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札幌市 固定資産評価証明書の郵送取得の方法

相続登記の申請においては、登録免許税の計算のために「固定資産の評価額」が分かる書類が必要です。毎年決まった時期に役所から送付される固定資産税の納税通知書・課税明細書が手元にあればそれで足りますが、納税通所等がなければ固定資産評価証明書を取得しなければなりません。※固定資産評価証明書の取得に代えて、名寄帳の取得でも足ります。

ここでは、札幌で数多くの相続登記案件を担当している相続専門の司法書士が、札幌市の固定資産評価証明書の郵送での取得の仕方をお伝えします。

前提:固定資産評価証明書・名寄帳は郵送での取得が可能

そもそもの前提ですが、相続登記に必要な固定資産評価証明書は、役所に出向かなくても、郵送で取得することが可能です(もちろん役所の窓口に出向いての取得も可能です)。

※札幌以外の役所であれば、固定資産評価証明書を出向いて取得する場合は、市役所や町役場の資産税課などで取得するのが一般的ですが、札幌市の場合は、出向いて取得する場合は各区を管轄する市税事務所で取得します。

郵送で取得する際に、用意する書類

郵送で取得する際に必要になるのは、次の書類です。

1:固定資産評価証明書の発行請求用紙
2:相続登記の場合は、請求者が課税台帳に載っている者の相続人であることを証明する書類(戸籍等)の写し
3:請求者の本人確認書類の写し
4:手数料相当額の定額小為替
5:請求者への返信用封筒(切手を貼ったもの)

以下において一つずつ解説しましょう。

1:固定資産評価証明書等の発行請求用紙


発行請求用紙は、札幌市のホームページからプリントアウトできます。「札幌市 固定資産評価証明書 郵送」と検索し、最新の様式をプリントアウトしてください。

相続登記の場合は、請求者が課税台帳に載っている者の相続人であることを証明する書類(戸籍等)の写し


固定資産評価証明書には、固定資産の評価額が記載されています。

評価証明書に記載される情報は個人情報であることから、誰でも固定資産評価証明書を取得できるわけではありません。

もちろん課税台帳に載っている本人であれば取得できますが、その課税台帳に載っている人の相続人も取得することが可能です。相続人が取得する場合は、請求者が相続人に該当することを証明する書類を提出しなければなりません。戸籍や法定相続情報の写しを提出すればよいでしょう。※郵送で請求する場合は、写し(つまりコピー)で足ります。原本の提出は不要です。

3:請求者の本人確認書類の写し


上記で解説したように、固定資産評価証明書は誰でも取得できるわけではありません。したがって取得請求者が、取得請求できる者本人であることを証明して取得することになります。

そのため、本人確認書類として、運転免許証などの写し(コピー)を提出しましょう。運転免許証の裏面に記載がある場合は、必ず裏面もコピーして提出してください。

4:手数料相当額の定額小為替


固定資産評価証明書の発行は、無料ではありません。手数料がかかります。

窓口で発行を受ける場合は現金で手数料を納付すればよいのですが、郵送の場合は、定額小為替で手数料を納めます(普通郵便で現金を送ることはできないため、現金の代わりに定額小為替で支払います)。

定額小為替は、最寄りの郵便局で購入できます。必要な分を購入してください。

なお、札幌市の固定資産評価証明書の取得にかかる手数料は 「1年度・土地1筆、家屋1件、償却資産1納税義務者につき400円」とされています。

※定額小為替はぴったりの額を送らなくても、多めに送っても大丈夫です。多めに送った場合は、お釣り分が定額小為替で返却されるのが通常です。

5:請求者への返信用封筒(切手を貼ったもの)


返信用封筒も用意し、同封して送らなければなりません。返信用封筒には請求者本人の住所を記載し、足りる分の切手を貼り付けましょう。不動産の数が少ない場合は84円切手を貼り、不動産の数が多い場合は94円切手を貼ればよいでしょう。

