変更届
札幌の方が亡くなり、その方が世帯主であった場合は、世帯主変更届の提出をします(上記のように、世帯主の変更手続が不要な場合もありますが)。札幌市での手続に関して、以下でまとめます。
- 届出の場所
住民票を置いている区の区役所(担当窓口:戸籍住民課)
札幌市の中央区役所:札幌市中央区南3条西11丁目330番地2
札幌市の北区役所 :札幌市北区北24条西6丁目1番1号
札幌市の東区役所 :札幌市東区北11条東7丁目1番1号
札幌市の白石区役所:札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号
札幌市の厚別区役所:札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号
札幌市の豊平区役所:札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号
札幌市の清田区役所:札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号
札幌市の南区役所 :札幌市南区真駒内幸町2丁目2番2号
札幌市の西区役所 :札幌市西区琴似2条7丁目1番1号
札幌市の手稲区役所:札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号
※北区の方の場合は篠路出張所でも可能です
※南区の方の場合は定山渓出張所でも可能です
※具体的な手続きは札幌相続相談所ではなく、各区役所にお問い合わせください。 - 必要書類
上記の「手続に必要な書類等」を参照
※なお用意する本人確認書類は、運転免許証やパスポートなどのように、顔写真付のものがない場合は、保険証や年金手帳など持参 - 届出の期間
変更日(相続開始日)から14日以内 - 届出人
遺された家族又はその代理人 - 国民健康保険に加入されている方であれば、保険証と納付通知書を一緒に持参しなければいけません。
- 手続は郵送では不可。
その他の注意事項
世帯主変更届を提出しなければ罰則は?
法律によると、罰則があります。次のように規定されているのです。住民基本台帳法第52条2項
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条(世帯主変更)又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条(世帯主変更)又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
手続をしないでおくと5万円以下の過料になることがあるため注意しましょう。
その他の参考記事
ここで紹介した「世帯主変更届の提出」は、死亡から14日以内にしなければいけません。他にも、相続開始後からわずかの間のうちにしなければいけない手続があります。下記の記事をあわせて確認してください。死亡届の提出~7日以内~
死体火(埋)葬許可申請書の提出~7日以内~
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※世帯主変更届の手続きは、札幌相続相談所ではなく、各区役所に問い合わせください。