札幌市中央区の司法書士平成事務所では、相続登記(相続不動産の名義変更手続)をはじめとする各種相続手続を代行しています。相続人調査、遺産調査、預貯金や株式等の金融資産の相続移管手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
さて、相続登記といえば管轄の法務局に様々な書類を提出しなければなりません。ここで、相続登記の申請で必要な提出書類をケース別で解説します。札幌の方も札幌以外の方も、どうぞ参考にしてください。
相続人が一人しかいない(単独相続ケース)
相続人が複数いて、そのうちの誰かの単独名義にする(遺産分割ケース)
遺言書があって、そのなかで不動産を取得する相続人が決まっている(遺言書ケース)
そのほかに「相続人が複数いて、法定相続分の通りに登記をする」というケースもありますが、札幌圏内で相当な数の相続登記案件を担当した当事務所の経験から、これは実際にはあまりないケースといえます。複数名の共有名義となることで、面倒な関係が生じることがあるためでしょう。したがって本記事では、相続登記といえば上記の3つのケースとして解説をします。
単独相続の場合というのは、はじめから相続人が一人しかいなかったケースだけでなく、相続人になるはずだった者はもともと複数いたものの、それらの者が被相続人の死亡よりも前に死亡して、結果として相続人が一人になったケースもあります。
したがって「相続関係を証明する戸籍」は、ケースによって異なります。たとえば被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、他に相続人になるはずだった者の死亡戸籍などが該当することもあるのです。
「固定資産の評価証明書」は、固定資産の評価額を示すために提出します。なお、「固定資産の評価額」さえわかればよいのですから、評価証明書でなくとも、納税通知書や名寄帳などで代替することも可能です。※札幌市の場合は、名寄帳は無料で発行してもらえるため、名寄帳で済ますとコストがかからなくてよいでしょう。
特徴は、なんといっても遺産分割協議書を作成して提出することです。たとえば「札幌市清田区の土地は、札幌市西区の相続人Aが単独で相続する」という内容の協議書を作成し、相続人の全員が署名押印するのです。
なお、遺産分割協議書への押印は実印でしなければなりません(厳密には登記名義人にならない者の押印は実印である必要はありませんが、他の相続人全員が実印で押印する以上は、登記名義人になる者も実印で押印するのがよいでしょう)。
そして押印した印鑑が実印であるということを証明するために、役所で印鑑証明書を取得し、法務局に提出しなければなりません。札幌の法務局に限らず、この印鑑証明書には特に期限がありません。そして提出が必要な印鑑証明書は、登記名義人になる者以外の印鑑証明書です。印鑑証明書について詳しくは「相続手続で必要な印鑑証明書」をご覧ください。
遺言書に基づいて相続登記を申請するのですから、遺言書を法務局に提出しなければなりません。
自筆証書の遺言書であれば、発見された後に家庭裁判所で「検認」を受けることになります。法務局に提出する遺言書は、この検認を受けたものでなければなりません。
また、公正証書の遺言書であれば、謄本で手続きは可能です(公証役場から受け取る遺言書には二種類あり、正本と謄本があります。法的な力は正本の方が強いですが、相続登記の添付書類としては謄本で足ります)。
さて、相続登記といえば管轄の法務局に様々な書類を提出しなければなりません。ここで、相続登記の申請で必要な提出書類をケース別で解説します。札幌の方も札幌以外の方も、どうぞ参考にしてください。
相続登記の3つのケース
相続登記といえば、大きく分けて3つのケースに分けることができます。その3つとは次のとおりです。そのほかに「相続人が複数いて、法定相続分の通りに登記をする」というケースもありますが、札幌圏内で相当な数の相続登記案件を担当した当事務所の経験から、これは実際にはあまりないケースといえます。複数名の共有名義となることで、面倒な関係が生じることがあるためでしょう。したがって本記事では、相続登記といえば上記の3つのケースとして解説をします。
ケース1:単独相続の場合の法務局提出書類
単独相続の場合に必要な書類は、一般的には次の通りです。相続関係を証明する戸籍
登記名義人になる相続人の住民票
被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
固定資産の評価証明書
登記名義人になる相続人の住民票
被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
固定資産の評価証明書
単独相続の場合というのは、はじめから相続人が一人しかいなかったケースだけでなく、相続人になるはずだった者はもともと複数いたものの、それらの者が被相続人の死亡よりも前に死亡して、結果として相続人が一人になったケースもあります。
したがって「相続関係を証明する戸籍」は、ケースによって異なります。たとえば被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、他に相続人になるはずだった者の死亡戸籍などが該当することもあるのです。
「固定資産の評価証明書」は、固定資産の評価額を示すために提出します。なお、「固定資産の評価額」さえわかればよいのですから、評価証明書でなくとも、納税通知書や名寄帳などで代替することも可能です。※札幌市の場合は、名寄帳は無料で発行してもらえるため、名寄帳で済ますとコストがかからなくてよいでしょう。
ケース2:遺産分割の場合の法務局提出書類
次は、遺産分割の場合の提出書類です。遺産分割が必要ということは相続人が複数いるということですから、ケース1のとき以上に、法務局に提出する書類が増えます。札幌で数多くの相続登記案件を担当いたしましたが、もっとも多いのがこのケース2のパターンです。相続関係を証明する戸籍
登記名義人になる相続人の住民票
被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
固定資産の評価証明書
遺産分割協議書
登記名義人にならない相続人の印鑑証明書
登記名義人になる相続人の住民票
被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
固定資産の評価証明書
遺産分割協議書
登記名義人にならない相続人の印鑑証明書
特徴は、なんといっても遺産分割協議書を作成して提出することです。たとえば「札幌市清田区の土地は、札幌市西区の相続人Aが単独で相続する」という内容の協議書を作成し、相続人の全員が署名押印するのです。
なお、遺産分割協議書への押印は実印でしなければなりません(厳密には登記名義人にならない者の押印は実印である必要はありませんが、他の相続人全員が実印で押印する以上は、登記名義人になる者も実印で押印するのがよいでしょう)。
そして押印した印鑑が実印であるということを証明するために、役所で印鑑証明書を取得し、法務局に提出しなければなりません。札幌の法務局に限らず、この印鑑証明書には特に期限がありません。そして提出が必要な印鑑証明書は、登記名義人になる者以外の印鑑証明書です。印鑑証明書について詳しくは「相続手続で必要な印鑑証明書」をご覧ください。
ケース3:遺言書の場合の法務局提出書類
続いては遺言書がある場合の法務局提出書類です。遺言書といえば複数の作成方法がありますが、ここでは一般的な自筆証書遺言書・公正証書遺言書を念頭に解説します。自筆証書遺言書であれば、検認済みの遺言書
公正証書遺言書であれば、遺言書謄本(正本でも可)
登記名義人になる相続人の住民票
被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
固定資産の評価証明書
公正証書遺言書であれば、遺言書謄本(正本でも可)
登記名義人になる相続人の住民票
被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
固定資産の評価証明書
遺言書に基づいて相続登記を申請するのですから、遺言書を法務局に提出しなければなりません。
自筆証書の遺言書であれば、発見された後に家庭裁判所で「検認」を受けることになります。法務局に提出する遺言書は、この検認を受けたものでなければなりません。
また、公正証書の遺言書であれば、謄本で手続きは可能です(公証役場から受け取る遺言書には二種類あり、正本と謄本があります。法的な力は正本の方が強いですが、相続登記の添付書類としては謄本で足ります)。