なお、返信用封筒の住所は、上記「3」の運転免許証等の本人確認書類と同じ住所にしてください。違う住所であれば、返信してくれないことがあります。

郵送先

札幌市の固定資産評価証明書を郵送で取得する場合は、上記1から5までの書類を、次の住所に送付しましょう。

〒060-8572
札幌市中央区北2条東4丁目
サッポロファクトリー2条館 4階
中央市税事務所
納税課 市税証明担当

なお、窓口で請求する場合と異なり、郵送で請求する場合は、札幌の全ての区の分を、上記の中央市税事務所で発行してもらうことができます。

書類を送ってから1週間から10日ほどしたら、同封した返信用封筒で固定資産評価証明書が送られてきます。※定額小為替を多めに同封した場合は、お釣り分の定額小為替も同封されて戻ります。

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相続手続の提出書類<ケース別まとめ>

札幌市中央区の司法書士平成事務所では、相続登記(相続不動産の名義変更手続)をはじめとする各種相続手続を代行しています。相続人調査、遺産調査、預貯金や株式等の金融資産の相続移管手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

さて、相続登記といえば管轄の法務局に様々な書類を提出しなければなりません。ここで、相続登記の申請で必要な提出書類をケース別で解説します。札幌の方も札幌以外の方も、どうぞ参考にしてください。

相続登記の3つのケース

相続登記といえば、大きく分けて3つのケースに分けることができます。その3つとは次のとおりです。

  • 相続人が一人しかいない(単独相続ケース)
  • 相続人が複数いて、そのうちの誰かの単独名義にする(遺産分割ケース)
  • 遺言書があって、そのなかで不動産を取得する相続人が決まっている(遺言書ケース)

  • そのほかに「相続人が複数いて、法定相続分の通りに登記をする」というケースもありますが、札幌圏内で相当な数の相続登記案件を担当した当事務所の経験から、これは実際にはあまりないケースといえます。複数名の共有名義となることで、面倒な関係が生じることがあるためでしょう。したがって本記事では、相続登記といえば上記の3つのケースとして解説をします。

    ケース1:単独相続の場合の法務局提出書類

    単独相続の場合に必要な書類は、一般的には次の通りです。

    相続関係を証明する戸籍
    登記名義人になる相続人の住民票
    被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
    固定資産の評価証明書

    単独相続の場合というのは、はじめから相続人が一人しかいなかったケースだけでなく、相続人になるはずだった者はもともと複数いたものの、それらの者が被相続人の死亡よりも前に死亡して、結果として相続人が一人になったケースもあります。

    したがって「相続関係を証明する戸籍」は、ケースによって異なります。たとえば被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、他に相続人になるはずだった者の死亡戸籍などが該当することもあるのです。

    「固定資産の評価証明書」は、固定資産の評価額を示すために提出します。なお、「固定資産の評価額」さえわかればよいのですから、評価証明書でなくとも、納税通知書や名寄帳などで代替することも可能です。※札幌市の場合は、名寄帳は無料で発行してもらえるため、名寄帳で済ますとコストがかからなくてよいでしょう。

    ケース2:遺産分割の場合の法務局提出書類

    次は、遺産分割の場合の提出書類です。遺産分割が必要ということは相続人が複数いるということですから、ケース1のとき以上に、法務局に提出する書類が増えます。札幌で数多くの相続登記案件を担当いたしましたが、もっとも多いのがこのケース2のパターンです。

    相続関係を証明する戸籍
    登記名義人になる相続人の住民票
    被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
    固定資産の評価証明書
    遺産分割協議書
    登記名義人にならない相続人の印鑑証明書

    特徴は、なんといっても遺産分割協議書を作成して提出することです。たとえば「札幌市清田区の土地は、札幌市西区の相続人Aが単独で相続する」という内容の協議書を作成し、相続人の全員が署名押印するのです。

    なお、遺産分割協議書への押印は実印でしなければなりません(厳密には登記名義人にならない者の押印は実印である必要はありませんが、他の相続人全員が実印で押印する以上は、登記名義人になる者も実印で押印するのがよいでしょう)。

