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3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」

札幌で相続放棄のご相談・ご依頼は、札幌市中央区の司法書士平成事務所にお任せください。札幌家庭裁判所以外の管轄の相続放棄や3か月経過後の相続放棄も対応可能です。札幌・札幌近郊で相続放棄の実績はトップクラスであると自負しています。

相続放棄ができる場合もある


相続放棄の相談を受けていると、下記のことをよく聞かれます。

「3ヵ月が経過した後に相続債務が明らかになりましたが、相続放棄はできませんか?」

札幌だけでなく、他の地域の方からもよくお問い合わせいただく内容です。被相続人の死後、しばらく経ってから債務が明らかになるような場面です。

相続放棄の熟慮期間(相続放棄するかどうか決めるために民法が定めた「3ヵ月」の期間)が経過した後に、被相続人に借金があった場合は、相続放棄はできないのでしょうか。

民法によると熟慮期間の経過によって自動的に単純承認(資産・負債をすべて相続すること)と扱われてしまうため、気になるところでしょう。

そもそも、3ヵ月熟慮期間はどのタイミングからカウントするかというと、相続人が被相続人の死亡の事実と、自分が相続人になった事実を認識した時からカウントするのが原則です。詳しくは「相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~」をご参照ください。

では、相続人が被相続人の死亡の事実と、自分が相続人になった事実を認識した時から3ヵ月経過後に借金の存在が明らかになったら、絶対に相続放棄はできないのでしょうか。 たとえば札幌のAが死亡し、相続人BはAの死亡の事実と自分が相続人である事実を令和2年5月1日に知ったとします。しかしながら札幌のAは借金を残していて、Bがその借金の存在を知ったのは令和2年10月です。この場合に相続放棄は認められないのでしょうか。

実は、特別事情に該当する場面であれば、相続放棄の熟慮期間の起算点は上記の原則とは異なることになるのです。どのような場面であれば相続放棄ができるのか、相続放棄に強い札幌の司法書士が説明します。

特別事情がある場合の熟慮期間の起算点

特別な事情があれば、相続人が被相続人の死亡の事実と自分が相続人になった事実を認識したときから3ヵ月経過した後であっても、相続放棄が認められる場合があります。最高裁の判例によって、それが認められているのです。

その特別な事情が認められるには、

  • 1.被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じていたこと
  • 2.その事実を信じることにつき正当な事由が相続人にあること
  • 3.被相続人と相続人との関係、その他の事情により相続財産の調査をすることが著しく困難となる事情があること

以上の要件です(最判昭和59年4月27日)。

特別事情に該当する場面であれば、熟慮期間の起算点は「遺産の認識時」又は「認識可能時」となります。つまり、冒頭にある「3ヵ月経過後に相続債務が明らかになった場合」でも、相続放棄ができる場合があるのです。

参考:判決文(最判昭和59年4月27日)
相続人が、右各事実(被相続人の死亡の事実と自分が相続人になった事実)を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。


具体例

熟慮期間の起算点が遺産の認識時又は認識可能時になるとされる例は、次のような例でしょう(ただし個別的な案件によって取扱いは変わります)。

  • 相続人は被相続人の遺産は「何もない」と思っていた
  • 「何もない」と思っていた経緯は、相続人と被相続人が同居などしておらず、長年音信不通であったなどの事情がある
  • 相続人が被相続人の遺産を「何もない」と信じるだけの事情があった
  • 3ヵ月経過後に被相続人の債権者と名乗る者から請求された


最高裁の判断を読み解くと

結局のところ、最高裁の判断を読み解くと下記の通りです。

熟慮期間の起算点はそもそも、相続人が相続開始の事実と自分が相続人になった事実を知れば足りるものであり、遺産の存否の認識は起算点には影響を与えません

しかしながら例外的に、相続人が相続債務はまったくないと誤信して相続放棄の手続をとる必要はないと考えて熟慮期間が経過してしまった場合には、その誤信について「過失がないこと」を条件に、起算日を遺産の認識時又は認識可能時に繰り下げることができるとされています。

