札幌市中央区の当事務所では、不動産や預貯金などの各種相続手続をサポートしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方はお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です
さて、相続手続といえば、手続を行い前に必ず知っておかなければならないことがあります。それは法定相続人と法定相続分です。法定相続人と法定相続分は、相続に関するもっとも根本的な知識であり、絶対に知らなければいけません。札幌で相続の相談を受けていても、これをご存知ない方もいるので注意が必要です。法定相続分と法定相続人に関して、相続手続を専門とする札幌の司法書士が解説します。
死亡といえば普通死亡を思い浮かべますが、ここでの「死亡」は普通死亡だけでなく、失踪宣告による死亡の擬制(民法第30条、31条)や、認定死亡も含まれます。
認定死亡とは、災害や事故などが起こり、生死が不明のままの人を亡くなったものと推定し、官庁公署が市町村に死亡の報告をして、戸籍上、死亡扱いとするものです。いわば書面の上で死亡と扱ってしまって、財産の承継を可能にするのが認定死亡なのです。
なお、相続が始まるのはいつ? ということについてもっと詳しく知りたい方は「相続の開始時期」をご覧ください。
さて、相続が開始すると、被相続人の財産が相続人にわたることになります。では誰が、どのくらいの分量を相続できるのでしょうか。ここからが「法定相続人と法定相続分」の話です。 まずは「法定相続人」から確認しましょう。民法は、相続人をまず2種類に分けています。配偶者相続人と血族相続人です。配偶者とは夫からみた妻、妻からみった夫です。法定相続人のうちの配偶者相続人から解説します。
注意して欲しいのは、離婚した元配偶者は、相続人にはならないという点です。あくまで死亡時において法律上の婚姻関係にある戸籍上の配偶者が相続人なのです。
被相続人の死亡時に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になり、血族相続人がいない場合は配偶者が遺産のすべてを承継することになります。
では内縁の配偶者は相続人になれるのでしょうか。これについては「内縁配偶者は相続人にならない」をご覧ください。
1.子
2.直系尊属(直系尊属とは、家系図を書いたときに縦の関係になり、世代が上の者)
3.兄弟姉妹
なお、配偶者以外の血族相続人は、相続開始時に生存する最優先順位の血族相続人が相続します。血族相続人には「順位」があって、第一順位がいれば第一順位が、第一順位がおらず第二順位がいれば第二順位が、第一順位及び第二順位がおらず第三順位がいれば第三順位の者が相続人になるのです。
たとえば、札幌市中央区に住むAさんに、子どもがいた場合、Aさんの血族相続人はその子どもです。Aさんに子どもがおらず、Aさんの両親(直系尊属)が存命の場合は、その両親が血族相続人にあたります。札幌のAさんに子ども・直系尊属がおらず、兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹が血族相続人にあたります。このように、血族相続人については「順位」が決められているのです。順位について、具体的な相続分(法定相続分)の話を交えながらもう少し詳しく確認しましょう。
たとえば父親が亡くなった場合に、その配偶者たる妻と妻のお腹にいる赤ちゃんが法定相続人なのです。なお、残念なことに胎児が死体となって生まれたら、その胎児ははじめから相続人ではなかったことになります。
また、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどの場合は、その者の子(つまり被相続人の孫)が相続人となることがあり、これを「代襲相続」といいます。この「代襲相続」については、詳しくは「代襲相続とは~相続人の修正~」をご覧ください。
ちなみに、配偶者と子がともに相続人になる場合は、相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1となります(子が複数いる場合はその2分の1を頭数で割る)。たとえば札幌市のAさんに配偶者B及び子どもC及びDがいる場合、Bが2分の1、C及びDが4分の1ずつ相続します(子どもは頭数で割る)。
なお、非嫡出子が相続人になるかどうか、なるとしても相続分がどのくらいなのかについては、「非嫡出子は相続人になる? 法定相続分は?」で詳しく解説しています。
養子については「相続人確定時に見落としがちな『養子』とは」で解説していますので、そちらをご覧ください。
