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相続人の一人が音信不通のケース

札幌相続相談所では、各種相続手続のご相談を受け、その解決のお手伝いをしています。ここでは、札幌相続相談所の解決事例をご紹介します。ご紹介するのは、相続人のなかに連絡を取り合うことができない人がいるケースです。

ご相続の概要

札幌市手稲区に住むAさんが死亡し、Aさんの相続人はその甥姪のBとCの二人です。Aさんの遺産は、札幌市手稲区の不動産だけです。BとCの二人が相続人であるため、BとCが遺産分割を行い、どちらが相続するかを決めるのが通常です(もちろん二人の共有名義にもできますが)。

相談相談の内容

札幌相続相談所にお問い合わせをくれたのはBさんでした。Bさんは札幌市内に住んでおり、生前のAさんのお世話をしていました。そんなBさんが、悩みを抱えてお問い合わせをくださいました。

Bさんによると、BさんとCさんは、もともとあまり交流がなく、お互い連絡先を知らないといいます。相続人が第三順位のケースでは、たびたびこのようなケースに出くわします。甥姪であれば、たしかにお互いの連絡先を知らないということも想像に難しくないでしょう。

Bさんは、なんとか相続手続を進めるため、Cさんと遺産分割協議をしたいと考えています。しかし、Cさんに連絡を取る手段がなく困ってしまい、札幌相続相談所にお問い合わせをくださった、という流れです。

相続専門家のアドバイス

Bさんのケースであれば、Cさんの所在を知ることが先決です。

Bさんによると、Bさんが連絡を取れる他のご親族を介しても、Cに連絡を取れないといいます。Cさんは、もともと親戚付き合いがなかったようなのです。

しかし、このような場合でもCさんの所在を知る方法はあります。それは、住民票や戸籍の附票を取得し、Cさんの住所を調べるのです。

通常は、他人の住民票など取得することはできません。しかし、他人の住民票(又は戸籍の附票)であっても、取得することができる場合があります。住民票を取得する根拠となる住民基本台帳法に、その条文があるのです。

「住民基本台帳法12条の3」によると、次のケースに該当すれば、他人の住民票も取得できるとされています。

  • 一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
  • 二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
  • 三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

  • ※戸籍の附票についても、「住民票基本台帳法21条の3第3項」に同じ内容の条文があります。

    Bさんのケースは、まずは上記の「二」に該当します。相続財産が札幌市手稲区の不動産ですから、相続登記(相続による不動産の名義変更手続)が必要です。相続登記は法務局(国)で行うものであり、BとCの共同名義にする場合は、Bが登記申請をする場合でも、Cの住民票(又は戸籍の附票)を法務局に提出する必要があるのです。

    BとCの共有名義にしない場合(たとえば遺産分割協議によってどちらかの単独名義にする場合)であっても、BC間で遺産分割をする必要があり、その協議のためには、相手に連絡を取らなければなりません。電話番号やメールアドレスなどを知らない場合は、住民票を取ってお手紙を出すくらいしか連絡方法はないため、このような場合は、上記「三」に該当します。

    したがって、BさんはCさんの住民票を取得し、その住所を知ることが可能です。住所を調べ、そこにお手紙を出して遺産分割協議に協力してもらうことが解決策なのです。

    札幌相続相談所の相続手続代行

    Cさんの住民票や戸籍の附票を取得することを、札幌相続相談所にお任せいただくことも可能です。Bさんは法律上Cさんの住民票を取ることは可能ですが、いざBさん自身が動くとなると、現実的に難しいこともあるでしょう。このような場合は、相続の専門家である札幌相続相談所にお任せください。実際、Bさんのようなケースは珍しくなく、年に何件もご相談があります。

    札幌相続相談所を運営する司法書士平成事務所では、Bさんからご依頼を受け、相続手続を進めることになりました。このケースでは、まずは被相続人の戸籍を取得して、続いて相続人であるBさんとCさんの戸籍を取得します。そして、Cさんについて、「戸籍の附票」を取得することで、スムーズにCさんの住所地を把握することができました。

    この後、Cさんへのお手紙を出し、相続手続への協力を求めますが、お手紙の作成も、札幌相続相談所が代行します。Bさんのお話を詳しく伺い、Cさんへのお手紙の文章を作成するのです。お手紙ができたら、Bさんのお名前を借りて、Cさんに送付します。

    送付して数日経った頃に、CさんからBさんへ連絡がありました。事情を知ったCさんは、相続手続に協力的で、BC間の遺産分割協議もすみやかに整い、相続登記(不動産の名義変更手続)までたどり着くことができました。

    なお、Bさんのお問い合わせから事案の解決までに要した時間は、おおよそ2か月間でした。

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