上記の書きぶりからも分かるように、特別事情に該当し、熟慮期間の起算点を繰り下げることができる場面はそんなに多くありません。

心配な方は専門家に相談してみるとよいでしょう。札幌での相続放棄のご相談であれば当事務所でも受け付けております。

あらかじめ熟慮期間の伸長をしておくという方法

以上のように、3か月が経過していても、相続放棄の申述は認められることがあります。

しかしながら、3か月経過後の相続放棄は絶対に認められるわけではありません。したがって相続債務があるかもしれないと思ったときは、あらかじめ熟慮期間(相続放棄するかどうか決める3か月の期間)の伸長を家庭裁判所に申し立てるとよいかもしれません。

熟慮期間の伸長については、詳しくは「相続放棄、熟慮期間の伸長の可否判断」をご覧ください。

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相続放棄、熟慮期間の伸長の可否判断

札幌の司法書士平成事務所では、数多くの相続放棄事件を解決してきました。札幌・札幌近郊で相続放棄手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。なお、札幌家庭裁判所以外の管轄の相続放棄や3か月経過後の相続放棄にも対応しています。

相続放棄の申述が3ヵ月以内にできないのなら


札幌で相続放棄の相談を受けていると、「熟慮期間(相続放棄するかどうか決める期間)が3ヵ月しかないのは大変だ」という話をよく聞きます。たしかに熟慮期間は3ヵ月しかなく、その間に相続財産の相続財産の調査を終了し、必要な資料などを揃えて相続放棄を家庭裁判所に申述するのは、なかなか難しいのが実情です。札幌で死亡した方の財産はすべて札幌にあるとは限らず、全国、場合によっては外国にだって遺産がある場合だってあるためです。

そのような場合、熟慮期間が経過する前に熟慮期間の伸長を家庭裁判所に請求し、審判により期間の伸長してもらうことができます。簡単に述べると、「3ヵ月」という期間を伸ばしてもらうことができるのです。札幌で相続放棄を数多くご依頼いただいていますが、その前提として、期間の伸長をすることも稀にあります。

なお、そもそも3ヵ月の期間のカウントの仕方を知りたい方は下記の記事をご覧ください。

相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~
3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」


熟慮期間の伸長が認められる理由

熟慮期間の伸長の制度が存在するのは、法定された熟慮期間である「3ヵ月」のうちに相続財産を調査することが難しい場面があるためです。

そもそも相続人は相続財産の内容を調査することができる(民法第915条2項)にもかかわらず、遺産が多額あるいは構成が複雑である、相続財産の大部分が外国にある、相続人自身が外国で生活している等の事情で、遺産の調査ができないと困ります。

このような方のために、いわば救済措置として存在するのが「熟慮期間の伸長の制度」なのです。


熟慮期間の伸長が認められるであろうケース

したがって、熟慮期間の伸長の申立をして、それが認められるのは「遺産の調査に時間を要する事情がある場面」です。たとえば被相続人は札幌の人だが、遺産の大部分が札幌以外にあって調査に時間がかかる場合や、事業を行っていて遺産が複雑な場合が挙げられます。

単に相続放棄をするか否か考えるための決定を先延ばしにしたいがためという理由では、熟慮期間の伸長は認められないと考えてよいでしょう。

熟慮期間の伸長が認められないケース

相続放棄するか否かの決定を先延ばしするための期間伸長は認められないと述べましたが、次の場面でも熟慮期間の伸長は認められません。

・相続放棄の申述手続を委嘱された専門家の過失による期間徒過は不可抗力によるものとはいえず、それがための期間伸長は認められない(大阪高決昭和27年12月13日家月5巻4号参照)

上記「大阪高決昭和27年12月13日」は、前提として、天災地変などの不可抗力によって期間伸長の申立てをすることができない場合については、3ヵ月が経過した後も相続放棄の熟慮期間の伸長が認められる場合があるとの見解があります。

しかしながら、相続人が依頼した専門家の過失によって熟慮期間の伸長申立てが遅れた場合は、さすがに不可抗力ではないと判断されたのです。たとえば依頼した司法書士や弁護士の過失で申述が遅れて3か月が経過してしまったような場合は、もう相続放棄はできなくなるのです。

最後は総合的な判断

期間の伸長が認められるかどうかは、最後は総合的に判断されます。裁判所の判断として、下記のものがあるのです。

期間伸長の申立てを審理するに当たっては、相続財産の公正の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在などの状況のみならず、相続財産の積極、消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調製期間などを考慮して審理するを要するものと解するのが相当(大阪高決昭和50年6月25日家月28巻参照)

このように、期間の伸長は認められる場合とそうではない場合があります。相続放棄について精通した専門家に相談することをおすすめいたします。

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※相続放棄については、「相続放棄 ~借金の相続を回避したい~」をご覧ください。



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相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~

札幌市中央区の司法書士平成事務所では、相続放棄手続について数多くの実績がございます。札幌家庭裁判所以外の管轄の相続放棄や3か月経過後の相続放棄もご依頼いただけます。相続放棄にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

3ヵ月はどのようにカウントする?


