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相続税申告の申告書提出先の税務署はどこ? ~根拠条文~

札幌市中央区で相続手続のサポートを行う当事務所には、様々なご依頼人がいらっしゃいます。相続手続のご依頼人のなかには、被相続人の遺産が多額にあり、相続税申告が必要な方もいらっしゃいます。

では、相続税申告の申告書提出先の税務署はどこなのでしょうか。税務署といえば日本全国にありますが、税務署のどこに提出してもよいわけではありません。管轄の税務署に提出しなければならないのです。

結論からいうと、被相続人の住所地を所管する税務署に相続税の申告書を提出することになります。

※本記事においては、被相続人の住所地は日本国内にあることを前提にしています。

相続税法の規定

相続税法第27条1項には、次のように規定されています。相続税法第27条1項は非常に長くて読みにくいため、以下では読みやすいように文中の一部を省略しています。読む際は「(~中略~)」という箇所を飛ばしてお読みください。

相続又は遺贈(~中略~)により財産を取得した者(~中略~)は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(~中略~)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(~中略~)に係る(~中略~)相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知った日の翌日から十月以内(~中略~)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

相続税法第27条1項をものすごく簡単にまとめると、相続人は、申告書を『納税地』の税務署に提出するということが規定されているのです。

問題なのは、納税地とはどこを意味するのか、ということです。

相続税法附則3項

相続税法27条1項で言及されている「納税地」は、相続税法の条文(本則)のなかから読み取ることができません。納税地は、相続税法の附則にておいて言及されているのです。

(注)附則とは、法律の本体(本則)に付随して規定されるものです。附則としてよく規定されることとしては、施行期日などがあります。

相続税法の附則3項本文には、次のように規定されています。附則3項本文も非常に長くて読みにくいため、上記と同様に一部を省略して紹介します。「(~中略~)」という箇所を飛ばしてお読みください。

相続又は遺贈により財産を取得した者(~中略~)の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、(~中略~)申告すべき相続税に係る納税地は、(~中略~)、被相続人の死亡の時における住所地とする。

つまり相続税法の附則3項においては、「納税地=被相続人の死亡の時における住所地」と規定されているのです。

なお、「当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、」という一文がありますが、この部分については「被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合においては」と理解するとよいでしょう。

管轄の税務署、具体例

たとえば次のケースで、相続税の申告書を提出する管轄の税務署はどこになるのでしょうか。

ケース:札幌市中央区北1条西10丁目のAさんが死亡し、その相続人はBさん(札幌市北区在住)及びCさん(北広島市在住)であった場合で、Aさんの遺産が多額であり、相続税の申告が必要となった。

Aさんの最後の住所は、戸籍の附票や住民票除票を確認すれば分かりますが、上記のケースにあるように札幌市中央区北1条西10丁目です。

札幌市中央区北1条西10丁目を管轄するのは札幌中税務署(札幌市中央区大通西10丁目)ですので、BさんとCさんは札幌中税務署に相続税の申告書を提出することになるのです。

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相続債務を特定の相続人が相続する場合の相続税申告の要否

札幌を中心として各種相続手続(不動産名義変更、預貯金払戻、株式等の金融資産などの相続移管手続等)を代行する当事務所のご依頼人のなかには、相続税の申告対象になる方もいらっしゃいます。

相続税は、課税価格の合計額が基礎控除を超える場合に申告し、納税しなければなりません。

課税価格の合計額は、相続または遺贈によって財産を取得したすべての者にかかる課税価格の合計額で判断されます。もっともシンプルなパターンであれば「遺産総額=課税価格の合計額」となりますが、相続債務がある場合は注意しなければなりません。

たとえば次のケースで、課税価格の合計額が基礎控除を超えて、相続税の申告が必要になるでしょうか。

ケース:札幌市中央区のAさんが死亡し、相続人は子ども三名(札幌市北区のBさん、札幌市東区のCさん及び札幌市清田区のDさん)です。Aさんの遺産は預金9000万円と相続債務5500万円から構成されます。Aさんは生前に遺言書を作成していて、Aさんの遺産はBさんが預金3000万円と相続債務すべてを、Cさんが預金3000万円を、Dさんが預金3000万円を取得することになっています。


相続税申告の要否判定の基本

あらためて述べると、相続税の申告が必要になるのは、「課税価格の合計額が基礎控除を超える場合」です。

「遺産の総額=課税価格の合計額」になるケースが多く見られることから、上記の札幌市中央区のAさんのようなケースでは、相続税の申告は不要であると考えてしまいがちです。

というのも、Aさんの遺産総額は3500万円(プラスの遺産9000万円-相続債務5500)万円であり、基礎控除である4800万円を超えないと考えることができるためです。

※基礎控除は「3000万円+法定相続人の人数×600万円」で計算されます。札幌市中央区のAさんの場合は4800万円(3000万円+3人×600万円)が基礎控除です。

しかしながら、Aさんのケースでは相続税申告が必要になるのです。それは「課税価格の合計額が基礎控除を超える場合」に該当するためです。

「課税価格の合計額」の計算方法

課税価格の合計額は、単純に遺産の総額ではありません。

課税価格の合計額は、各相続人(または受遺者)が相続(または遺贈)で取得した各人の課税価格の合計額で計算します。

全体の遺産額ではなく、Aさんの相続人である札幌市北区のBさん、札幌市東区のCさん及び札幌市清田区のDさんのそれぞれが取得する課税価格の合計を計算する必要があるのです。

