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生命保険金と死亡退職金はどのように「相続」されるのか

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さて、札幌で相続手続をお手伝いする過程のなかで、その付随的なこととして、生命保険金や死亡退職金についてもお話することがあります。

生命保険金と死亡退職金の扱いに要注意


誰かが死亡した場合、生命保険に加入していれば保険金が支払われますし、在職中の死亡であれば死亡退職金が支払われます。札幌で相続相談を受けていても、生命保険金や死亡退職金が支払われるという話はよく聞きます。たとえばサラリーマンである札幌のAが死亡し、その相続人がAの生命保険金と死亡退職金を受け取るようなケースです。

では、これらは支払われた際に相続財産として扱われるのでしょうか。それとも相続人の固有財産ととなるのでしょうか。相続財産として扱われるのか、固有財産と扱われるのかは、当事者にとっては大きな問題です。

今回は、そんな生命保険金と死亡退職金が支払われた際の扱いについて解説します。

生命保険金について

生命保険金は、「相続財産には含まれない」というのが判例の考え方です。なぜなら、生命保険加入時、被保険者は保険金の受取人を指定しており、受取人自身が、当該保険契約に基づき固有の権利として死亡保険金請求権を取得するからです。

しかし、これは受取人を「個人」にしていると判断が容易ですが、「相続人」としていた場合には、どうなるのでしょうか。たとえば札幌のAが生命保険契約を締結する際に、受取人を「配偶者B」としているのが、受取人を個人としてい場合で、この場合は生命保険金請求権はBの固有財産です。一方で、札幌のAが生命保険金の受取人を「相続人」としている場合があるのです。この場合に、Aが死亡した場合「相続人」が受け取る生命保険金請求権は、固有財産なのか、相続財産なのかが分かりにくいといえます。

保険金の受取人を「相続人」としている場合に、その「相続人」とは、被保険者死亡時点、つまり生命保険金請求権が発生した当時の相続人のことを意味します。被保険者が死亡したら、彼ら(つまり生命保険金請求権発生当時の相続人)が、発生した請求権を固有の権利として有することとなり、やはり相続財産には含まれません。

したがって、法定相続人が複数名いる場合にも、法定相続分にしたがって取得することとなり、遺産分割の対象とはなりません。

ただし、例外として受取人が被保険者自身となっていた場合には、他の遺産と同様に相続財産に含まれることになります。札幌のAが、受取人を自らに設定していた場合、Aが受け取るはずの生命保険金請求権を、各相続人が相続すると考えるのです。

なお、生命保険金請求権については、「生命保険請求権の相続性」もご覧ください。

死亡退職金について

死亡退職金についても、やはり受給権者が誰であるかがポイントとなります。

公務員や企業の従業員について定めがある死亡退職金ですが、その所属機関や所属団体が受給権者の範囲や順序について規定を置いていることが多いため、原則はその社内規定に従うことになります。多くの場合には、配偶者及び子から始まって父母、孫、祖父母のように親族関係の近い者の順位が高いです。

こうした規定がある場合、受給権は当該労働者の遺族が有する固有の権利と評価することが可能ですので、相続財産には含まれないと解するべきです。

一方で、このような規定がない場合には、相続財産に含まれるか否かについて争いがあります。

判例では、死亡退職金の支給規定がなかった財団法人の理事長が死亡した際、理事会において妻に死亡退職金の支給が決定されたことが相続と無関係に妻個人に対しての支給であると判断されたものもあります(最判昭和62年3月3日家月39巻10号61頁)。したがって、死亡退職金の支給規定がなくとも、相続財産に含まれない死亡退職金の支給があり得るということになります。

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