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遺留分に関する民法の特例

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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律


札幌で相続の相談を受けていると、遺留分について気にされている方がいらっしゃいます。特に地元札幌で商売を営んでいる中小企業の経営者などにこの傾向は強いといえます。遺留分について、基礎から知りたいという方は「知っておきたい「遺留分」の基礎」をご覧ください。

民法上、遺留分は一定の相続人の相続財産を確保するために被相続人によっても不可侵なものとなっています。しかしながら、中小企業の経営者が後継者に自社株式や事業用資産を承継したい場合にも、遺留分権者から遺留分減殺請求権を自由に行使されると、これらの経営に必要な財産が分散し、後継者の企業経営に支障を来たすおそれがあります。

そこで、こうした中小企業の経営に関する相続については特別法により、民法に一定の修正がされているのです。

下記で、そんな遺留分について民法規定の例外となる特別法について解説します。

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」とは

民法上の規定を利用するならば、後継者以外の相続人に遺留分の事前放棄をしてもらうことが考えられます。しかし、これには裁判所が関与した手続きが必要となるうえ、放棄が認められる確証もありません。遺留分の放棄については、詳しくは「遺留分は放棄できる」「相続開始前の遺留分放棄の三要件」をご覧ください。

そこで、民法の遺留分規定に制限を加える特別法が、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下では単に「法」と示します。) です。


法の特例を利用するための要件

この法3条から10条によると、経営者の一定の財産について遺留分を算定するときの取り扱いにつき、制限を加えることが可能と規定されています。その要件は次の通りです。

「1」特例中小企業者の「2」旧代表者が、「3」後継者に自己の保有する自社株式や持分を承継させ、これについて「4」推定相続人との合意が成立し、「5」経済産業大臣の確認と「6」家庭裁判所の許可を受けること。

以下では「1」~「6」について説明します。



「1」特例中小企業者

合意時点において、三年以上継続して事業を行っている非上場企業のうち、法2条に該当する企業。ただし個人事業主は除きます。



「2」旧代表者

特例中小企業者の代表者であった者、又は現代表者であり、当該企業の株式や持分を他の者に贈与した者



「3」後継者

ここでの後継者には、3つの要件が必要となります

  • (1)旧代表者から株式等を贈与や相続により承継した者
  • (2)当該企業の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する者
  • (3)当該企業の代表者

この後継者については、推定相続人以外の者もなりえることに注意が必要です。



「4」推定相続人との合意

遺留分の特例規定を利用する場合の合意には二種類あります。

  • (1)除外合意
    当該株式等を、遺留分を算定する基礎財産から除く合意です。これにより遺留分権者はこれらの株式等について遺留分減殺請求権を行使することはできなくなります。
  • (2)固定合意
    こちらは、遺留分算定の基礎財産に当該株式等を含める代わりに、その評価額については合意時点の時価で固定するという合意です。これにより、合意時よりも株価が上昇したような場合にも、想定以上の額の遺留分を主張されることは防ぐことができます。
なお、これらの合意は推定相続人全員と後継者の間で、書面によりなされなくてはいけません。



「5」経済産業大臣の確認

後継者は、「4」から1か月以内に、経済産業大臣に対して本特例の確認申請をしなければいけません。



「6」家庭裁判所の許可

「5」を受けた日から1か月以内に、後継者は家庭裁判所に特例の許可を申し立ててその許可を受ける必要があります。この許可により、はじめて合意が効力を有することとなるのです。


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遺留分侵害額の算定方法

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札幌で相続・遺言に関する業務を行っていると、「遺留分」について気にされる相談者が多いことに気づきます。

相続人のうち一定の範囲の者については、相続財産に対して遺留分の主張をすることが法律上保障されています。この遺留分を主張することができるのは、自己の遺留分を侵害するような遺言書があったり生前贈与がなされた場合です。遺留分の基本的な事柄については「知っておきたい「遺留分」の基礎」をご覧ください。

ここで、自己の遺留分の計算の仕方、そして遺留分の侵害額の算定の仕方について解説します。なお下記はあくまで一例であり、遺留分計算のすべてを解説しているわけではありません。ご自身の遺留分侵害額を計算される際は他の専門書籍などを参考にして慎重に行ってください。

遺留分算定の基礎となる財産

遺留分を計算する基礎となる被相続人の財産額は、以下の計算式によって算定されます。

「1」相続の開始時に被相続人が有する積極財産+「2」生前贈与のうちの一定額-「3」相続債務=遺留分算定の基礎となる財産

たとえば、札幌市東区在住のAが、遺産として1000万円の預金と300万円の借金があり、第三者に500万円の生前贈与をしていたとします。この札幌のAの相続に関して、遺留分を計算する基礎となる財産額は「1000+500万円-300万円=1200万円」となります。


「1」被相続人の積極財産

被相続人が有する財産のうち、被相続人の一身に専属するもの(使用借権など)及び祭祀財産を除いた一切を指します。



「2」生前贈与のうち、加算されるもの

(1)生前贈与のうち、相続開始前1年間に行ったもの、及び当事者双方が遺留分侵害を知ったうえで行ったものは積極財産に加算されます。後者については、相続開始の1年以上前に行ったとしても加算対象です。

