札幌相続相談所|札幌・札幌近郊での「遺産相続」に関するご相談に対応
札幌相続相談所|札幌市中央区の遺産相続に強い専門事務所
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相続税申告の要否は葬式費用・債務控除後の遺産で判定?

札幌市中央区で相続手続サポート業務を行っている当事務所には、様々な状況のご相続人が訪れます。

相続財産が一定の水準を超えた場合、相続税の申告が必要になります。当事務所で相続手続のお手伝いをするケースでも、相続税の申告が必要になる方は珍しくありません。

では、下記のケースにおいて、相続税の申告は必要になるでしょうか?

ケース:札幌市北区のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は子どもであるB、C及びDの3名です。Aさんの財産は、札幌市北区にある自宅敷地(路線価による評価で2000万円)、自宅建物(固定資産評価で1000万円)、預金や株式等の金融資産2000万円があり、プラスの遺産は合計で5000万円です。ただし、Aさんの葬式費用としては200万円がかかり、Aさんには100万円の相続債務がありました。


相続税の基礎控除

相続税が課税されるのは、相続財産の額が基礎控除を超える場合です。

基礎控除は、次の式で計算します。

3000万円+法定相続人一人あたり600万円

札幌市北区のAさんの場合であれば法定相続人は子ども三人でしたので、3000+1800万円(600万円×3名分)=4800万円が基礎控除です。相続財産の額が4800万円を上回るようであれば、相続税の申告が必要になるのです。

札幌のような首都圏以外の大都市に多い「基礎控除付近」の遺産額

当事務所は、札幌市中央区にあります。札幌市は首都圏に比べると人口は少ないものの、それでも人口190万人規模の大都市です。

札幌をはじめとする首都圏以外の大都市においては、遺産総額が「基礎控除付近」になる方が大勢います。

首都圏(主に東京)であれば、不動産価額が高いことから土地を持っているだけで(つまり土地の評価だけで)一気に基礎控除付近になり、預金を合わせると遺産は基礎控除を大きく上回り、相続税申告が必要であると判断することが容易なケースばかりです。

一方で札幌をはじめとした首都圏以外の大都市の場合は、土地の価額は高いものの、土地の評価は当然ですが東京ほどではありません。したがって土地を持っているだけで(つまり土地の評価だけで)即基礎控除付近に到達する、とは言えない状況です。

このように札幌のような首都圏以外の大都市であれば土地の評価が東京ほど高くないため、預金等の金融資産を足し合わせて基礎控除を超えるかどうか慎重に判断しなければならなくなることが多くあります。

結局、札幌では「不動産+預貯金等の金融資産」で基礎控除付近の相続財産総額になる方が多くいらっしゃるのです。

相続財産とは、マイナスのものもある

相続財産とは、被相続人が有していたプラスの財産だけでなく、被相続人が負担していたマイナスの財産も合計したものを意味します。つまりプラスの財産がたとえば2000万円で、マイナスの財産(被相続人の借金)が500万円であれば、相続財産総額は1500万円です。

また、相続税法上、葬式費用も相続債務と同様に、プラスの相続財産から差し引くマイナスの財産と同様のものとして考えられています。

では、相続税申告の要否を判断するにあたり、債務や葬式費用を控除後の遺産額で判断すればよいのでしょうか。それとも、債務や葬式費用を控除する前の遺産額で判断すればよいのでしょうか。

札幌市北区のAさんのケースであれば、債務や葬式費用を控除した後の遺産額は4700万円で基礎控除の範囲内におさまりますが、債務や葬式費用を控除する前の遺産額は5000万円であり、基礎控除を超えます。札幌のような首都圏以外の大都市では、このような「基礎控除付近」の遺産額の方が多く、相続税申告の要否の判断が重要になるのです。