    そして押印した印鑑が実印であるということを証明するために、役所で印鑑証明書を取得し、法務局に提出しなければなりません。札幌の法務局に限らず、この印鑑証明書には特に期限がありません。そして提出が必要な印鑑証明書は、登記名義人になる者以外の印鑑証明書です。印鑑証明書について詳しくは「相続手続で必要な印鑑証明書」をご覧ください。

    ケース3:遺言書の場合の法務局提出書類

    続いては遺言書がある場合の法務局提出書類です。遺言書といえば複数の作成方法がありますが、ここでは一般的な自筆証書遺言書・公正証書遺言書を念頭に解説します。

    自筆証書遺言書であれば、検認済みの遺言書
    公正証書遺言書であれば、遺言書謄本(正本でも可)
    登記名義人になる相続人の住民票
    被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
    固定資産の評価証明書

    遺言書に基づいて相続登記を申請するのですから、遺言書を法務局に提出しなければなりません。

    自筆証書の遺言書であれば、発見された後に家庭裁判所で「検認」を受けることになります。法務局に提出する遺言書は、この検認を受けたものでなければなりません。

    また、公正証書の遺言書であれば、謄本で手続きは可能です(公証役場から受け取る遺言書には二種類あり、正本と謄本があります。法的な力は正本の方が強いですが、相続登記の添付書類としては謄本で足ります)。

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    相続登記の「被相続人の同一性を証明する書類」とは

    札幌で相続登記をはじめとする各種相続手続を代行しています。相続手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。札幌圏でトップクラスの実績であると自負しています。

    さて、札幌市中央区の当事務所では非常に多くの「相続登記(相続不動産の名義変更手続き)」のお手伝いをしています。

    相続登記といえば、その登記申請において「被相続人の同一性を証明する書類」の添付が必要です。ここで、「被相続人の同一性を証明する書類」について、札幌の相続専門家が解説します。

    被相続人の同一性を証明する書類が必要な理由

    被相続人の同一性を証明する書類とは、簡単にいうと「死亡したのが登記簿上の被相続人であることを証明するための書類」です。

    説明を続けます。
    相続登記には、戸籍を添付します。一般的には被相続人の出生から死亡までの戸籍すべてです。そしてこの戸籍を見れば、被相続人が死亡したということがわかります。

    しかしながら、戸籍に「Aさんが死亡」と記載されていただけでは、「死亡したのは本当に登記簿上のAさんなのか」ということはわかりません。

    法務局では、人物の特定は「住所と氏名の一致」をもって行います。登記簿には、たとえば「札幌市北区〇〇町一丁目1番1号 A」と記載されていたら、その「住所(札幌市北区~)と氏名(A)」の二点を確認するわけです。

    問題なのは、戸籍には氏名の記載はあっても、「住所の記載がない」ということ。戸籍に記載されているのは本籍地であって、住所ではないのです。

    これでは、法務局としてはAさんの死亡戸籍を提出されても、「死亡したのは本当に登記簿上の札幌市北区のAさんなのだろうか」となってしまいます。そこで必要なのが、「被相続人の同一性を証明する書類」なのです。

    被相続人の同一性を証明する書類の基本

    被相続人の同一性を証明する書類は、上記のような事情から必要なのであり、論理的に考えると、次の書類があれば足りるといえます。

  • 戸籍の本籍地が載っている書類で、登記簿上の住所と氏名が載っている書類


  • 上記の書類があれば、被相続人の同一性を証明する書類が「登記簿」と「戸籍」をつなぎあわせます。つまり法務局としては「戸籍にAさんが死亡したとあるが、死亡したのは登記簿の札幌市北区のAさんに違いない」とわかることになるのです。