(2)相続人の中で、被相続人から住宅購入の資金援助を受けたり、婚姻の持参金を用意してもらった者がいる場合、これらは「特別受益」としてその全額が加算されます。

ただし、これらを遺留分の計算に含むことで、受益者の取り分は減少します。このことがあまりに相続人にとって酷であるような特別の事情がある場合には、例外的に遺留分減殺の対象としない場合もあります(最高裁平成10年3月24日判決民集52巻2号433頁)。



「3」相続債務

相続では権利や財産の他、契約上の代金支払い債務や税金の支払い債務も当然に相続人へと承継されるので、これらを①②の合計額から控除します。

ここで注意が必要なのが、被相続人の遺言により、相続人のうち一人がすべての財産を相続し、単独で債務をすべて履行した場合です。この場合、遺留分を計算する時点では残存債務はありませんが、相続債務がまだ残っているものとして、他の共同相続人の遺留分を計算することになります。


遺留分侵害額の算出方法

先ほど解説した式にあてはめて算出された「被相続人の財産」を使い、各遺留分権者の遺留分額を計算する方法は、以下の通りです。

「被相続人の財産」×「遺留分の割合」×「法定相続分割合」-「遺留分権者の特別受益額」=遺留分額 

なお、遺留分割合は民法により次のように定められています。

(1)相続人が直系尊属のみ→1/3

(2)相続人が直系尊属以外の者→1/2

遺留分減殺請求権は、この遺留分額を侵害する額についてのみしか行使することはできません。そして、侵害額は以下の計算式によります。

「遺留分額」-「遺留分権者が相続により取得した財産額」+「遺留分権者が相続により負担すべき相続債務額」=遺留分権者の遺留分侵害額

単純に遺留分額と実際の相続額との差額ではなく、相続債務額も考慮すべき点に注意が必要となります。


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遺留分を侵害する寄与分

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さて、ここでは寄与分と遺留分、どちらが優先するのか? というお話をします。これは主に平成30年の民法改正前のお話ですが、改正民法施行前に開始した相続については未だに関係のあることですのでご紹介いたします。

前提:寄与分と遺留分


遺産分割を行うにあたっては、被相続人が死亡時に有していた財産を、相続人の数に応じて分割するのが通常です。

もっとも、ある相続人が被相続人の財産を維持、形成することに貢献した場合、その貢献分を特別に評価して、その相続人の相続分を増加させることができます。これを「寄与分」といいます。

参考:民法904条の2第1項 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

たとえば札幌のAが自営業者であり、その長男であるBがAのお店を実質的に切り盛りしていたものの、まったくの無給でAの資産の維持・形成に多大なる貢献をしていたような場面です。このように、札幌でも寄与分の主張をされる方はいらっしゃいます。

寄与分は協議(話合い)で決めるのが最善ですが、寄与分に関する協議が相続人間で調わない場合だって当然あります。寄与分の協議が成立しないのであれば、寄与分を有する相続人の請求により、家庭裁判所が寄与分を定めることとなります。

参考:民法904条の2第2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。


寄与分については「寄与分と相続」もご覧ください。

また、民法は、相続人に対する一定の生活保障等を行うために、相続財産の一定額を確保しています。これを「遺留分」といいます。

参考:民法1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

たとえば札幌のAが第三者であるZにすべての財産を遺贈してしまったような場合に、Aの長男であるBは遺留分を主張し、遺留分侵害額を金銭で請求することが可能です。※遺留分の請求は、平成30年の民法改正によって金銭支払い請求になりました。

では、この寄与分を有している相続人が、寄与分を加えた額の相続財産を相続する場合に、他の相続人が有している遺留分をも侵害している場合、寄与分と遺留分との適用関係は、どのようなものになるのでしょうか

たとえば札幌のAの遺産の分け方を考えたところ、仕事を手助けしてくれた長男Bにそのほとんどを取得させるのが妥当だったとします。けれどもこうすると、他の相続人(次男C)の遺留分を侵害してしまうことがあります。つまりBの寄与分と、Cの遺留分がぶつかってしまうことがあるのです。寄与分と遺留分、どちらが優先するのか明確に定めた条文がないため、問題となります。

寄与分と遺留分、優先するのはどちら?


この問題点の根本的なものは、民法の制度上、寄与分は遺留分を算定するにあたって考慮されないため、遺留分の額に影響を与えないにもかかわらず、寄与分は、遺留分減殺の対象とならない、ということにありました。

※遺留分減殺とは、旧民法のお話で、被相続人による遺贈、贈与等により遺留分に満たない取り分しか相続財産がない場合、被相続人が行った遺贈、贈与等を減殺することをいいます。
※以下、「寄与分と遺留分はどちらが優先するのか」については、旧民法時代の話です。旧民法時代に開始した相続については、未だ意味のある論点であるため、ここで解説します。