●相続税法の規定

相続税法には、次のような規定があります。

第十三条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。) 二 被相続人に係る葬式費用


つまり相続財産の額には「被相続人の債務や葬式費用は入れない」、もっというと「相続財産の額は被相続人の債務や葬式費用の額を控除した後の額」ということを意味します。

債務・葬式費用の存在で申告が不要になることも

結局のところ、相続税法上の相続財産の額は、被相続人の債務や葬式費用を控除した後の額で判定する、ということです。

上記の札幌市北区のAさんのケースであれば、基礎控除は4800万円で、プラスの相続財産は5000万円でした。一見すると基礎控除を超えていて相続税申告が必要になるように見えますが、5000万円から被相続人の債務100万円と葬式費用200万円を控除すると、相続財産の額は4700万円になり、基礎控除の範囲内です。結果、札幌市北区のAさんのケースでは相続税申告は不要なのです。

札幌で相続手続のご相談・ご依頼を受付中

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死亡届の提出~7日以内~

札幌で相続手続のサポートをしています。札幌・札幌近郊で各種相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)を代行しています。相続でお困りの方は、札幌市中央区の当事務所にお気軽にお問い合わせください。

ここでは、相続手続のうち一番先にしなければならない「死亡届」について解説します。

真っ先にしなければいけない相続手続

さて、身近な人が亡くなった場合、まずは札幌市などの市町村役場に「死亡届」を提出しなければいけません。死亡届の提出は、法律(戸籍法第86条、第87条)で定められているのです。

注意しなければいけないのは、死亡届の提出まで、ほとんど時間がない点です。死亡を知った日から7日以内に、相続人等が提出しなければいけないのです。このようなことから、死亡届の提出が最初にする相続手続になります。なお、相続手続の順番については「相続手続の流れ」をご覧ください。

なお、死亡届の提出と同時に「死体火(埋)葬許可申請書」も提出しなければいけない点にも注意が必要です。

死亡届をすることができる者

届出人になることができるのは次の通りです。

親族(注)、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(注)親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことを指します。

ほとんどの場面で届出人は親族ですが、同居者等も届け出ることが可能なのです(その場合は、届出をした者は亡くなった者の戸籍に、「死亡届の届出人」として掲載されることになります)。

なお、届出人とは、死亡届を役所の窓口に持参する人のことをいうのではありません。死亡届に署名・押印をする人のことを届出人というのです。

※余計な話ですが、札幌で相続相談を受けていると、様々な方の戸籍を見ます。そして戸籍を見ていると、死亡届の届出者として「家屋管理人」などが記されているケースが確かにあります。

届出人の代わりに届け出る

死亡届は、代理で届け出られるケースもあります。葬儀社が被相続人の親族に代わって役所の窓口に届け出を提出することも認められているのです。

実際に、葬儀社が葬儀業務に関する付随サービスとして、死亡届の代行をしてくれることもあるでしょう(ただこのときであっても、届出人はあくまで葬儀社ではなく遺族等です)。

いつまでに提出する?

死亡届出は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければいけません。

しかしながら、国外で死亡したときは、その死亡の事実を知った日から3か月以内に死亡届を提出すればよいことになっています。

届出先

死亡届出は、下記のいずれかの市役所、区役所又は町村役場に提出することになります。

  • 1. 死亡者の死亡地
  • 2. 死亡者の本籍地
  • 3. 届出人の所在地

たとえば北海道小樽市に本籍のある者が札幌市で死亡した場合で、苫小牧市の方が届出人になった場合は、下記のいずれかの役場でよいということです。

  • 1. 小樽市役所
  • 2. 札幌市役所
  • 3. 苫小牧市役所


手数料について

手数料は不要です。

添付書類

  • 死亡診断書又は死体検案書
    ※被相続人が外国で死亡した場合は「死亡証明書(外国の官憲が発行したもの。国によっては医師の証明でよい場合があります)」を添付する
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人が届け出る場合については、その資格を証するため登記事項証明書又は裁判所の謄本


もし死亡届が不受理だったら

死亡届の不受理となってしまった場合は、家庭裁判所に対して不服申立てができます(戸籍法第121条)。

その他の参考記事

死亡届の提出と同時に、役所に「死体火(埋)葬許可申請書」を提出しなければいけません。詳しくは下記の記事をご覧ください。

死体火(埋)葬許可申請書の提出~7日以内~

札幌で相続手続のお問合せ・相談を受付中

当事務所は、札幌・札幌近郊を中心として相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)の無料相談を受付中です。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。
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相続手続、誰に相談する?