    続いては、被相続人の同一性を証明する書類とは具体的にどの書類が該当するのかについて解説します。

    住民票の除票

    住民票には、住所と氏名が記載されているのは当然ですが、本籍地や戸籍筆頭者を記載してもらうことも可能です。普段意識していないかもしれませんが、本籍地や戸籍筆頭者を記載してもらうようにするためのチェック欄が、役所に備え付けの住民票の請求用紙にあるはずです(札幌市の住民票の請求用紙にも、そのようなチェック欄があります)。

    死亡した人の住民票を取得することはできないと思っている方もいるでしょうが、死亡した人の住民票も「除票」という形で、役所で発行してもらうことが可能です。なお、取得の仕方は住民票と同じですが、被相続人の住民票除票を取得するために、請求者が相続人に該当することを証明する書類が必要なことがあります。

    戸籍の附票

    戸籍の附票とは、戸籍簿と一緒に作成され、戸籍に記載された者の住所と氏名が記載されるものです。戸籍の附票は戸籍簿とセットで作成されるものですから、当然本籍地も記載されます。

    この戸籍の附票があれば、「本籍地・住所地・氏名」の三点を証明することが可能です。つまり「被相続人の同一性を証明する書類」として、戸籍の附票が利用できるのです。

    登記簿の住所が見当たらない場合

    問題なのは、住民票除票や戸籍の附票に、「登記簿上の被相続人の住所地」の記載がない場合です。たとえば「札幌市北区のAさん」の場合に、その住民票の除票や戸籍の附票を取得しても、あるのは「札幌市北区」の住所ではなく、「札幌市の他の区の住所」であったり、札幌以外の住所であったりすることは珍しくありません。

    この現象は、不動産を取得した当初から住所が変わっているのに、住所変更登記をしないまま死亡すると起こります。住所変更登記は義務ではありませんから、住所が変わっても、いちいち住所変更登記をしない人がいるのは仕方のないことです。

    戸籍そのものも「同一性の証明書」になることがある

    ところで、戸籍そのものも同一性を証明する書類になることがあります。

    昔のケースでは、本籍地を住所地として登記したケースもありました。すると、その本籍地が載っている戸籍そのものを提出すれば、「戸籍に記載された〇〇さんが死亡したらしいが、この○○さんは登記簿上の○○と同一人物である」ということがわかります。

    公文書で被相続人の登記簿上の住所地を発見できない場合

    住民票の除票・戸籍の附票で被相続人の登記簿上の住所地を発見できず、さらには登記簿上の住所地が戸籍そのものの本籍地がない場合はピンチです。※住民票の除票や戸籍の附票は保存期間が経過したら廃棄されてしまいますので、登記簿上の住所が古い住所である場合、登記簿上の住所が載っている住民票の除票や戸籍の附票が発行されない場合は珍しくありません。

    この場合は、次の書類を添付して登記申請をします。

    1:取得可能な住民票の除票や戸籍の附票
    2:戸籍の附票の廃棄証明書 ※住民票の除票の廃棄証明書というのは制度上存在しません
    3:不在籍証明書
    4:不在住証明書
    5:不動産の登記済権利証

    上記の「3」と「4」は、登記簿上の住所地を「住所地又は本籍地とする者がいない」ということを証明する書類です。登記簿上の住所地が札幌市北区であれば、札幌市の北区役所で発行されます。

    問題は1から4の書類を用意したものの、「5」の書類がない場合です。

    5の書類がない場合は、法務局と相談の上、次の書類等を添付して登記申請するのが通常です。

    6:登記簿上の住所地と氏名の記載のある固定資産の評価証明書又は納税通知書
    7:上申書

    上記7の上申書は、最近は法務局から要求されなくなりましたが、司法書士が実務上作成することはまだあるでしょう。上申書は、簡単にいうと「死亡した戸籍のAさんは、登記簿上のAさんと同一人物ですから、登記を通してください」というお願い文のことです。

    このように、住民票の除票や戸籍の附票で、被相続人の登記簿上の住所地が発見できない場合は、相続登記手続が大変です。このような場合は、相続の専門家に依頼するのが相談するとよいでしょう。札幌市中央区の当事務所でも、相続登記のご依頼は随時受付中です。