相続放棄をすれば被相続人の借金を相続せずに済むようになるため、相続放棄は相続人にとっては本当に重要な制度です。札幌家庭裁判所でも、相続放棄の申述を多く扱っています。

そんな相続放棄ですが、「3ヵ月以内」に申述しなければいけない点は広く知られていることです。

3ヵ月の期間が経過してしまうと自動的に単純承認(資産も負債もすべて相続すること)になってしまいます。この点について詳しくは「法定単純承認事由とは?~相続放棄ができなくなる~」をご覧ください。

この「3ヵ月」の期間は、単純承認か相続放棄かを選択できる「熟慮期間」と呼ばれるのです。

では、どのタイミングから「3ヵ月」をカウントするのでしょうか。ここではその「起算点」について説明しましょう。札幌で相続放棄の相談を受けている際に、起算点を間違えて相続放棄ができなかったというお話を聞いたこともあります。起算点には本当に注意が必要です。

なお、3ヵ月経過後に相続債務が明らかになった場合もあるでしょう。その場合の熟慮期間の起算点については、「3ヵ月経過後に借金があった場合の『相続放棄』」をご覧ください。

相続放棄の熟慮期間の起算点

相続の承認、又は放棄ができる期間(熟慮期間)は法律で決まっています。民法では、次のように規定されているのです。

民法第915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ここで大切なのは「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつなのか、という点です。この時が、「起算点」になります。



最高裁の見解

最高裁判所によると、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単純に被相続人が死亡したときではなく、原則として被相続人の死亡を相続人が覚知し、自己に相続権があることを知ったとき、とされています(最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁参照)。簡単にいうと「死亡を知り、自分が相続人になっていると知るとき」から3か月の期間はカウントされます。

このように解釈されているのは、上記の事実を知ったときに、相続人が被相続人の相続財産の調査をしてその状況を把握することができ、それをもってはじめて、相続の承認・限定承認・放棄のいずれかの意思の決定をすることができるからです。

そもそも民法によると、相続人は民法第915条2項によって「相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる」と規定されています。つまり、相続財産の調査は相続人の権利として認められているのです。そしてその調査は、概ね3か月あれば行うことが可能です。※なお、3か月以内に調査ができない事情がある場合は、3か月の期間を伸ばしてもらうこともできます。詳しくは「相続放棄、熟慮期間の伸長の可否判断」を参考にしてください。

札幌市中央区の当事務所では、相続放棄の前提として、遺産の調査をご依頼いただくこともございます。札幌の各金融機関をまわったり、債務の調査をしたりするのです。



起算点カウントの具体例

親が亡くなり、子が相続した場合などは、通常であれば子は親が亡くなった日に、親が亡くなったという事実を知り、自分が相続人になったと認識します。

したがって通常の場面であれば、結果として3ヵ月の起算点は被相続人の死亡日になります。被相続人の死亡日に「被相続人の死亡を相続人が覚知し、自己に相続権があることを知ったとき」であると言えるためです。

しかしながら、被相続人の死亡日が起算点にならないこともあります。

例えば、被相続人の第一順位である子が相続放棄をすれば、第二順位である被相続人の父母に相続権が発生します。

この場合は、被相続人の父母は被相続人の死亡の事実を知っただけでは、「自己のために相続の開始があったことを知った」とはいえません。自らが相続人になったと認識していないためです。

このような事例であれば、実際に被相続人の父母が被相続人の死亡と第一順位の相続人の相続放棄を覚知した時点で、相続放棄するかどうかの熟慮期間が起算することになります。

なお、具体例についてもっと詳しく知りたい方は「相続放棄の申立期間は、いつから3か月? ~具体例を紹介~」をご覧ください。

3ヵ月経過後に相続債務が明らかになった場合は?

この場合は、扱いが大きく異なります。詳しくは、下記の記事をご覧ください。

3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」


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