札幌で各種相続手続をサポートしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は、札幌市中央区の当事務所にお任せください。札幌で相続にお困りの方の力になります。初回ご相談は無料です。

さて、札幌などの各都市には、「相続手続の専門家」がたくさんいます。「札幌相続相談所」を運営する司法書士平成事務所も、当然その専門家のなかの一つです。

このように専門家がたくさんいると、相続手続を誰に相談すればよいか迷うことがあります。インターネットなどを見ても、様々な業種の方々が「相続手続の支援」や「相続手続サポート」という名目で業務をしています。ここで、各専門家の違いを、相続に強い札幌の司法書士がご説明いたします。

司法書士

司法書士は、主に登記や供託の代理人となって法務局での手続を行ったり、裁判所に提出する書類を作成するスペシャリストです。その他、訴額140万円以下の簡易裁判所での紛争案件も取り扱うことが可能です。

司法書士が相続手続にかかわると言うと、多くの場合では「相続登記」が思い浮かぶでしょう。相続登記は、被相続人が有していた不動産の名義変更手続です。不動産の相続手続(相続登記)は行政書士などの資格では行うことはできませんので、不動産の相続手続が必要な方は、司法書士へ相談してください(行政書士は不動産登記の相談に応じることもできません)。

また、最近では、司法書士は他人の財産を管理する業務を行うことが法令で明確に認められており、預貯金や株式などの各種相続手続でも活躍することが多くなりました。

札幌で相続手続のお手伝いをする当事務所も、司法書士の資格を軸として各種遺産承継業務に取り組んでおります。相続について経験豊富でメディア掲載実績もある司法書士ですので、安心してご相談ください。※メディア掲載実績については「講談社「週刊現代」に掲載されました」をご参照ください。

行政書士

行政書士は、権利義務関係の作成を業として行うことができる資格です。

遺産分割協議書の作成だけを頼みたい場合は、行政書士に相談するとよいでしょう。また、相続した自動車の登録変更手続きも、行政書士の業務ですので、行政書士事務所に依頼するとよいでしょう。

なお、行政書士の資格では不動産の相続手続(相続登記)を行うことはできませんのでご注意ください。また、行政書士は他人の財産を管理することが法令によって明確に認められているわけではありません。

なお、札幌相続相談所にも、行政書士の資格を有するものが在籍しております。

弁護士

弁護士は相手方のある法律事件について交渉をしたり、裁判の場で代理人となり、依頼者の権利を擁護するプロフェッショナルです。

相続業務に関しては、相続人間でトラブルになっている場合は、司法書士や行政書士では対応することができないため、相続問題に精通した弁護士に依頼するとよいでしょう。

なお、弁護士は司法制度改革で人数がものすごく増加していることもあり、誰に依頼するかによって結果が大きく異なることになります。弁護士をお探しの方は、慎重に人選してください。

税理士

税理士税務申告の代理や税務所に提出する書類を作成する専門家です。

言わずもがな、相続においては相続税が問題になる場面であれば税理士に依頼するのが賢明です。当事務所が札幌で相続業務を行う際は、相続税の課税が問題となった場合は、税理士と連携して手続を進めていきます。

相続税申告は、「資産税」の分野であり、専門性がなければ対応が難しいといえます。当事務所が連携しているのは経験豊富な税理士ですので、相続税が発生する相続手続も、安心してお任せいたけます。

無資格の相続業者

以上で見てきたように、相続に関して「国家資格保有の専門家」として手続に関与するのは、「司法書士、行政書士、弁護士、税理士」の4士業くらいです。

一方で、相続に関して専門家と称する国家資格を持たない業者が存在しているのも現実です。というのも相続手続のすべてが国家資格保有者でなければできないわけないためです。たとえば戸籍を集めるなどということは、ご相続人から依頼があれば、国家資格を保有していなくても行うことが可能です。