問題は、直系尊属が複数いる場合です。亡くなった方に父親・母親がいるだけでなく、祖父母がいる場合があります。この場合は、直系尊属の全員が相続人になるのでしょうか。
民法によると、直系尊属が複数いる場合には、親等の近い者だけが相続人となります。簡単に述べると、被相続人から距離の近い直系尊属だけが相続人になるということを意味します。上記の例であれば被相続人の両親が相続人になり、祖父母は相続人にならないのです。
配偶者と直系尊属がともに相続人になる場合は、それぞれの相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります(直系尊属が複数いる場合は3分の1を頭数で割る)。たとえば札幌市のAさんには子どもがおらず、配偶者Bと両親EFが存命だったとします。Aさんが死亡した場合に、相続人になるのはB、E及びFの三人であり、Bが3分の2、E及びFが6分の1ずつです。
配偶者と兄弟姉妹がともに相続人になる場合のそれぞれの相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を頭数で割るのが原則ですが、被相続人との関係で父母の一方のみを同じくする「半血の兄弟姉妹」は、父母の双方を同じくする「全血の兄弟姉妹」の半分しか相続することはできません。
なお、かつて民法の条文に存在した、嫡出でない子は嫡出子の2分の1であるとする箇所は、法改正により削除され、現行法では相続分は同じとなっています。
上記「1」は、すべてを相続することを意味します。
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さて、相続手続といえば、手続を行い前に必ず知っておかなければならないことがあります。それは法定相続人と法定相続分です。法定相続人と法定相続分は、相続に関するもっとも根本的な知識であり、絶対に知らなければいけません。札幌で相続の相談を受けていても、これをご存知ない方もいるので注意が必要です。法定相続分と法定相続人に関して、相続手続を専門とする札幌の司法書士が解説します。
前提:相続が始まるのはいつ?
民法によると、相続は、人の死亡によって開始します(民法第882条)。死亡以外の相続の開始原因はありません(戦前は隠居などの事由によって死亡以外の相続開始事由がありました)。死亡といえば普通死亡を思い浮かべますが、ここでの「死亡」は普通死亡だけでなく、失踪宣告による死亡の擬制(民法第30条、31条)や、認定死亡も含まれます。
認定死亡とは、災害や事故などが起こり、生死が不明のままの人を亡くなったものと推定し、官庁公署が市町村に死亡の報告をして、戸籍上、死亡扱いとするものです。いわば書面の上で死亡と扱ってしまって、財産の承継を可能にするのが認定死亡なのです。
なお、相続が始まるのはいつ? ということについてもっと詳しく知りたい方は「相続の開始時期」をご覧ください。
さて、相続が開始すると、被相続人の財産が相続人にわたることになります。では誰が、どのくらいの分量を相続できるのでしょうか。ここからが「法定相続人と法定相続分」の話です。 まずは「法定相続人」から確認しましょう。民法は、相続人をまず2種類に分けています。配偶者相続人と血族相続人です。配偶者とは夫からみた妻、妻からみった夫です。法定相続人のうちの配偶者相続人から解説します。
配偶者は常に相続人になる
法律上の婚姻関係にある、戸籍上の配偶者は、常に相続人となります。注意して欲しいのは、離婚した元配偶者は、相続人にはならないという点です。あくまで死亡時において法律上の婚姻関係にある戸籍上の配偶者が相続人なのです。
被相続人の死亡時に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になり、血族相続人がいない場合は配偶者が遺産のすべてを承継することになります。
では内縁の配偶者は相続人になれるのでしょうか。これについては「内縁配偶者は相続人にならない」をご覧ください。
血族相続人
配偶者相続人以外の相続人といえば、血族相続人です。血族相続人は以下の者です。1.子
2.直系尊属(直系尊属とは、家系図を書いたときに縦の関係になり、世代が上の者)
3.兄弟姉妹
なお、配偶者以外の血族相続人は、相続開始時に生存する最優先順位の血族相続人が相続します。血族相続人には「順位」があって、第一順位がいれば第一順位が、第一順位がおらず第二順位がいれば第二順位が、第一順位及び第二順位がおらず第三順位がいれば第三順位の者が相続人になるのです。
