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代襲相続と数次相続の違い

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さて、札幌で相続の相談に応じていると、「代襲相続」と「数次相続」の違いについて聞かれることがよくあります。代襲相続と数次相続を間違えると、相続人の確定作業を誤ることになってしまいますので要注意です。

被相続人が死亡すると、相続が開始します。民法は親族のうち誰が相続人となるかを規定していますが、相続人が「相続開始前後」に死亡することも考えられます。

相続人が相続開始前後に死亡した場合には、その死亡した相続人が相続するはずだった相続財産は誰に帰属するのでしょうか。この時問題となるのが、代襲相続、そして数次相続なのです。

以下において、代襲相続と数次相続はどのように異なるのか、数多くの相続のご相談に応じてきた札幌の司法書士が解説します。

結論:相続開始の前に死亡するか、相続開始後に死亡するか

代襲相続と数次相続は、どこが異なるのか、まず結論を述べてしまいます。代襲相続と数次相続は、相続人(又は相続人になるはずだった者)の死亡する順番が違うと思ってください。

本来相続人になるはずだった者が被相続人よりも先に死亡した場合は、「代襲相続」です。※代襲の原因は「本来相続人になるはずだった者が被相続人よりも先に死亡すること」以外にもあります。

一方で、被相続人の相続人になった者が、被相続人の死亡後に死亡した場合、それは「数次相続」です。

もう少し詳しく解説しましょう。

相続開始「前」に相続人になるべき者が死亡した場合~代襲相続~

まず「法定相続人」の確認ですが、民法は推定相続人の規定を用意しており、配偶者は必ず相続人となります。そしてその他の相続人は、原則は被相続人の子ども、そして子どもがいない場合には被相続人の直系尊属、さらに直系尊属がいない場合には兄弟姉妹の順に相続人の地位を得ることになります。詳しくは「法定相続人と法定相続分」をご覧ください。

ここから代襲相続の説明ですが。本来相続人になるはずだった被相続人の子が相続開始前に死亡していた場合には、代襲相続がおこります。その結果、本来相続人になるはずだった者の子(つまり被相続人の孫)が、先に死亡した相続人になるはずだった者に代襲して相続人となるのです。

たとえば札幌市西区のAさんには、子どもB、とBの子でAの孫にあたるCがいたとしましょう。BさんがAさんよりも先に死亡した場合、Aの相続において、Cが代襲相続人としてAを相続することになるのです。

さらに、本来相続人になるはずだった者の子(上記の例であればC)も被相続人の相続開始前に死亡していた場合には、Cの子(札幌のAさんからすれば曾孫)が代襲相続することができます。これを再代襲といいます。


代襲相続の注意点

代襲相続については、注意すべき点が二点あります。

まず、本来相続人になるはずだった者が相続放棄をしていた場合、はじめから相続人でなかったことになる結果、代襲相続は起こりえません。相続欠格があった場合には、代襲相続は許されることとの違いを意識する必要があります。

そして、被相続人の兄弟姉妹については、代襲相続は許されるものの、再代襲は認められていません。したがって、兄弟姉妹およびその子も死亡していた場合には、この相続権は誰にも帰属しないことになります(逆にいえば第三順位の相続権は「甥姪まで」といえます)。

代襲相続については、詳しくは「代襲相続とは~相続人の修正~」をご覧ください。

相続開始「後」に相続人が死亡した場合~数次相続~

数次相続は、「被相続人の死亡後に相続人が死亡した場合」に生じます。

たとえば札幌市西区のAさんの例(Aの子がB、Bの子でAの孫がC)を取ると、「Aが死亡して相続人になったBがA死亡後に死亡した場合」に数次相続となるのです。つまりAの相続が起こった後に、Aの相続人が死亡するのが、数次相続なのです。

代襲相続と数次相続で相続人が変わる

代襲相続と数次相続の違いがなぜ重要なのかというと、それは相続人が変わる場面が多々あるためです。上記の札幌のAさんをめぐる代襲相続と数次相続では、代襲相続だろうが、数次相続だろうが、結局はAさんの孫であるCがAさんを相続しました。

しかし、Bに配偶者Dがいると話は異なります。代襲相続であれば、代襲相続人は「被相続人の直系卑属」である必要があるため、Bを代襲して相続人になるのはCだけです。一方で、数次相続であれば、Aが死亡し、一度BがAを相続します。その後Bが死亡したら、Bの相続人はBの子でAの孫であるCとBの配偶者Dです。数次相続では、Bの配偶者までもが、Aの相続における相続人になるのです。

相続手続はお早めに

代襲相続は被相続人の死亡よりも前に本来相続人になるはずだった者が死亡することによって起こるため仕方がありません。一方で、数次相続は、きちんと相続手続をしないでおくことで起こる問題だといえます。

札幌で各種相続手続を代行する当事務所ですが、相続手続を放置しておいて、数次相続が複数起こり、相続人が膨大になる案件をたくさんみてきました。相続人が膨大になってしまうと、そもそも相続人間で面識がなかったりするため、相続手続を進めることは不可能になってしまうことも多々あります。

重要なのは相続が起こったら、すぐに相続手続をするということです。

札幌で相続のご相談・ご依頼を受付中

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代襲相続とは~相続人の修正~

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さて、札幌で相続のご相談を受けているなかでも、「代襲相続」についてご説明することがよくあります。代襲相続は、本来相続人になるはずだった者(被代襲者)が被相続人によりも先に死亡している等の場合に、本来相続人になるはずだった者(代襲者)が代わって相続することを意味します。本記事では、代襲相続の要件(代襲原因)や代襲相続の効果をご説明いたします。

代襲原因(代襲相続が起こる原因)