しかしながら国家資格による能力の担保がないため、相続に関してのご相談であれば国家資格保有の専門家に相談することをおすすめいたします。

札幌で相続手続のご相談・ご依頼を受付中

札幌市中央区の当事務所では、札幌・札幌近郊を中心として相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)のご相談及びご依頼を受付中です。平日夜間・土日のご面談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。初回ご相談は無料です。
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法定相続人と法定相続分

札幌市中央区の当事務所では、不動産や預貯金などの各種相続手続をサポートしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方はお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です

さて、相続手続といえば、手続を行い前に必ず知っておかなければならないことがあります。それは法定相続人と法定相続分です。法定相続人と法定相続分は、相続に関するもっとも根本的な知識であり、絶対に知らなければいけません。札幌で相続の相談を受けていても、これをご存知ない方もいるので注意が必要です。法定相続分と法定相続人に関して、相続手続を専門とする札幌の司法書士が解説します。


前提:相続が始まるのはいつ?

民法によると、相続は、人の死亡によって開始します(民法第882条)。死亡以外の相続の開始原因はありません(戦前は隠居などの事由によって死亡以外の相続開始事由がありました)。

死亡といえば普通死亡を思い浮かべますが、ここでの「死亡」は普通死亡だけでなく、失踪宣告による死亡の擬制(民法第30条、31条)や、認定死亡も含まれます

認定死亡とは、災害や事故などが起こり、生死が不明のままの人を亡くなったものと推定し、官庁公署が市町村に死亡の報告をして、戸籍上、死亡扱いとするものです。いわば書面の上で死亡と扱ってしまって、財産の承継を可能にするのが認定死亡なのです。

なお、相続が始まるのはいつ? ということについてもっと詳しく知りたい方は「相続の開始時期」をご覧ください。

さて、相続が開始すると、被相続人の財産が相続人にわたることになります。では誰が、どのくらいの分量を相続できるのでしょうか。ここからが「法定相続人と法定相続分」の話です。 まずは「法定相続人」から確認しましょう。民法は、相続人をまず2種類に分けています。配偶者相続人と血族相続人です。配偶者とは夫からみた妻、妻からみった夫です。法定相続人のうちの配偶者相続人から解説します。

配偶者は常に相続人になる

法律上の婚姻関係にある、戸籍上の配偶者は、常に相続人となります。
注意して欲しいのは、離婚した元配偶者は、相続人にはならないという点です。あくまで死亡時において法律上の婚姻関係にある戸籍上の配偶者が相続人なのです。

被相続人の死亡時に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になり、血族相続人がいない場合は配偶者が遺産のすべてを承継することになります。

では内縁の配偶者は相続人になれるのでしょうか。これについては「内縁配偶者は相続人にならない」をご覧ください。

血族相続人

配偶者相続人以外の相続人といえば、血族相続人です。血族相続人は以下の者です。

1.子
2.直系尊属(直系尊属とは、家系図を書いたときに縦の関係になり、世代が上の者)
3.兄弟姉妹

なお、配偶者以外の血族相続人は、相続開始時に生存する最優先順位の血族相続人が相続します。血族相続人には「順位」があって、第一順位がいれば第一順位が、第一順位がおらず第二順位がいれば第二順位が、第一順位及び第二順位がおらず第三順位がいれば第三順位の者が相続人になるのです。

たとえば、札幌市中央区に住むAさんに、子どもがいた場合、Aさんの血族相続人はその子どもです。Aさんに子どもがおらず、Aさんの両親(直系尊属)が存命の場合は、その両親が血族相続人にあたります。札幌のAさんに子ども・直系尊属がおらず、兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹が血族相続人にあたります。このように、血族相続人については「順位」が決められているのです。順位について、具体的な相続分(法定相続分)の話を交えながらもう少し詳しく確認しましょう。

第一順位:子及びその者の子(代襲相続)

被相続人の子であれば、実子・養子を問わず、第一順位の相続人となります。子であれば相続人になるのは「胎児(お母さんのお腹の中にいる赤ちゃん)」であっても同様で、出生前の胎児でも相続人となります