たとえば、札幌市中央区に住むAさんに、子どもがいた場合、Aさんの血族相続人はその子どもです。Aさんに子どもがおらず、Aさんの両親(直系尊属)が存命の場合は、その両親が血族相続人にあたります。札幌のAさんに子ども・直系尊属がおらず、兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹が血族相続人にあたります。このように、血族相続人については「順位」が決められているのです。順位について、具体的な相続分(法定相続分)の話を交えながらもう少し詳しく確認しましょう。
第一順位:子及びその者の子(代襲相続)
被相続人の子であれば、実子・養子を問わず、第一順位の相続人となります。子であれば相続人になるのは「胎児(お母さんのお腹の中にいる赤ちゃん)」であっても同様で、出生前の胎児でも相続人となります。たとえば父親が亡くなった場合に、その配偶者たる妻と妻のお腹にいる赤ちゃんが法定相続人なのです。なお、残念なことに胎児が死体となって生まれたら、その胎児ははじめから相続人ではなかったことになります。
また、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどの場合は、その者の子(つまり被相続人の孫)が相続人となることがあり、これを「代襲相続」といいます。この「代襲相続」については、詳しくは「代襲相続とは~相続人の修正~」をご覧ください。
ちなみに、配偶者と子がともに相続人になる場合は、相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1となります(子が複数いる場合はその2分の1を頭数で割る)。たとえば札幌市のAさんに配偶者B及び子どもC及びDがいる場合、Bが2分の1、C及びDが4分の1ずつ相続します(子どもは頭数で割る)。
なお、非嫡出子が相続人になるかどうか、なるとしても相続分がどのくらいなのかについては、「非嫡出子は相続人になる? 法定相続分は?」で詳しく解説しています。
養子については「相続人確定時に見落としがちな『養子』とは」で解説していますので、そちらをご覧ください。
第二順位:直系尊属
直系尊属は、第一順位の相続人が存在しない場合に相続人となります。問題は、直系尊属が複数いる場合です。亡くなった方に父親・母親がいるだけでなく、祖父母がいる場合があります。この場合は、直系尊属の全員が相続人になるのでしょうか。
民法によると、直系尊属が複数いる場合には、親等の近い者だけが相続人となります。簡単に述べると、被相続人から距離の近い直系尊属だけが相続人になるということを意味します。上記の例であれば被相続人の両親が相続人になり、祖父母は相続人にならないのです。
配偶者と直系尊属がともに相続人になる場合は、それぞれの相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります(直系尊属が複数いる場合は3分の1を頭数で割る)。たとえば札幌市のAさんには子どもがおらず、配偶者Bと両親EFが存命だったとします。Aさんが死亡した場合に、相続人になるのはB、E及びFの三人であり、Bが3分の2、E及びFが6分の1ずつです。
第三順位:兄弟姉妹
兄弟姉妹は、第一順位、第二順位の相続人が存在しないときに相続人となります。配偶者と兄弟姉妹がともに相続人になる場合のそれぞれの相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を頭数で割るのが原則ですが、被相続人との関係で父母の一方のみを同じくする「半血の兄弟姉妹」は、父母の双方を同じくする「全血の兄弟姉妹」の半分しか相続することはできません。
配偶者がいない場合
被相続人に配偶者がいない場合に、子、直系尊属又は兄弟姉妹が複数いる場合には、各自の相続分は相等しいものとして、被相続人の遺産を承継します(民法第900条4号本文)。たとえば札幌市中央区のAさんに配偶者がおらず、子どもC及びDがいる場合、C及びDが2分の1ずつの割合で相続するのです(つまり全体の「1」を頭数で割る)。なお、かつて民法の条文に存在した、嫡出でない子は嫡出子の2分の1であるとする箇所は、法改正により削除され、現行法では相続分は同じとなっています。
まとめ
法定相続人と法定相続分をまとめると、次の通りです。ケース1 子がいる |
ケース2 子がいない |
ケース3 子・直系尊属がいない |
ケース4 子・直系尊属・兄弟姉妹がいない |
|
子 | 2分の1 | |||
直系尊属 | 3分の1 | |||
兄弟姉妹 | 4分の1 | |||
配偶者 | 2分の1 | 3分の2 | 4分の3 | 1(注) |
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