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さて、札幌で相続相談をしていると様々なことをお話します。当事務所は札幌・札幌近郊を中心として債務の相続を回避する相続放棄手続きを数多くご依頼いただいております。そのため、「保証債務の相続性」について気にされている相談者が多く見受けられます。
ここでは、相続に強い札幌の司法書士が「保証債務の相続性」、特に「継続的取引・包括的信用保証債務の相続性」について解説します。
そもそもですが、被相続人が死亡し、相続が発生すると、相続人は相続開始の時から被相続人が有する財産の権利義務一切を承継するのが原則です。
このように、民法上相続人が相続するものは、原則として権利のみならず、債務という義務まで及ぶということになります(民法896条ただし書きの「一身に専属したもの」とは、被相続人本人のみが権利義務の主体になるものをいいます)。
では、被相続人が継続的取引の保証人となっていた場合、被相続人の死後、相続人は被相続人と同様、「継続的取引の保証人」となるのでしょうか。一般的な保証債務が相続の対象になることは「保証債務の相続~身元保証、根保証~」でも触れましたが、継続的取引の保証債務まですべて相続されるとすると、それこそ相続人は無限の債務を背負ってしまうことになります。したがって「包括的な保証債務」が相続の対象になるかどうかが論点となるのです。
つまり、保証人は、債権者に対して保証債務という「義務」を負っています。そして、継続的取引の保証人は誰でもなれることができますから、民法896条ただし書きにいう、「被相続人の一身に専属したもの」とはいえないと考えられます。
このことから、民法896条の規定どおりに考えると、相続人は継続的取引の保証人になると思えます。つまり保証人死亡前に主債務者が負った債務に関する保証は当然であるだけでなく、保証人死亡後に主債務者が背負った債務に関しても、保証人の相続人は保証債務を負うことが考えられるのです。
札幌で相続放棄の相談を受けているときも、このような保証債務の相続は辛いと感じる場面が多々あります。札幌の事案だけでこのような状況なのですから、札幌以外でも保証債務の相続をめぐる悲劇と呼べる場面は本当にたくさんあるのでしょう。
そこで裁判所は下記のように述べて、連帯保証人死亡後に生じた主債務については、保証債務を負わない旨を示しています。
つまるところ、継続的取引は責任の範囲が期間・限度ともに広範になるおそれがあり、契約当事者同士の信用を基礎とするものであるといえるから、継続的取引の保証債務は相続されないと判断されたのです。
まず、貸金債務の包括的根保証契約は、民法465条の2第2項により無効とされています。
このため、継続的取引の内容が貸金の場合はそもそも無効なので、相続人は保証債務を履行する必要がありません。
また、上記裁判所の判断は「連帯保証人の死亡後生じた主債務については、その相続人が保証債務を承継負担するものではない」としているのみですので、被相続人が死亡した時点で発生した主債務の保証債務について相続人は債務を履行する義務を負います。もちろん、履行が済んでいる債務については履行する必要がありません。
被相続人が負っている保証債務が大きい場合、相続放棄を行うことも考慮することをおすすめします。
相続放棄とは ~借金の相続を回避~
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さて、札幌で相続相談をしていると様々なことをお話します。当事務所は札幌・札幌近郊を中心として債務の相続を回避する相続放棄手続きを数多くご依頼いただいております。そのため、「保証債務の相続性」について気にされている相談者が多く見受けられます。
ここでは、相続に強い札幌の司法書士が「保証債務の相続性」、特に「継続的取引・包括的信用保証債務の相続性」について解説します。
前提:相続の対象になる保証債務とは
そもそもですが、被相続人が死亡し、相続が発生すると、相続人は相続開始の時から被相続人が有する財産の権利義務一切を承継するのが原則です。
参考:民法896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
このように、民法上相続人が相続するものは、原則として権利のみならず、債務という義務まで及ぶということになります(民法896条ただし書きの「一身に専属したもの」とは、被相続人本人のみが権利義務の主体になるものをいいます)。
では、被相続人が継続的取引の保証人となっていた場合、被相続人の死後、相続人は被相続人と同様、「継続的取引の保証人」となるのでしょうか。一般的な保証債務が相続の対象になることは「保証債務の相続~身元保証、根保証~」でも触れましたが、継続的取引の保証債務まですべて相続されるとすると、それこそ相続人は無限の債務を背負ってしまうことになります。したがって「包括的な保証債務」が相続の対象になるかどうかが論点となるのです。
