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さて、札幌の当事務所では開業当初より相続手続のお手伝いをしていますが、そのお手伝いの一環として、保険金の請求事務を行うことがあります。不動産や預金などの相続財産よりも、保険金の方が多額になるケースもあります。以下では、生命保険金請求業務を行うなかで気になったことがあったので、自分なりに調べたことをまとめます。札幌の方だけでなく、札幌以外の方も参考になさってください。
被相続人に生命保険をかけている場合、被相続人が亡くなった場合に遺される財産は、不動産や預貯金などの相続財産だけではなく、保険金請求権もあるでしょう。生命保険契約では通常、保険金の受取人を「保険期間満了の場合は被保険者、被保険者死亡の場合は相続人」に設定している場合が多いものです。
では、亡くなった方が遺言を遺している時で、遺産を相続する者を、家族以外の者に指定していた場合は、保険金請求権は誰が有することになるのでしょうか。たとえば札幌のAが遺言を作成しており、「すべての財産はZに遺贈する」と記載しており、なおかつ生命保険(保険金の受取人は相続人)にも加入していたという場面です。札幌のAの意思としてはZにすべてを渡したいのでしょうが、生命保険金は誰が受け取れるのでしょう。
これについて裁判所は下記のように述べています。
つまり裁判所は、生命保険契約で受取人を指定している以上、「生命保険金請求権はその受取人独自の資産になる」と判断しているのです。生命保険金請求権は相続人の固有財産なのか、それとも他の不動産や預貯金と一緒で相続財産なのか、という点については「生命保険金と死亡退職金はどのように「相続」されるのか」も参考にしてください。
これはすなわち、上で述べた二つの考え方のうち、前者の考え方を採用したということになります。
裁判所がこのような考え方に至った理由は、以下のものと考えられます。
保険契約であっても、契約の一つです。そのため、契約当事者双方の同意によって契約が成立し、効力が生じます。そして、被保険者が保険会社と保険契約を結ぶ際に保険金の受取人を「保険期間満了の場合は被保険者、被保険者死亡の場合は相続人」とした場合、この内容によって保険契約が成立し、効力が生じることとなります。
このような内容で保険契約が成立し、効力が生じている以上、特段の事情のない限り被保険者が死亡した場合は保険金の受取人は被保険者の相続人であり、相続人が保険金請求権を有する、ということになります。
以上が裁判所の考え方であると思われます。「特段の事情」があると判断されるのは稀だと思われますので、保険金の受取人を相続人以外に指定したい場合には、保険金受取人変更の手続きを事前に行っておくことが最善でしょう。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※札幌相続相談所では、生命保険金の請求事務についてもお手伝いすることが可能です。
さて、札幌の当事務所では開業当初より相続手続のお手伝いをしていますが、そのお手伝いの一環として、保険金の請求事務を行うことがあります。不動産や預金などの相続財産よりも、保険金の方が多額になるケースもあります。以下では、生命保険金請求業務を行うなかで気になったことがあったので、自分なりに調べたことをまとめます。札幌の方だけでなく、札幌以外の方も参考になさってください。
「すべてを第三者に遺贈する」という遺言書がある場合に、生命保険金は誰が受け取る?
被相続人に生命保険をかけている場合、被相続人が亡くなった場合に遺される財産は、不動産や預貯金などの相続財産だけではなく、保険金請求権もあるでしょう。生命保険契約では通常、保険金の受取人を「保険期間満了の場合は被保険者、被保険者死亡の場合は相続人」に設定している場合が多いものです。
では、亡くなった方が遺言を遺している時で、遺産を相続する者を、家族以外の者に指定していた場合は、保険金請求権は誰が有することになるのでしょうか。たとえば札幌のAが遺言を作成しており、「すべての財産はZに遺贈する」と記載しており、なおかつ生命保険(保険金の受取人は相続人)にも加入していたという場面です。札幌のAの意思としてはZにすべてを渡したいのでしょうが、生命保険金は誰が受け取れるのでしょう。
裁判所の見解
この問題の考え方として、保険金の受取人は保険契約締結時に「被保険者死亡の場合は相続人」としていることから、「1」被相続人の相続人が保険金を受け取るべきだという考え方と、「2」遺言で遺産を承継する者が指定されているから遺言で指定されている者が保険金を受け取るべきだという考え方、の二通りが考えられます。これについて裁判所は下記のように述べています。
特段の事情のない限り・・・保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわなければならない(最3判昭和40年2月2日)
つまり裁判所は、生命保険契約で受取人を指定している以上、「生命保険金請求権はその受取人独自の資産になる」と判断しているのです。生命保険金請求権は相続人の固有財産なのか、それとも他の不動産や預貯金と一緒で相続財産なのか、という点については「生命保険金と死亡退職金はどのように「相続」されるのか」も参考にしてください。
上記裁判所の考え方
裁判所は上記のとおり判示し、保険金請求権は受取人である相続人、すなわち被相続人たる被保険者の家族が有するとしました。これはすなわち、上で述べた二つの考え方のうち、前者の考え方を採用したということになります。
裁判所がこのような考え方に至った理由は、以下のものと考えられます。
保険契約であっても、契約の一つです。そのため、契約当事者双方の同意によって契約が成立し、効力が生じます。そして、被保険者が保険会社と保険契約を結ぶ際に保険金の受取人を「保険期間満了の場合は被保険者、被保険者死亡の場合は相続人」とした場合、この内容によって保険契約が成立し、効力が生じることとなります。
このような内容で保険契約が成立し、効力が生じている以上、特段の事情のない限り被保険者が死亡した場合は保険金の受取人は被保険者の相続人であり、相続人が保険金請求権を有する、ということになります。
以上が裁判所の考え方であると思われます。「特段の事情」があると判断されるのは稀だと思われますので、保険金の受取人を相続人以外に指定したい場合には、保険金受取人変更の手続きを事前に行っておくことが最善でしょう。
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※札幌相続相談所では、生命保険金の請求事務についてもお手伝いすることが可能です。