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    札幌市内の相続登記の管轄法務局(詳細版)

    札幌で各種相続手続を代行しています。相続人調査、遺産調査、不動産・預貯金・株式等の相続移管手続、遺産分割協議書作成などにお困りの方は、札幌市中央区の当事務所にお任せください。

    さて、相続手続といえば不動産の名義変更手続(相続登記)を思い浮かべる方も多いでしょう。相続登記には「管轄」があり、管轄の法務局に申請しなければなりません。ここでは、札幌市内の相続登記の管轄法務局について、札幌の相続専門家が解説します。

    前提:管轄の法務局以外に申請してしまったら

    相続登記の申請は、必ず管轄の法務局に対して行いましょう。

    管轄以外の法務局に対して相続登記の申請をしてしまったら、その登記申請は「却下」されてしまいます。つまり相続不動産の名義変更をしてもらえず、やり直しになるのです。

    以下において、札幌市内を管轄する各法務局についてご紹介します。

    札幌市中央区の相続登記の管轄法務局

    札幌市中央区の不動産の相続登記を管轄するのは、「札幌法務局 本局」です。

    札幌法務局 本局
    〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 (札幌第1合同庁舎1階・2階)
    電話:011-709-2311

    札幌法務局本局は、札幌駅北口にあります。札幌駅で下車し、地下通路を利用すれば、札幌法務局本局がある「札幌第1合同庁舎」の目の前まで出られます。

    なお、札幌法務局本局は住所こそ「北区」にありますが、札幌市北区の不動産の相続登記は管轄していませんのでご注意ください(北区を管轄するのは、以下においてご紹介する札幌法務局北出張所です)。

    相続登記の申請は、郵送で行うことも可能です。この場合は「札幌法務局 本局 不動産登記(権利) 受付ご担当者 宛」で送付するとよいでしょう。※余計なお話ですが、不動産登記は「権利」と「表示」に分類され、相続登記は「権利」の登記です。

    札幌市北区・東区の相続登記の管轄法務局

    札幌市北区・東区の不動産の相続登記を管轄するのは、「札幌法務局 北出張所」です。

    札幌法務局 北出張所
    札幌市北区北31条西7丁目1番1号
    電話:011-700-3311

    札幌法務局北出張所は、北区北31条にあります。公共交通機関を利用するのであれば、札幌市営地下鉄南北線「北34条駅」で下車し、徒歩10分程度で到着できます。バスを利用の方は中央バス「北30西5」で下車すれば、徒歩7分程度で着きます。なお、札幌法務局北出張所の隣には「札幌北税務署」がありますので、税務署を目印に向かってもよいでしょう。

    なお、札幌法務局北出張所が管轄するのは、札幌市北区・東区だけではありません。石狩市の不動産を相続した場合も、その相続登記の管轄は札幌法務局北出張所です。

    相続登記の申請は、郵送で行うことも可能です。この場合は「札幌法務局 北出張所 不動産登記(権利) 受付ご担当者 宛」で送付するとよいでしょう。

    札幌市豊平区・清田区・南区の相続登記の管轄法務局

    札幌市豊平区・清田区・南区の不動産の相続登記を管轄するのは、「札幌法務局 南出張所」です。

    札幌法務局 南出張所
    札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号
    電話:011-709-2311

    札幌法務局南出張所は、豊平区平岸1条にあります。公共交通機関を利用して向かう場合は、札幌市営地下鉄南北線「中の島」駅からじょうてつバス南65または環56に乗車し、「平岸中学校前」で下車すればよいでしょう(平岸中学校前から徒歩約1分)。又は札幌市営地下鉄「平岸」駅からじょうてつバス環56に乗車し、やはり「平岸中学校前」で下車すれば、徒歩1分で到着できます。

    なお、南出張所へは地下鉄の駅から歩いて向かうことも可能です。札幌市営地下鉄南北線「澄川」駅で下車し、徒歩13分~15分程度歩けば到着できます。目印としては、豊平川のミュンヘン大橋がかかる場所を目指せばよいでしょう(あるいは平岸中学校を目指して歩けばよいでしょう)。

