札幌で各種相続手続(預貯金、不動産、株式や投資信託等の各種遺産承継手続など)のお手伝いをしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は札幌市中央区の札幌相続相談所にご相談ください。相続手続にお困りの方の力になります。
さて、札幌で相続の相談を受けていると、まれに「被相続人は昔樺太にいたことがあります」という話を耳にします。樺太は、旧日本領土であり、札幌にはその樺太から引きあげてこられた方の祖先がたくさんいるからです。
問題になるのは、各種相続手続で必要になる戸籍が「被相続人の出生から死亡までの戸籍」である点です。死亡から遡って出生までの戸籍を収集していきますが、旧樺太に本籍地がある場合、戸籍はどのように集めたらよいのでしょうか。たとえば札幌に本籍を置いていた方が死亡した場合、その死亡時戸籍は札幌にありますが、死亡時よりも前の本籍地が「樺太」である場合、その従前の戸籍の収集が問題となるのです。札幌などの北海道の方にとっては、珍しくない悩みです。
問題なのは、旧樺太は現在では我が国の主権が及んでいるとはいえず、樺太にある我が国の役所というものが今では存在しない点です。
したがって、樺太の戸籍についての発行を取り扱っている市町村役場というものは存在しません。 札幌市役所などで樺太の戸籍を管理しているわけではないのです。
しかしながら、樺太の戸籍のうち、一部のものについては、その内容が「外務省」で保管されており、外務省で一定の手続をすれば、その内容を確認することが可能です。
外務省で保管されているのは、以下の6つの村の戸籍(除籍)です。
上記6つの村の戸籍については、外務省の下記の課で、情報の開示を受け付けています。
したがって、上記6つの村以外の戸籍についての開示請求は、外務省では受け付けておりません。
6つの村以外の戸籍について開示請求があっても、外務省では、一律に「保管していない」という旨の通知がなされる取扱いとなっています。
注意点としては、「保管していない」という通知があったとしても、それは単に保管されていないという事実を外務省が述べているだけであって、滅失している等の「証明」をするわけではない点です。※この点が戦争で焼失した戸籍などとは異なります。戦争で焼失した戸籍であれば、役所で「戦争で焼失したため、発行できませんという『証明文』」が出ます。
そして相続登記のご相談のなかで、「被相続人の本籍地が旧樺太にあったらしい」というお話も何度も聞きました。
被相続人の本籍地が旧樺太にある場合の手続は簡単ではありません。相続登記の具体的な手続きの進め方は、次の記事をご覧ください。次の記事は、札幌での相続実務に基づいてまとめたものです。
相続登記~樺太に本籍地がある場合~
この場合の相続手続は、専門家による関与によって進めることをおすすめします。札幌で相続を取り扱っている当事務所には、自然と樺太に本籍地があった方の相続手続のご依頼が多くあります。札幌以外の方であってもお手伝いすることは可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
被相続人の本籍地が「旧樺太」のときの取扱
さて、札幌で相続の相談を受けていると、まれに「被相続人は昔樺太にいたことがあります」という話を耳にします。樺太は、旧日本領土であり、札幌にはその樺太から引きあげてこられた方の祖先がたくさんいるからです。
問題になるのは、各種相続手続で必要になる戸籍が「被相続人の出生から死亡までの戸籍」である点です。死亡から遡って出生までの戸籍を収集していきますが、旧樺太に本籍地がある場合、戸籍はどのように集めたらよいのでしょうか。たとえば札幌に本籍を置いていた方が死亡した場合、その死亡時戸籍は札幌にありますが、死亡時よりも前の本籍地が「樺太」である場合、その従前の戸籍の収集が問題となるのです。札幌などの北海道の方にとっては、珍しくない悩みです。
旧樺太時代の戸籍の内容を確認したければ
通常であれば、本籍地の役所が戸籍(や除籍・原戸籍)を保管しているため、その役所で一定の手続を踏めば、被相続人の戸籍を取得することが可能です。たとえば札幌市中央区役所や東区役所などの各区役所で戸籍が取れるのです。問題なのは、旧樺太は現在では我が国の主権が及んでいるとはいえず、樺太にある我が国の役所というものが今では存在しない点です。
したがって、樺太の戸籍についての発行を取り扱っている市町村役場というものは存在しません。 札幌市役所などで樺太の戸籍を管理しているわけではないのです。
しかしながら、樺太の戸籍のうち、一部のものについては、その内容が「外務省」で保管されており、外務省で一定の手続をすれば、その内容を確認することが可能です。
外務省で保管されている「戸籍」
注意しなければならないのは、樺太にあったすべての町村の戸籍が外務省で保管されているわけではない点です。戦後の混乱のなかで持ち出せた戸籍はすべてではなく、ほんの一部に過ぎないのです。外務省で保管されているのは、以下の6つの村の戸籍(除籍)です。
- 大泊郡知床村
- 大泊郡富内村
- 大泊郡遠淵村
- 敷香郡内路村
- 敷香郡散江村
- 元泊郡元泊村
上記6つの村の戸籍については、外務省の下記の課で、情報の開示を受け付けています。
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省 アジア大洋州局地域政策課 外地整理班
外務省 アジア大洋州局地域政策課 外地整理班
6つの村以外の戸籍は?
外務省では、上記6つの村以外の戸籍は保管されていません。したがって、上記6つの村以外の戸籍についての開示請求は、外務省では受け付けておりません。
6つの村以外の戸籍について開示請求があっても、外務省では、一律に「保管していない」という旨の通知がなされる取扱いとなっています。
注意点としては、「保管していない」という通知があったとしても、それは単に保管されていないという事実を外務省が述べているだけであって、滅失している等の「証明」をするわけではない点です。※この点が戦争で焼失した戸籍などとは異なります。戦争で焼失した戸籍であれば、役所で「戦争で焼失したため、発行できませんという『証明文』」が出ます。
樺太に本籍地がある場合、相続登記はどうする?
札幌市中央区の当事務所には、数多くの相続手続のご依頼がありますが、そのなかでも「相続登記(不動産の名義変更)」に関するご相談は非常に多いです。※そもそも相続登記とは何かについては「相続登記 ~相続不動産の名義変更~」をご覧ください。そして相続登記のご相談のなかで、「被相続人の本籍地が旧樺太にあったらしい」というお話も何度も聞きました。
被相続人の本籍地が旧樺太にある場合の手続は簡単ではありません。相続登記の具体的な手続きの進め方は、次の記事をご覧ください。次の記事は、札幌での相続実務に基づいてまとめたものです。
相続登記~樺太に本籍地がある場合~
本籍地が樺太なら、専門家にお任せください
被相続人の本籍地が樺太である場合、相続手続は非常に複雑になります。この場合の相続手続は、専門家による関与によって進めることをおすすめします。札幌で相続を取り扱っている当事務所には、自然と樺太に本籍地があった方の相続手続のご依頼が多くあります。札幌以外の方であってもお手伝いすることは可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、札幌・札幌近郊を中心として相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)の無料相談を受付中です。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。