代襲相続が起こるためには、代襲原因がなければなりません。民法によると、代襲原因は次の通りです(民法887条参照)。

  • 本来相続人になるはずだった者が相続の開始以前に死亡したとき
  • 本来相続人になるはずだった者が民法891条の規定(相続欠格)に該当したとき
  • 本来相続人になるはずだった者が廃除によって、その相続権を失ったとき

  • 民法891条の相続欠格について「相続欠格制度とは?」をご覧ください。また、廃除については「相続人の排除とは」をご覧ください(別サイトに飛びます)。

    代襲相続人になるための要件

    注意しなければならないのは、上述した代襲原因にあてはまる場合なら、誰でも代襲者になれるわけではない点です。代襲相続人になるための要件があり、上記の札幌市西区の甲さんの孫である丙が代襲相続人になれたのは、その要件を満たしていたからです。

    被代襲者が被相続人の子である場合には、代襲相続が認められるには、代襲者は被相続人の直系卑属である必要があります。直系卑属とは、家系図を書いたときに縦の関係でつながり、自分より下の世代の者のことをいいます(典型例が、祖父母からみて子や孫です。甲さんの孫である丙は、甲さんの直系尊属にあたります)。なお、直系卑属であれば、まだ生まれていない胎児にも代襲相続が認められます(そもそも、胎児も相続人になれます。詳しくは「胎児も相続人になれる」をご覧ください。)。

    ここで一つ考えて欲しいことがあります。「養子縁組」がある場合についてです。本来相続人になるはずだった者(被代襲者)が被相続人の養子だった場合について考えて欲しいのです。

    そもそもですが、養子は相続の場面において実子と同じ地位にあります。

    したがって、養親である被相続人が亡くなれば、その養子は養親の遺産を相続します。そして、養子が養親の死亡以前に亡くなっていた場合には、養子の子は、代襲相続人となります。

    しかし、養子の子が、どんなときでも代襲相続人になるとは限りません。

    民法第727条にその根拠があります。

    民法第727条
    養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる

    つまり、養子の子が代襲相続人として認められるのは、養子縁組成立後に生まれた養子の子である、ということです。 養子縁組前の養子の子、いわゆる養子の連れ子は、「被相続人の直系卑属」という要件を充たさないので、代襲相続が認められないのです

    ただ、物事には例外がつきもので、養子が実子であり、その連れ子を代襲相続人となることを認めた裁判例が存在します(大阪高判平成元年8月10日判タ708号222頁)。

    これは稀な事例ですので、あくまでも養子縁組前の養子の子は代襲相続人とはなられない、というのが原則だと覚えておくとよいでしょう

    さて、これまで「代襲相続人」についてみてきましたが、代襲相続人も被相続人の死亡以前に亡くなっていた場合にはどうなるのでしょう。これについては「再代襲」という制度があります。

    再代襲

    被相続人の孫(代襲相続人)について、上述した三つの代襲原因があったときに、被相続人からみて「ひ孫」にあたる者がいるときは、代襲相続人が承継するはずであった相続分をひ孫がさらに引き継ぐことになります。たとえば札幌市西区の甲さんの相続を例にとると、甲さんの子どもである乙と甲さんの孫である丙が、甲さんよりも先に死亡していて、丙の子で甲さんのひ孫である丁さんが存命の場合は、ひ孫である丁が甲さんの再代襲相続人になるということです。これを「再代襲」といいます。

    ここで注意したいのは、再代襲が認められるのは、被代襲者が被相続人の子の場面のみであり、被代襲者が兄弟姉妹の場面には適用がないということです。

    したがって、被代襲者が兄弟姉妹の場合は、甥・姪までしか相続権は認められません。

    代襲相続の効果

    代襲相続の効果は、本来相続人になるはずだった者が受け取るはずであった相続分を、代襲相続人(又は再代襲相続人)が継承することです。

    代襲相続人が複数人いる場合には、その複数人の頭数で均等に分配します。

    例を出しましょう(今度は甥姪が代襲相続人になる場合の例で説明します)。札幌市東区のAさんが死亡し、Aさんの妻Bと、Aさんの兄であるCさんの子D、E及びFが代襲相続したとします。Bさんの相続分が4分の3で、残りの4分の1を、代襲相続人であるD、E及びFの三人で等分し、D、E及びFの相続分はいずれも12分の1のとなるわけです。なお、法定相続分について「法定相続人と法定相続分」をご覧ください。

    以上は、「遺言がない」という前提でお話をしました。遺言書がない場合は、法定相続分に従って、代襲相続人に被相続人の財産が分配されることについて説明をしたのでした。続いては、遺言がある場合に、代襲相続の規定は適用されるか否かについて解説します。

    遺言と代襲相続

    遺言による相続の場合で、遺言で「相続させる」と定めたときにも、代襲相続が認められるかどうか、が問題となります。たとえば札幌市北区のXさんが、遺言書で、「私の遺産を子どもであるYにすべて相続させる」としていたものの、YがXよりも先に死亡した場面です。

    これに関して、重要な判決があります。【最三小判平成23年2月22日判時2108号52頁】です。

    この事案は、被相続人には、二人の子供がいたところ、一方の子にのみ、被相続人の遺産をすべて相続させるという遺言をしていました。そして、被相続人が死亡する前に、遺産を相続する予定であった子が死亡し、その後に被相続人が死亡した、というものです。

    判旨によると、遺言の中にある「相続させる」旨は、通常、当該遺産を特定の推定相続人に取得させる意思を有するのにとどまり、当該推定相続人が被相続人の死亡以前に亡くなった場合に、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、遺言の効力は失われて、代襲相続は認められないとされています。


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