    相続登記の申請は、郵送で行うことも可能です。この場合は「札幌法務局 南出張所 不動産登記(権利) 受付ご担当者 宛」で送付するとよいでしょう。

    札幌市西区・手稲区の相続登記の管轄法務局

    札幌市西区・手稲区の不動産の相続登記を管轄するのは、「札幌法務局 西出張所」です。

    札幌法務局 西出張所
    札幌市西区発寒4条1丁目1番1号
    電話:011-664-2251

    札幌法務局南出張所は、西区発寒4条にあります。公共交通機関を利用する方は、以下のいずれかの方法で向かえばよいでしょう。

  • 札幌市営地下鉄東西線「琴似駅」で下車し、 琴38琴似発寒線(バス乗り換え)「発寒3条1丁目(1)」で下車して、徒歩1分程度

  • 札幌市営地下鉄東西線「発寒南駅」で下車し、 西48・49新川発寒線(バス乗り換え)「発寒4条4丁目」で下車して、徒歩6分程度

  • 札幌市営地下鉄東西線「宮の沢駅」で下車し、 琴38・39琴似発寒線(バス乗り換え)「発寒3条1丁目(2)」で下車して、徒歩1分程度

  • JR函館本線「琴似駅」で下車して、徒歩13分程度

  • JR函館本線「発寒中央駅」で下車して、徒歩13分程度


  • なお、西出張所へは、地下鉄駅からも歩いて向かうことが可能です(法務局の公式ホームページには案内はありませんが)。札幌市営地下鉄東西線「琴似駅」で下車して、徒歩15分程度です。札幌西税務署に隣接しているため、税務署を目印に向かってもよいでしょう。

    相続登記の申請は、郵送で行うことも可能です。この場合は「札幌法務局 西出張所 不動産登記(権利) 受付ご担当者 宛」で送付するとよいでしょう。

    札幌市白石区・厚別区の相続登記の管轄法務局

    札幌市白石区・厚別区の不動産の相続登記を管轄するのは、「札幌法務局 白石出張所」です。

    札幌法務局 白石出張所
    札幌市白石区本通1丁目北4番2号
    電話:011-864-2021

    札幌法務局白石出張所は、白石区本通1丁目にあります。公共交通機関を利用する場合は、 JR函館本線・千歳線「白石」駅で下車するのであれば、JR白石駅南口から徒歩約15分程度で到着できます。又はJR白石駅で下車し、JR白石駅北口から中央バス(白23)北郷線(地下鉄白石駅行き)に乗り継ぎ、「平和通1丁目南」バス停で下車します。すると徒歩1分程度です。札幌市営地下鉄東西線「白石」駅で下車する場合は、少々遠いですが徒歩約25分程度で到着できます。地下鉄「白石」駅から中央バス(白23)北郷線(白石営業所行き)に乗り継ぎ、「平和通1丁目南」のバス停で下車すれば、徒歩2分程度で到着です。

    白石出張所は、白石小学校に隣接しているため、白石小学校を目印に向かってもよいでしょう。

    相続登記の申請は、郵送で行うことも可能です。この場合は「札幌法務局 白石出張所 不動産登記(権利) 受付ご担当者 宛」で送付するとよいでしょう。

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    本籍地が樺太、戸籍は??

