札幌で相続手続の代行サポートをしています。札幌で相続人調査・遺産調査・各種遺産承継手続(不動産・株式・預貯金等)のご相談及びご依頼は、札幌市中央区の当事務所にお任せください。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方の力になります。
さて、札幌で相続の相談を受けているときに、よく聞かれることがあります。それは、相続人の認定についてのお話で、「非嫡出子は、相続人になりますか?」ということです。
民法が定めた法定相続人については「法定相続人と法定相続分」で解説しましたが、非嫡出子は法定相続人になる「子」であることには間違いないため、相続における非嫡出子の立場が気になります。
非嫡出子とはそもそもどのような子で、相続においてどのように扱われるのか、相続に強い札幌の司法書士が解説します。
たとえば婚姻関係にない札幌のAB間に生まれた子Cは、非嫡出子にあたるのです。
非嫡出子は法律の世界で誰の子になるかというと、母子関係と父子関係を分けて考えなければいけません。
母子関係は、分娩の事実によって法律上当然に発生しますから、非嫡出子であっても、法律上の母親はもちろん生んだ女性その人です(子どもは母親のお腹から出てくるため、お腹から出てきた子どもの母親が誰なのかは明確だからです)。
一方で父子関係ですが、認知という手続を経なければ法律上の父子関係は発生しません。 認知をすると、その旨が戸籍に記載されます。札幌で相続のサポートをする際に戸籍を多く見ますが、まれに認知の旨が記載されているものがあります。
認知とは、事実上の父と子の間に、法律上の親子関係を発生させる唯一の制度のことをいいます。民法では、任意認知(民法第779条)、及び強制認知(民法第787条)を定めています。
任意認知は、「任意」というくらいですから、父親が自らの意思に基づいて自分の子であると認めることを意味します。たとえば札幌のAさんが、自らの意思で戸籍の届出をして、Cは自分の子に間違いないと認めることです。
強制認知は「強制」というくらいですから、子(母親)側から父に対して認知させることを意味します。その際に、裁判所の力を借りて、父子関係を認めさせるのです。
実は昔は非嫡出子の相続分は嫡出子の半分と定められていました。法律婚を推し進めたいために、このように差別的な取扱いをしていたのです。しかし、考えてみると非嫡出子には何の落ち度もないのに、ただただ非嫡出子であるというだけで、相続分が嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子)の半分であるのは可哀想な話です。
たとえば札幌のAが死亡し、その相続人が非嫡出子のCと嫡出子のBの二人であった場合、CもBもAの子であるという事実は変わらないのに、なんとCはBの半分しか相続できないことになります。これではCにとってはあまりにも不利益であり、理由なき差別であるといえます。
そこで非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分と同じであるとする法改正がなされたのでした。
嫡出子と非嫡出子の相続分は同じとする現行法が施行されたのは、平成25年12月11日のことです。
その現行法がしっかり適用されるのは、かつての民法900条4号ただし書(嫡出でない子の相続分は嫡出子の半分である)を違憲とする判決がなされた平成25年9月4日の翌日以後に発生した相続です。
上記の最高裁判決のなかで、さらに以下の旨が付け加えられました。
それまで円満に解決していた遺産相続を、その後の法改正によって覆すことは、法律関係の安定を害するからです。
また、裏を返すと、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に発生した相続についての協議は、上記最高裁判決後にする場合には、現行法の適用がある、ということです。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
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さて、札幌で相続の相談を受けているときに、よく聞かれることがあります。それは、相続人の認定についてのお話で、「非嫡出子は、相続人になりますか?」ということです。
民法が定めた法定相続人については「法定相続人と法定相続分」で解説しましたが、非嫡出子は法定相続人になる「子」であることには間違いないため、相続における非嫡出子の立場が気になります。
非嫡出子とはそもそもどのような子で、相続においてどのように扱われるのか、相続に強い札幌の司法書士が解説します。
前提:非嫡出子とは?
そもそも非嫡出子(嫡出でない子)とは、法律上の婚姻(結婚)関係にない男女間に生まれた子のことをいいます。俗に言うところの「婚外子」だと思ってください。たとえば婚姻関係にない札幌のAB間に生まれた子Cは、非嫡出子にあたるのです。
非嫡出子は法律の世界で誰の子になるかというと、母子関係と父子関係を分けて考えなければいけません。
母子関係は、分娩の事実によって法律上当然に発生しますから、非嫡出子であっても、法律上の母親はもちろん生んだ女性その人です(子どもは母親のお腹から出てくるため、お腹から出てきた子どもの母親が誰なのかは明確だからです)。
一方で父子関係ですが、認知という手続を経なければ法律上の父子関係は発生しません。 認知をすると、その旨が戸籍に記載されます。札幌で相続のサポートをする際に戸籍を多く見ますが、まれに認知の旨が記載されているものがあります。
認知によって発生する父子関係
婚姻関係にない男女間に生まれた子が、父の相続人となるためには、認知が必要であると説明をしました。認知とは、事実上の父と子の間に、法律上の親子関係を発生させる唯一の制度のことをいいます。民法では、任意認知(民法第779条)、及び強制認知(民法第787条)を定めています。
任意認知は、「任意」というくらいですから、父親が自らの意思に基づいて自分の子であると認めることを意味します。たとえば札幌のAさんが、自らの意思で戸籍の届出をして、Cは自分の子に間違いないと認めることです。
強制認知は「強制」というくらいですから、子(母親)側から父に対して認知させることを意味します。その際に、裁判所の力を借りて、父子関係を認めさせるのです。
非嫡出子は相続人? どのくらい相続できる?
非嫡出子であったとしても、間違いなく「子」であることから、相続人になります。問題は、どのくらいの割合を相続できるか、という点です。実は昔は非嫡出子の相続分は嫡出子の半分と定められていました。法律婚を推し進めたいために、このように差別的な取扱いをしていたのです。しかし、考えてみると非嫡出子には何の落ち度もないのに、ただただ非嫡出子であるというだけで、相続分が嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子)の半分であるのは可哀想な話です。
たとえば札幌のAが死亡し、その相続人が非嫡出子のCと嫡出子のBの二人であった場合、CもBもAの子であるという事実は変わらないのに、なんとCはBの半分しか相続できないことになります。これではCにとってはあまりにも不利益であり、理由なき差別であるといえます。
そこで非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分と同じであるとする法改正がなされたのでした。
嫡出子と非嫡出子の相続分は同じとする現行法が施行されたのは、平成25年12月11日のことです。
その現行法がしっかり適用されるのは、かつての民法900条4号ただし書(嫡出でない子の相続分は嫡出子の半分である)を違憲とする判決がなされた平成25年9月4日の翌日以後に発生した相続です。
上記の最高裁判決のなかで、さらに以下の旨が付け加えられました。
遅くとも平成13年7月以後は嫡出でない子の相続分を差別する条項は違憲であったが、判決前の規定を前提としてなされた遺産分割協議等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない
それまで円満に解決していた遺産相続を、その後の法改正によって覆すことは、法律関係の安定を害するからです。
また、裏を返すと、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に発生した相続についての協議は、上記最高裁判決後にする場合には、現行法の適用がある、ということです。
札幌で相続手続を代行しています
札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。札幌市中央区の当事務所では、各種相続手続(不動産、預貯金、株式等の遺産承継手続など)をサポートしています。相続相談は初回は無料で受付中です。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
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