各相続人(または受遺者)の課税価格はマイナスにならない

Bさん、Cさん及びDさんが取得するそれぞれの課税価格は、次のように考えてしまいがちです。

Bさん→預金3000万円-債務5500万円=マイナス2500万円
Cさん→預金3000万円
Dさん→預金3000万円
三名の合計→3500万円

しかしながら、各相続人(または受遺者)の課税価格はマイナスにはならず、計算上仮にマイナスになってしまった場合は、「ゼロ」として扱われます。

したがって、課税価格の合計額は、次のように考えます。

Bさん→預金3000万円-債務5500万円=マイナス2500万円 ⇒0万円
Cさん→預金3000万円
Dさん→預金3000万円
三名の合計→6000万円

課税価格の三名の合計額が6000万円であれば基礎控除を超えるため、相続税申告が必要になるのです。

相続税申告の要否判定は慎重に

相続税申告の要否の判定は、慎重に行わなければなりません。

基礎控除を下回っていると早計に判断せずに、情報収集を万全に行い、検討を重ねることが重要になるのです。特に相続債務がある場合は注意しましょう。

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相続税申告の要否は葬式費用・債務控除後の遺産で判定?

札幌市中央区で相続手続サポート業務を行っている当事務所には、様々な状況のご相続人が訪れます。

相続財産が一定の水準を超えた場合、相続税の申告が必要になります。当事務所で相続手続のお手伝いをするケースでも、相続税の申告が必要になる方は珍しくありません。

では、下記のケースにおいて、相続税の申告は必要になるでしょうか?

ケース:札幌市北区のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は子どもであるB、C及びDの3名です。Aさんの財産は、札幌市北区にある自宅敷地(路線価による評価で2000万円)、自宅建物(固定資産評価で1000万円)、預金や株式等の金融資産2000万円があり、プラスの遺産は合計で5000万円です。ただし、Aさんの葬式費用としては200万円がかかり、Aさんには100万円の相続債務がありました。


相続税の基礎控除

相続税が課税されるのは、相続財産の額が基礎控除を超える場合です。

基礎控除は、次の式で計算します。

3000万円+法定相続人一人あたり600万円

札幌市北区のAさんの場合であれば法定相続人は子ども三人でしたので、3000+1800万円(600万円×3名分)=4800万円が基礎控除です。相続財産の額が4800万円を上回るようであれば、相続税の申告が必要になるのです。

札幌のような首都圏以外の大都市に多い「基礎控除付近」の遺産額

当事務所は、札幌市中央区にあります。札幌市は首都圏に比べると人口は少ないものの、それでも人口190万人規模の大都市です。

札幌をはじめとする首都圏以外の大都市においては、遺産総額が「基礎控除付近」になる方が大勢います。

首都圏(主に東京)であれば、不動産価額が高いことから土地を持っているだけで(つまり土地の評価だけで)一気に基礎控除付近になり、預金を合わせると遺産は基礎控除を大きく上回り、相続税申告が必要であると判断することが容易なケースばかりです。

一方で札幌をはじめとした首都圏以外の大都市の場合は、土地の価額は高いものの、土地の評価は当然ですが東京ほどではありません。したがって土地を持っているだけで(つまり土地の評価だけで)即基礎控除付近に到達する、とは言えない状況です。

このように札幌のような首都圏以外の大都市であれば土地の評価が東京ほど高くないため、預金等の金融資産を足し合わせて基礎控除を超えるかどうか慎重に判断しなければならなくなることが多くあります。

結局、札幌では「不動産+預貯金等の金融資産」で基礎控除付近の相続財産総額になる方が多くいらっしゃるのです。

相続財産とは、マイナスのものもある

相続財産とは、被相続人が有していたプラスの財産だけでなく、被相続人が負担していたマイナスの財産も合計したものを意味します。つまりプラスの財産がたとえば2000万円で、マイナスの財産(被相続人の借金)が500万円であれば、相続財産総額は1500万円です。

また、相続税法上、葬式費用も相続債務と同様に、プラスの相続財産から差し引くマイナスの財産と同様のものとして考えられています。

では、相続税申告の要否を判断するにあたり、債務や葬式費用を控除後の遺産額で判断すればよいのでしょうか。それとも、債務や葬式費用を控除する前の遺産額で判断すればよいのでしょうか。

札幌市北区のAさんのケースであれば、債務や葬式費用を控除した後の遺産額は4700万円で基礎控除の範囲内におさまりますが、債務や葬式費用を控除する前の遺産額は5000万円であり、基礎控除を超えます。札幌のような首都圏以外の大都市では、このような「基礎控除付近」の遺産額の方が多く、相続税申告の要否の判断が重要になるのです。

●相続税法の規定

相続税法には、次のような規定があります。

第十三条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。) 二 被相続人に係る葬式費用


つまり相続財産の額には「被相続人の債務や葬式費用は入れない」、もっというと「相続財産の額は被相続人の債務や葬式費用の額を控除した後の額」ということを意味します。

債務・葬式費用の存在で申告が不要になることも

結局のところ、相続税法上の相続財産の額は、被相続人の債務や葬式費用を控除した後の額で判定する、ということです。

上記の札幌市北区のAさんのケースであれば、基礎控除は4800万円で、プラスの相続財産は5000万円でした。一見すると基礎控除を超えていて相続税申告が必要になるように見えますが、5000万円から被相続人の債務100万円と葬式費用200万円を控除すると、相続財産の額は4700万円になり、基礎控除の範囲内です。結果、札幌市北区のAさんのケースでは相続税申告は不要なのです。

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