これにより、寄与分が遺留分を侵害している場合であっても、民法の制度上遺留分減殺によっては寄与分を減殺することはできないこととなります。

これについて裁判所は、以下のように判断しています。

寄与分は・・・遺留分によって当然制限されるものではない。・・・裁判所が寄与分を定めるにあたっては、他の相続人の遺留分についても考慮すべきは当然である。・・・むしろ、・・・寄与分を定めるにあたっては、これが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないというべきである(東京高判平成3年12月24日)。


裁判所の判断について


上述したように、遺留分と寄与分を調整する制度は民法上ありません。もっとも、寄与分を有する者は家庭裁判所に対して寄与分の算定を請求することができます。また、その際家庭裁判所は「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める」こととなります(上記民法904条の2第2項)。

このように、遺留分と寄与分の調整するための制度は民法にありませんが、寄与分を有する者からの請求があれば家庭裁判所は「一切の事情を考慮して寄与分を定める」ことができます。

このことから、上記裁判所はこの「一切の事情」の一つとして、遺留分を考慮して寄与分を定めることとしたものと思われます。

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知っておきたい「遺留分」の基礎

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さて、札幌市中央区で数多くの相続手続の代行実績のある当事務所ですが、実に様々なケースに触れます。そのなかでも、「遺留分」のことについて知っておいた方がよいケースが多いため、相続に強い札幌の司法書士が「遺留分」について解説します。

遺留分とは

結論から言います。遺留分とは、一定の相続人(後述する「遺留分権利者」)に認められた、最低限度の相続分のことを意味します。

話は変わるようですが、もし遺産を相続する際に、自分の相続分がなくなるような遺言が残されていたら、あなたの相続分はゼロになってしまうのでしょうか。たとえば札幌のAさんにBとCという二人の子がいて、Aさんが「すべての財産をBに相続させる」という遺言書を作成していた場合、Cさんは何も受け取れないのでしょうか。Cさんが何も受け取れないとなると、遺族の生活保障という相続制度の趣旨が果たせなくなってしまいます。

そこで民法は、被相続人と関係の近い一定の相続人について、遺産のうちの一定の割合を自己の相続分として主張する権利を定めています。これが「遺留分」です。札幌で相続にお困りの方でも、遺留分について気にされる方がいらっしゃいます。また、遺言書を作成する際も、遺留分に配慮して遺言書を作成する方がいらっしゃいます。

遺留分は、たとえ被相続人の遺言にそぐわなくとも主張することが可能であり、他人からその権利を奪われることもありません。

遺留分権者は誰??

遺留分を有する相続人は、法律(民法1028条)により以下のように定められています。

1.直系卑属(胎児を含む)
2.直系尊属
3.配偶者


この時注意すべきポイントは以下の通りです。

  • 兄弟姉妹は遺留分権者から除外されているため、遺留分を主張することはできません。※従って推定相続人が兄弟姉妹のみである場合は、遺言で兄弟姉妹以外の者に財産を遺贈する等とすれば、兄弟姉妹は何も権利を主張できなくなります。
  • 上記1については、代襲相続の規定が準用されるため、仮に相続人である子供が死亡した場合には、さらにその子供が遺留分権者となります。
  • 相続を放棄したり、相続人から排除されるなどして法定相続権を失った者は、遺留分を主張することができません。
  • 法定相続権喪失の場合でも、その者の遺留分侵害額請求権は、代襲相続人または次順位の相続人が承継することになります。ただし、相続の放棄の場合には、代襲相続は起こりません。


遺留分の割合

では、具体的に遺留分権者はどれくらいの遺産につき遺留分を主張できるのでしょうか。以下は、相続財産のうち、相続人全体の遺留分が占める割合です。

1.遺留分権者が直系卑属、配偶者の場合→相続財産の2分の1
2.遺留分権者が直系尊属のみの場合→相続財産の3分の1

そして、相続人それぞれの遺留分については、上記遺留分を法定相続分で分割したものとなります。

具体例をあげてみてみましょう。たとえば札幌市西区の甲さんには、妻である乙と子ども二人(丙及び丁)がいます。この場合に、甲さんが死亡しました。まず、相続人は配偶者と直系卑属の子ども2人なので、全員が遺留分権者です(そもそも法定相続人とは誰なのか、という点については「法定相続人と法定相続分」をご覧ください)。そして3人の遺留分が相続財産に占める割合は2分の1となります。最後に、法定相続分は配偶者が2分の1、子供は2分の1をさらに頭数で割ることになります。

よって以下のような計算となります。

妻である乙→1/2×1/2=1/4

子供(丙及び丁)→1/2×1/2×1/2=1/8ずつ


これらの割合が、遺産の中からそれぞれ遺留分として取得を保障されているのです。

なお、これらの遺留分については、その遺留分侵害について、「金銭で支払え」という請求が可能です。たとえば札幌の甲さんが「すべての財産を第三者であるZさんに遺贈する」とする遺言書を作成した場合に、配偶者である乙は、(誤解を恐れずに分かりやすく言うと)Zが取得した財産のうち4分の1に相当する金銭を、Zさんに「支払え」といえるのです。

遺留分については、下記の記事もご覧ください。
遺留分に関する民法の特例
遺留分は放棄できる
遺留分は放棄できる


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