原則で考える:継続的取引の保証債務の相続性
先ほどの民法896条本文の規定からすると、相続人は被相続人と同様、保証人になると思えます。つまり、保証人は、債権者に対して保証債務という「義務」を負っています。そして、継続的取引の保証人は誰でもなれることができますから、民法896条ただし書きにいう、「被相続人の一身に専属したもの」とはいえないと考えられます。
このことから、民法896条の規定どおりに考えると、相続人は継続的取引の保証人になると思えます。つまり保証人死亡前に主債務者が負った債務に関する保証は当然であるだけでなく、保証人死亡後に主債務者が背負った債務に関しても、保証人の相続人は保証債務を負うことが考えられるのです。
裁判所の見解~連帯保証人死亡後に生じた主債務については保証債務を負わない~
しかしながら、上記の通りの取り扱いであれば、保証人を相続した者が背負うことになる債務は広範であり、あまりにも負担が大きいと言えます。札幌で相続放棄の相談を受けているときも、このような保証債務の相続は辛いと感じる場面が多々あります。札幌の事案だけでこのような状況なのですから、札幌以外でも保証債務の相続をめぐる悲劇と呼べる場面は本当にたくさんあるのでしょう。
そこで裁判所は下記のように述べて、連帯保証人死亡後に生じた主債務については、保証債務を負わない旨を示しています。
特段の事情のない限り、当事者その人と終始するものであって連帯保証人の死亡後生じた主債務については、その相続人が保証債務を承継負担するものではないと考えるのが相当である(最2判昭和37年11月9日民集16巻11号2270頁)
連帯保証人死亡後に生じた主債務については保証債務を負わない理由
裁判所が上記のように判断したのは以下の事情によります。- 継続的取引は将来負担する可能性のある債務について行われたもの
- 責任の限度額並びに期間について定めがない
- 責任の及ぶ範囲が広範となるから契約締結の当事者の人的信用関係を基礎とするもの
つまるところ、継続的取引は責任の範囲が期間・限度ともに広範になるおそれがあり、契約当事者同士の信用を基礎とするものであるといえるから、継続的取引の保証債務は相続されないと判断されたのです。
被相続人が継続的取引の保証人となっている場合
被相続人が継続的取引となっている場合、まずその取引の内容を確認しましょう。また、主債務がどこまで発生し、どこまで債務の履行が済んでいるかを確認しましょう。まず、貸金債務の包括的根保証契約は、民法465条の2第2項により無効とされています。
参考:民法465条の2第2項 貸金等根保証契約は、前項(民法465条の2第1項)に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
民法465条の2第1項:一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって、その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等値保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金または損害賠償の額について、その全部にかかる極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
このため、継続的取引の内容が貸金の場合はそもそも無効なので、相続人は保証債務を履行する必要がありません。
また、上記裁判所の判断は「連帯保証人の死亡後生じた主債務については、その相続人が保証債務を承継負担するものではない」としているのみですので、被相続人が死亡した時点で発生した主債務の保証債務について相続人は債務を履行する義務を負います。もちろん、履行が済んでいる債務については履行する必要がありません。
被相続人が負っている保証債務が大きい場合、相続放棄を行うことも考慮することをおすすめします。
相続放棄を検討
相続財産の内容がマイナスの方が大きいのであれば、相続放棄を検討するとよいでしょう。相続放棄をすれば、借金の承継を回避することが可能です。札幌・札幌近郊の方で、相続放棄をご依頼になりたい方はぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。相続放棄とは ~借金の相続を回避~
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※相談対応事項はサービスメニューにあるものに限ります。
※札幌での相続放棄手続きはお気軽にお問い合わせください。札幌圏内トップクラスの実績であると自負しています。