たとえば父親が亡くなった場合に、その配偶者たる妻と妻のお腹にいる赤ちゃんが法定相続人なのです。なお、残念なことに胎児が死体となって生まれたら、その胎児ははじめから相続人ではなかったことになります。

また、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどの場合は、その者の子(つまり被相続人の孫)が相続人となることがあり、これを「代襲相続」といいます。この「代襲相続」については、詳しくは「代襲相続とは~相続人の修正~」をご覧ください。

ちなみに、配偶者と子がともに相続人になる場合は、相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1となります(子が複数いる場合はその2分の1を頭数で割る)。たとえば札幌市のAさんに配偶者B及び子どもC及びDがいる場合、Bが2分の1、C及びDが4分の1ずつ相続します(子どもは頭数で割る)。

なお、非嫡出子が相続人になるかどうか、なるとしても相続分がどのくらいなのかについては、「非嫡出子は相続人になる? 法定相続分は?」で詳しく解説しています。

養子については「相続人確定時に見落としがちな『養子』とは」で解説していますので、そちらをご覧ください。

第二順位:直系尊属

直系尊属は、第一順位の相続人が存在しない場合に相続人となります。

問題は、直系尊属が複数いる場合です。亡くなった方に父親・母親がいるだけでなく、祖父母がいる場合があります。この場合は、直系尊属の全員が相続人になるのでしょうか。

民法によると、直系尊属が複数いる場合には、親等の近い者だけが相続人となります。簡単に述べると、被相続人から距離の近い直系尊属だけが相続人になるということを意味します。上記の例であれば被相続人の両親が相続人になり、祖父母は相続人にならないのです。

配偶者と直系尊属がともに相続人になる場合は、それぞれの相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります(直系尊属が複数いる場合は3分の1を頭数で割る)。たとえば札幌市のAさんには子どもがおらず、配偶者Bと両親EFが存命だったとします。Aさんが死亡した場合に、相続人になるのはB、E及びFの三人であり、Bが3分の2、E及びFが6分の1ずつです。

第三順位:兄弟姉妹

兄弟姉妹は、第一順位、第二順位の相続人が存在しないときに相続人となります。

配偶者と兄弟姉妹がともに相続人になる場合のそれぞれの相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を頭数で割るのが原則ですが、被相続人との関係で父母の一方のみを同じくする「半血の兄弟姉妹」は、父母の双方を同じくする「全血の兄弟姉妹」の半分しか相続することはできません。

配偶者がいない場合

被相続人に配偶者がいない場合に、子、直系尊属又は兄弟姉妹が複数いる場合には、各自の相続分は相等しいものとして、被相続人の遺産を承継します(民法第900条4号本文)。たとえば札幌市中央区のAさんに配偶者がおらず、子どもC及びDがいる場合、C及びDが2分の1ずつの割合で相続するのです(つまり全体の「1」を頭数で割る)。

なお、かつて民法の条文に存在した、嫡出でない子は嫡出子の2分の1であるとする箇所は、法改正により削除され、現行法では相続分は同じとなっています。

まとめ

法定相続人と法定相続分をまとめると、次の通りです。
  ケース1
子がいる
ケース2
子がいない
ケース3
子・直系尊属がいない
ケース4
子・直系尊属・兄弟姉妹がいない
2分の1      
直系尊属   3分の1    
兄弟姉妹     4分の1  
配偶者 2分の1 3分の2 4分の3 1(注)
上記「1」は、すべてを相続することを意味します。

札幌で相続手続をサポートします

札幌市中央区の司法書士平成事務所では、不動産、投資信託及び株式等の有価証券などの各種相続手続のお手伝いをしています。初回ご面談は無料ですので、札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方はご相談ください。
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相続手続の流れ

札幌市中央区の当事務所では、相続手続に関する各種業務を取り扱っています。不動産の名義変更や預貯金の相続手続など、各種相続手続業務に対応しております。相続手続については初回無料で相談に応じていますので、お気軽にお問い合わせください。

