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特定遺贈と包括遺贈

札幌相続相談所では、各種相続手続を代行しています。相続人調査、不動産・預貯金・株式等の遺産承継手続、遺産目録・遺産分割協議書作成などは、札幌市中央区の当事務所にお任せください。

さて、札幌相続相談所では、「遺贈」の執行手続きも代行しています。遺贈とは、簡単にいうと遺言書で財産を他人にあげること。財産を渡す相手は相続人でもよいですが、一般的には遺贈は相続人以外の者にします。たとえば札幌市中央区のAさんが、配偶者や子どもがいるにもかかわらず、遺言書で「私が有する不動産を第三者のZに遺贈する」と記載することがあるのです。

遺贈には、下記の参考条文かわらもわかるように、特定遺贈と包括遺贈の二種類があります。ここでは、その二種類について札幌の相続専門家が解説します。

参考条文:民法964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。


特定遺贈とは

特定遺贈とは、遺言者が財産を特定してする遺贈のことを意味します。たとえば次のような書き方であれば、それは特定遺贈といえます。

  • 私が札幌市中央区に有する不動産をZに遺贈する

  • 私の北洋銀行(札幌西支店)の預貯金をZに遺贈する

  • 私が有する札幌工業株式会社の株式をZに遺贈する

  • 上記はすべて財産を特定した上で、特定の人に財産を遺贈するとしています。これが、特定遺贈です。

    特定遺贈の特徴

    特定遺贈の特徴は、特定した財産だけが指定した人に移ることだといえます。逆にいうと、特定した財産以外のものは、遺贈すると指定した相手(この相手のことを「受遺者」といいます)には移りません。

    たとえば札幌のAさんが「私の不動産をZに遺贈する」とする遺言書を作成して死亡した場合、その不動産はZには移りますが、他の遺産は、相続人に移ります。

    相続債務は移らないのが特定遺贈

    ここでぜひ知って欲しいのは、相続債務についてです。指定した特定の財産だけが移るのが特定遺贈ですから、仮に遺言者に相続債務があったとしても、それが遺贈の目的とされていない以上は、その相続債務は受遺者には移らないことになります。相続債務は、相続人に法定相続分によって承継されるのです。

    特定遺贈の放棄は簡単

    特定遺贈の特徴として、その放棄が簡単という点もあげられます。たとえば「私が札幌市中央区に有する不動産をZに遺贈する」とする遺言書があったとしても、Zさんとしては、札幌の不動産はいらない場合だってあるでしょう。不動産を所有するということは、当然ですが負担も付きまとうわけですから、そのように思う人がいたとしても不思議ではありません。

    Zさんとしては、この特定遺贈を断ること(遺贈を放棄すること)は可能です。

    そして特定遺贈の放棄の仕方は簡単です。後述する包括遺贈とは違って、家庭裁判所に届け出る必要などはなく、適宜の方法で要らない旨を伝えたらよいのです。

    包括遺贈とは

    包括遺贈とは、遺言書において、相続財産の全部又は一定割合を指定した者に渡すことを意味します。たとえば札幌市東区のBさんが遺言書を作成するとして、次のような記載が包括遺贈になります。

  • 私が有する一切の財産を第三者Xに遺贈する

  • 私が有する財産の三分の二をXに、三分の一をYに遺贈する

  • 特定遺贈と異なり、特定の財産だけが移るのではありません。全部又は一定割合が受遺者に移るため、この包括遺贈は「相続」とその効力が似ているといえます。

    包括遺贈の特徴

    包括遺贈の特徴は、なんといっても受遺者が相続人と同じような立ち位置になることです。相続の効果は、被相続人に帰属した一切の権利義務が相続人に全部又は一定割合で移転しますが、包括遺贈においても、同じ現象が起こります。そこで民法は、次のように定めています。

    参考条文:民法990条
    包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。


    「同一の権利義務を有する」ということは、法的には同一に扱います、ということを意味します。誤解を恐れずに言うと、法律上は「包括受遺者=相続人」だととらえることが可能なのです。

    相続債務も移るのが包括遺贈

    包括遺贈がなされると、包括受遺者には相続債務も移ります。包括遺贈は、遺言者に帰属する権利義務の全部又は一定割合が移転するため、当然ですが受遺者に移るものとして、相続債務も含まれるのです。

    従って包括受遺者は、包括遺贈を受けたら債務の調査をする必要が生じます。相続人と同様に、プラスの財産はいくらあり、マイナスの財産はいくらあるのかを明らかにして、遺贈を受け入れるか否か検討する必要があるのです。

    包括遺贈は断ることも可能だが……

    包括遺贈は断ること(放棄すること)も可能です。多額の資産があるからといっても、受遺者がそれを負担と感じることもあるでしょう。そして何より、遺言者にはマイナスの財産ばかりであれば、相続人としては包括遺贈など迷惑なだけで、まったく要らないと感じることだってあるのです。このようなことから、包括遺贈は断ることが可能なのです。

    しかしながら、包括受遺者は上述したように「相続人と同一の権利義務を有する」とされているため、断る(放棄する)にしても、その方法は簡単ではありません。

    相続の場合は、相続人が「相続財産など一切要らない」という場合は、自分のために相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所において相続放棄の申述をしなければなりません。この相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で行います(被相続人が札幌の方であれば、札幌市営地下鉄東西線「西11丁目駅」近くの札幌家庭裁判所が管轄です)。

    包括受遺者の立場も相続人のそれと同じですから、放棄するためには、相続放棄と同じように家庭裁判所への申述が必要です。家庭裁判所への申述の際には戸籍等の書類を添付する必要があるため、司法書士などの専門家に依頼することが多いでしょう。ご自身では、包括遺贈の放棄は簡単でないのです。

    また、包括遺贈の放棄は相続放棄と同じように、3か月以内に行う必要がある点も忘れてはいけません。遺言者が死亡し、どうやら自分に財産を包括遺贈するという遺言書があるらしいと知ったら、放棄する場合はすぐに動く必要があるのです。

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