    札幌で各種相続手続(預貯金、不動産、株式や投資信託等の各種遺産承継手続など)のお手伝いをしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は札幌市中央区の札幌相続相談所にご相談ください。相続手続にお困りの方の力になります。

    被相続人の本籍地が「旧樺太」のときの取扱


    さて、札幌で相続の相談を受けていると、まれに「被相続人は昔樺太にいたことがあります」という話を耳にします。樺太は、旧日本領土であり、札幌にはその樺太から引きあげてこられた方の祖先がたくさんいるからです。

    問題になるのは、各種相続手続で必要になる戸籍が「被相続人の出生から死亡までの戸籍」である点です。死亡から遡って出生までの戸籍を収集していきますが、旧樺太に本籍地がある場合、戸籍はどのように集めたらよいのでしょうか。たとえば札幌に本籍を置いていた方が死亡した場合、その死亡時戸籍は札幌にありますが、死亡時よりも前の本籍地が「樺太」である場合、その従前の戸籍の収集が問題となるのです。札幌などの北海道の方にとっては、珍しくない悩みです。

    旧樺太時代の戸籍の内容を確認したければ

    通常であれば、本籍地の役所が戸籍(や除籍・原戸籍)を保管しているため、その役所で一定の手続を踏めば、被相続人の戸籍を取得することが可能です。たとえば札幌市中央区役所や東区役所などの各区役所で戸籍が取れるのです。

    問題なのは、旧樺太は現在では我が国の主権が及んでいるとはいえず、樺太にある我が国の役所というものが今では存在しない点です。

    したがって、樺太の戸籍についての発行を取り扱っている市町村役場というものは存在しません。 札幌市役所などで樺太の戸籍を管理しているわけではないのです。

    しかしながら、樺太の戸籍のうち、一部のものについては、その内容が「外務省」で保管されており、外務省で一定の手続をすれば、その内容を確認することが可能です。

    外務省で保管されている「戸籍」

    注意しなければならないのは、樺太にあったすべての町村の戸籍が外務省で保管されているわけではない点です。戦後の混乱のなかで持ち出せた戸籍はすべてではなく、ほんの一部に過ぎないのです。

    外務省で保管されているのは、以下の6つの村の戸籍(除籍)です。

    • 大泊郡知床村
    • 大泊郡富内村 
    • 大泊郡遠淵村 
    • 敷香郡内路村 
    • 敷香郡散江村 
    • 元泊郡元泊村
     
    上記6つの村の戸籍については、外務省の下記の課で、情報の開示を受け付けています。

    〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 
    外務省 アジア大洋州局地域政策課 外地整理班


    6つの村以外の戸籍は?

    外務省では、上記6つの村以外の戸籍は保管されていません。

    したがって、上記6つの村以外の戸籍についての開示請求は、外務省では受け付けておりません

    6つの村以外の戸籍について開示請求があっても、外務省では、一律に「保管していない」という旨の通知がなされる取扱いとなっています。

    注意点としては、「保管していない」という通知があったとしても、それは単に保管されていないという事実を外務省が述べているだけであって、滅失している等の「証明」をするわけではない点です。※この点が戦争で焼失した戸籍などとは異なります。戦争で焼失した戸籍であれば、役所で「戦争で焼失したため、発行できませんという『証明文』」が出ます。

    樺太に本籍地がある場合、相続登記はどうする?

    札幌市中央区の当事務所には、数多くの相続手続のご依頼がありますが、そのなかでも「相続登記(不動産の名義変更)」に関するご相談は非常に多いです。※そもそも相続登記とは何かについては「相続登記 ~相続不動産の名義変更~」をご覧ください。

    そして相続登記のご相談のなかで、「被相続人の本籍地が旧樺太にあったらしい」というお話も何度も聞きました。

    被相続人の本籍地が旧樺太にある場合の手続は簡単ではありません。相続登記の具体的な手続きの進め方は、次の記事をご覧ください。次の記事は、札幌での相続実務に基づいてまとめたものです。

    相続登記~樺太に本籍地がある場合~

    本籍地が樺太なら、専門家にお任せください

    被相続人の本籍地が樺太である場合、相続手続は非常に複雑になります。

    この場合の相続手続は、専門家による関与によって進めることをおすすめします。札幌で相続を取り扱っている当事務所には、自然と樺太に本籍地があった方の相続手続のご依頼が多くあります。札幌以外の方であってもお手伝いすることは可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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    当事務所は、札幌・札幌近郊を中心として相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)の無料相談を受付中です。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。
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