さて、そんな札幌の当事務所で相続の相談に応じているときに、「相続手続の流れ」について聞かれることが多々あります。 相続手続のなかには、時間的な制約のあるものが複数あります。「いつまでに」「どの順番で」「何を」すればよいのか、札幌で相続手続業務に取り組む司法書士が解説します。

1.相続の開始(被相続人の死亡)

被相続人の「死亡」によって、相続は開始します。昔は「隠居」などの事由によって相続が開始したことがありましたが、今では相続の開始原因は「死亡」だけです。 相続が開始した途端に、被相続人の遺産は相続人に帰属することになります。 なお、人が死亡した場合は「死亡届の提出」が必要です。また、「死体火(埋)葬許可申請書の提出」も忘れてはいけません。

死亡届の提出や死体火(埋)葬許可申請書の提出などは、葬儀屋さんから案内を受けることができるのが一般的です。

2.相続人の調査

相続人を明らかにするために、「戸籍・除籍・改正原戸籍」を収集し、相続人の調査をします。相続人の調査はいつまでにしなければいけないという決まりはありませんが、後々の相続手続のことを考えると相続開始後、すぐに調査に着手した方がよいでしょう。

戸籍の収集は、本籍地の役所で行います。たとえば札幌市中央区に本籍地があれば、札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅近くにある札幌市の中央区役所で戸籍を取得することが可能です。

3.遺産調査・遺言の有無調査

相続することになる遺産はどのくらいあるのか、確認しなければ相続手続を進められません。相続財産はプラスの遺産のみならず、借金などのマイナスの遺産も含まれるため、漏れがないように確認しましょう。 また、遺言の有無もこの時点で確認してください。遺言の有無によって、その後の相続手続が大きく異なることになるためです。

なお、札幌市中央区の当事務所では、遺産調査、公正証書遺言の有無調査もご依頼いただけます。遺産調査によって、相続人がまったく知らなかった多額の遺産を発見した実績もありますので、遺産調査をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

4.相続放棄の申述(3ヵ月以内)(必要があれば)

相続財産がマイナスなどの借金の方が多い場合は、「相続放棄」をした方がよいでしょう。相続放棄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(たとえば札幌市内で死亡した人の相続放棄事件であれば、札幌家庭裁判所)での申述が必要であり、なおかつ相続の開始を知った日から3か月以内に行わないといけません。

相続放棄については、当事務所の姉妹サイト「札幌で相続放棄は司法書士平成事務所へ!」も参考にしてください。

5.準確定申告(4ヵ月以内)(必要があれば)

確定申告していた方が年の途中で死亡した場合に、1月1日から死亡日までの間の所得金額と納税額を計算して、4ヵ月以内に申告と納税をしなければいけません。 準確定申告について詳しく知りたい方は、「亡くなった人の確定申告(準確定申告)~4ヶ月以内~」をご覧ください。

6.遺産分割協議

相続人が複数いる場合のことを「共同相続」といいます。共同相続の場面では、遺産をどのように相続するかを相続人間の話し合いで決めることができます。この話し合いが、「遺産分割協議」です。

遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、相続登記などの各種相続手続で利用するため、適切な形式で作成しなければなりません。

7.不動産の名義変更(相続登記)や預貯金・株式の相続手続

誰がどのように相続するかを決めた後は、各種遺産の承継手続が必要です。法務局で相続登記を済ませるだけでなく、金融機関や証券会社で預貯金や株式の承継手続をしなければいけません。

札幌の当事務所では、不動産の名義変更手続きや預貯金・株式の相続手続について多数の実績がございます。初回は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

8.相続税の申告(10ヶ月以内)(必要があれば)

遺産が一定額を超える場合に、相続税の申告と納税が必要になる場合があります。その相続税申告は10ヶ月以内に行わなければならない点には注意が必要です。

東京や大阪の大都市部に比べ、たしかに札幌では相続税の申告が必要になる方は少ないでしょう。しかしながら札幌市中央区や各区の地下鉄沿線近隣などであれば地価が高いことも多く、相続税申告の対象案件も多くなります。





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